「重量税の特例措置」列の「重量税(新車)減免率等」サブ列に記載されている区分です。
エコカー減税対象車種に、この区分が設定されています。
脚注:自動車重量税|「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」
詳しくは「国土交通省の 減税対象自動車一覧(平成27年5月1日以降に新車新規登録等した自動車) (平成27年5月1日更新)」(※外部サイト)のページをご覧ください。
「重量税の特例措置」列の「重量税(新車)減免率等」サブ列に記載されている区分です。
エコカー減税対象車種に、この区分が設定されています。
エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、17年11ヶ月以上経過していることです。
エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年11ヶ月以上経過していることです。
エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年10ヶ月以内のことです。
重量税は、エコカー減税の制度によって支払う金額を少なく抑えることができます。対象車種が指定されています。
新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオ等が、付加物です。シートカバーやフロアマット、標準工具等は付加物に含まれません。
自動車を取得したときに支払う金額(経過した時間を加味した現在の価値)です。
1/1~6/30に取得すれば0.5年、7/1~12/31に取得すれば1年と数えます。
自動車の経過年数によって下がっていく掛け率です。新車購入時を1.0とします。
自動車取得税の残価率一覧(自家用の普通・小型自動車)
経過年数[※3] 残価率
1年 0.681
1.5年 0.561
2年 0.464
2.5年 0.382
3年 0.316
3.5年 0.261
4年 0.215
4.5年 0.177
5年 0.146
5.5年 0.121
6年 0.100
車検証から車種等を判断し、その自動車の新車価格から 値引額を引いた課税額です。新車価格の90%程度が目安です。