脚注:整備命令

この命令に従わない場合、罰則や罰金が科せられます。

下記のいずれかの状態にある時、その自動車の使用者に対し、整備を行うよう命じられます。

  • 自動車が保安基準に適合しなくなる恐れがある状態
  • 自動車が保安基準に不適合な状態

 

脚注:自動車重量税|車検残存期間

下記2つのどちらかの日(これを確定日と呼びます)の翌日から、車検の有効期間満了日までの期間のことです。


(1)一時抹消登録を行った場合

一時抹消登録日[※8]、または報告受領日[※9]のどちらか遅い日。

(2)一時抹消登録を行っていない場合

永久抹消登録[※10]日。