自動車税納税証明書(継続検査用)

きちんと今まで、自動車税の納税を正しく行ってきたことが確認できる証明書です。

名前が似ていますが、「自動車税納税証明書(継続検査用)」と、「自動車税納税通知書」は別物です。

 

必要になる場面の例
  • 車検  (ただし、この書類の提出を 省略できる場合があります)
  • 車の名義変更
入手のしかた

毎年5月に、管轄の自動車税事務所や、都税総合事務センターから、自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。

車検を受ける際に、この書類の提出を、省略できる条件

次の3つの条件を満たしている場合は省略できます。地域によって他の条件が付くかもしれません。(平成27年4月1日時点での情報)

  • 自動車税を滞納していないこと。
  • 自動車税を納付してから、日数が経過していること。(最大で4週間程度、一部の市町村納付窓口では2ヶ月ほど掛かります[※])
  • 次の府県(富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県)のナンバーでは無い。(引越や売買で、年度内に該当の府県のナンバーだったことも無い)
該当ページについて詳しくは、詳しくは「構造等変更検査」(※外部サイト)のページをご覧ください。

[※]

 


この書類を省略できない方の、車検の受け方について

 

「自動車登録番号又は車両番号」という欄

自動車の登録番号がきちんと記載されていることを確認してください。
前年度以前の自動車税に未納がある場合は、「*」印などが記載されています。その場合は未納分も含め納税を行う必要があります。

「証明書の有効期間」という欄

記載された有効期間が、車検予定日(運輸支局で受検する日)を超えていることを確認してください。
有効期限は収納印の有無によって変わってきます。
(支払ったのに収納印が押されていない場合は、お支払いになった銀行等で収納印を正しく押してもらってください)

 


 

他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合

売買や引越によって他の都道府県ナンバーから変更があり、次年度分の自動車税納期限までに車検を受ける方に向けて説明します。

自動車税は、誰の納税義務なのか

毎年4月1日午前0時の時点での、その自動車の所有者、もしくは使用者に対し、納税義務が発生します。

転出前の都道府県が発行した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になります。

 

この書類を紛失した場合

再発行が行える場所
  • 付いているナンバーの都道府県の都税・県税事務所
  • 運輸支局場内の自動車税事務所

など。
場合によっては、前述の「他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合」も確認してください。

再発行に必要な書類
  • 車検証(地域によっては登録番号と納税義務者を記入するだけで可)
  • 自動車税を納めてから10日以内に再発行を行う場合は、納税を行った領収証書(コピー不可)

地域によっては、印鑑や身分証明書の提示が必要になる場合もあります。

再発行に掛かる費用

自分で行う場合には発生しません。(継続検査用を再発行した場合)

遠方の地域で再発行手続きをする場合(再発行先が転出前の都道府県であったり、現在出張中であったりなど)

自動車税納税証明書(継続検査用)を郵送で送ってもらう方法

発行を行いたい都道府県の自動車税事務所に連絡を行い、車検証のコピーと切手貼済の返信用封筒(宛先記入済)を送ってください。
但し、地域によって若干必要書類が異なりますので、発行を行いたい都道府県の税事務所に確認してください。

 


個人売買等で自動車を購入する際

必ず自動車税納税証明書(継続検査用)を売主から受け取ってください。後で、自動車税に未納年度があった、といったトラブルを防げます。

最新の自動車税納税証明書(継続検査用)でない場合

このままでは、納税がきちんとなされているかの確認ができません。

購入予定の自動車の車検証を見ながら、現在付いているナンバーの都道府県の税事務所等に電話で納税確認を取ってください。

 


関連リンク

 

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