自動車取得税

売買等で、自動車を取得したときに課税される税金です。

支払いが発生する場面の例
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ここでは、自家用の普通/小型自動車 の場合について説明します。

 


 

(1)取得価格 を算出してください。

取得価格が 50万円以下の場合は、取得税は課税されません。

 

中古車を購入した場合

課税標準基準額[※1]× 残価率[※2]= 取得価額[※4](1,000円未満切捨て)

新車を購入した場合

課税標準基準額[※1]+ 付加物の価額[※5]= 取得価額[※6](1,000円未満切捨て)

 

ここで 取得価格が 50万円以下だった場合、自動車取得税は 0円 です。

 

(2)課税額 = 取得価格 × 3%

自家用自動車の場合、取得価格の 3% が、自動車取得税の税額です。

 

(3)低公害車(電気自動車やハイブリッドカー等)の場合

課税の利率が引き下げられる場合があります。

 

(4)障害者の方が利用している場合

地域によっては、条件により減免される場合があります。

 

(5)中古車を購入した場合

ローンの完済による取得について

課税されません。

相続による取得について

課税されません。


 

返金してもらえる例

購入した自動車が、注文のものと違っていたり、不具合があった場合

譲り受けたり、購入した自動車が、注文のものと違っていたり、不具合があった場合などは、次の条件で納めた自動車取得税を 返金してもらうことができます。

  • 取得日から1か月以内であること。
  • 自動車を返品し、税事務所へそのことを申請すること。

 


関連リンク


脚注

※1. 課税標準基準額
※2. 残価率

自動車の経過年数によって下がっていく掛け率です。新車購入時を1.0とします。

自動車取得税の残価率一覧(自家用の普通・小型自動車)

経過年数[※3]  残価率
1年         0.681
1.5年        0.561
2年         0.464
2.5年        0.382
3年         0.316
3.5年        0.261
4年         0.215
4.5年        0.177
5年         0.146
5.5年        0.121
6年         0.100

詳しくは「平成22年4月1日 自動車取得税における通常の取引価額について」(※外部サイト)のページをご覧ください。
該当ページについて、詳しくは「総務省|通知・通達 平成22年4月1日」(※外部サイト)のページをご覧ください。
※3. 経過年数の見方

1/1~6/30に取得すれば0.5年、7/1~12/31に取得すれば1年と数えます。

※4. 取得価額(中古の場合)

自動車を取得したときに支払う金額(経過した時間を加味した現在の価値)です。

※5. 付加物(の価額)

新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオ等が、付加物です。シートカバーやフロアマット、標準工具等は付加物に含まれません。

※6. 取得価額(新車の場合)

自動車(と、備え付けのカーナビやカーステレオ等も含む)を取得するために支払う金額です。

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