売買等で、自動車を取得したときに課税される税金です。
支払いが発生する場面の例
- 新規登録
- 名義変更
ここでは、自家用の普通/小型自動車 の場合について説明します。
(1)取得価格 を算出してください。
取得価格が 50万円以下の場合は、取得税は課税されません。
中古車を購入した場合
課税標準基準額[※1]× 残価率[※2]= 取得価額[※4](1,000円未満切捨て)
新車を購入した場合
課税標準基準額[※1]+ 付加物の価額[※5]= 取得価額[※6](1,000円未満切捨て)
ここで 取得価格が 50万円以下だった場合、自動車取得税は 0円 です。
(2)課税額 = 取得価格 × 3%
自家用自動車の場合、取得価格の 3% が、自動車取得税の税額です。
(3)低公害車(電気自動車やハイブリッドカー等)の場合
課税の利率が引き下げられる場合があります。
(4)障害者の方が利用している場合
地域によっては、条件により減免される場合があります。
(5)中古車を購入した場合
ローンの完済による取得について
課税されません。
相続による取得について
課税されません。
返金してもらえる例
購入した自動車が、注文のものと違っていたり、不具合があった場合
譲り受けたり、購入した自動車が、注文のものと違っていたり、不具合があった場合などは、次の条件で納めた自動車取得税を 返金してもらうことができます。
- 取得日から1か月以内であること。
- 自動車を返品し、税事務所へそのことを申請すること。
関連リンク
脚注
※1. 課税標準基準額
※2. 残価率
自動車の経過年数によって下がっていく掛け率です。新車購入時を1.0とします。
自動車取得税の残価率一覧(自家用の普通・小型自動車)
経過年数[※3] 残価率
1年 0.681
1.5年 0.561
2年 0.464
2.5年 0.382
3年 0.316
3.5年 0.261
4年 0.215
4.5年 0.177
5年 0.146
5.5年 0.121
6年 0.100
※3. 経過年数の見方
1/1~6/30に取得すれば0.5年、7/1~12/31に取得すれば1年と数えます。
※4. 取得価額(中古の場合)
自動車を取得したときに支払う金額(経過した時間を加味した現在の価値)です。
※5. 付加物(の価額)
新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオ等が、付加物です。シートカバーやフロアマット、標準工具等は付加物に含まれません。
※6. 取得価額(新車の場合)
自動車(と、備え付けのカーナビやカーステレオ等も含む)を取得するために支払う金額です。