法定点検

自動車が安全であるかを検査するものです。
法定点検は 義務ですが、罰則はありません。

自家用自動車の場合、法定点検は次の2つのどちらかを選べます。

  • 法定12ヶ月点検
  • 法定24ヶ月点検

2年間隔の車検を受けるのと同じタイミングで、24ヶ月点検 を行うことが一般的です。

ユーザー車検|事前に予備検査場で自動車のチェック

おおまかな流れ

運輸支局の近辺には予備検査場(テスター屋さん)[※2]があります。
この予備検査場で、車検を受ける前に 予め、自動車が検査に受かるかどうか 検査をしておくことができます。

予備検査場で 検査できるものは 次の通りです。

目次

  1. サイドスリップ検査・調整
  2. 各ブレーキ検査
  3. スピードメーター検査
  4. ライトの光軸検査・調整
  5. 排気ガス検査・調整

地域によっては、予備検査場が存在しない場合や、一般の方は受け付けていないう場合もあります。事前に確認してください。

利用料金

1,500円~3,500円ぐらいが一般的です。

予備検査場で調整不能な不具合が発見された場合

車検の合格が難しい状況になったと考えてください。

予備検査場のスタッフの方に相談を行い、
修理をしてから再度出直すか、とりあえず運輸支局で車検を受けるか、
判断を仰いでください。

検査をしてもらおう!

<1点目> サイドスリップ検査・調整

自動車の前輪タイヤの横滑り量を検査してください。

基準値をオーバーしていた場合

予備検査場のスタッフが調整してくれます。

<2点目> 各ブレーキ検査

前輪・後輪・駐車ブレーキの効き具合をそれぞれ検査してください。

効き具合が基準値を下回っている場合

修理・交換が必要となるので一般的な予備検査場では取り扱ってもらえません。
但し、車検に合格する為にアドバイスしてくれる場合があります。

<3点目> スピードメータ検査

検査機器の上で、時速40kmまでタイヤを回転させてください。
実際の時速40kmと、スピードメータが示す時速40kmとの誤差を確認してください。

<4点目> ヘッドライト検査

下記の2つを調整してくれます。

  • ヘッドライトの光量
  • ヘッドライトの光軸
バルブ(電球)の劣化が原因で光量が基準値に達していない場合

交換してください。

<5点目> 排気ガス検査

自動車の排気ガスの検査をしてもらえることができます。


脚注

※1. 予備検査場

民間の検査場(有料)です。車検の本番と同じ検査を、事前に行っておけます。運輸支局の近辺にあります。

ユーザー車検|検査の流れ

検査の項目

地域によって若干異なる場合があります。ユーザー車検を受ける前に予め、受検予定の運輸支局に確認してください。

  • 同一性の確認
  • 外廻り検査
  • サイドスリップ検査
  • ブレーキ検査
  • スピードメータ検査
  • ヘッドライト検査
  • 排気ガス検査
  • 下廻り検査

 

(1)検査コースに入る前に

タイヤのホイールキャップ、または センターキャップを取り外してください。

(2)同一性の確認

車検証や申請書類の記載内容と、車両が同一であるかを確認します。

自動車のボンネットを開けて、車検証を含む書類を 検査官と呼ばれる職員に提出してください。

下記の2箇所

  • 車両
  • エンジン

に打刻されている、下記の2つ

  • 車台番号
  • 原動機型式

から、提出した書類と自動車が同一であるかを確認されます。

(3)外廻り検査

自動車の外観(車体・灯火類など)に問題がないかの確認。

検査官の指示により、外廻り検査を行ってください。

自動車の前方

  • ヘッドライトを スモール → 全光 と順番に点灯させる
  • ハイビーム・ロービームを切り替える
  • ウインカーを左右順番に点灯させる

自動車の後方

検査官はタイヤのホイールナットをハンマーで叩き、打音を通じてナットに緩みがないか確認します。
検査官が自動車の後方へ移動しましたら、下記の5つを行ってください。

  • テールランプの点灯
  • ブレーキを踏みブレーキランプの点灯
  • ギアをリバースへ入れバックランプの点灯
  • 再度ウインカーを左右順番に点灯
  • ハザードランプを点灯

同一性の確認、外廻り検査に問題がなければ、自動車検査票に押印されます。

(4)サイドスリップ検査

前輪タイヤの横滑り量(直進安定性)の確認。

前輪タイヤの横滑り量[※1]を測定します。

検査コースのラインにタイヤを合わせ、ゆっくりと鉄板の上を走行してください。

この時、ハンドルは切らず真っ直ぐに前進してください。
鉄板の上を通過して、前方の電光表示機に「○」が表示されれば合格です。

(5)ブレーキテスター

前輪、後輪、及び駐車ブレーキの制動力の確認。

サイドスリップ検査の後、一旦停止線で止まり、前方の電光表示機に「ゆっくり前進 前輪停止線で止まる」と表示されるまで待機してください。
表示がされたらラインに合わせゆっくりと前進し、4輪をテスター(ローラー)の上に載せてください。

載せ終わりましたら、ギアはニュートラルへ入れておいてください。

エンジンは切らないでください。
4輪とも指定の位置に載るとテスターが沈み、ブレーキの検査が開始されます。

ブレーキを踏むタイミングは、前方の電光表示機に従ってください。
前後のブレーキ、及び駐車ブレーキの測定後、前方の電光表示機に「○」が表示されれば合格です。

(6)スピードメータ検査

実際の速度と、速度表示機器との誤差の確認。

続けてその場でスピードメータ検査に移行してください。
前方の電光表示機に「40キロでパッシング」と表示されたら、ゆっくりとスピードを上げていってください。この時、ハンドルは真っ直ぐしっかりと握っておいてください。
スピードメータが40キロを指したら、パッシングを行ってください。基準範囲の誤差であれば「○」が表示されます。

(7)ヘッドライトテスター

ヘッドライトの光量、光軸が、基準値内であるかの確認。

続けてその場でヘッドライト検査に移行してください。
電光表示機に指示に従い、ヘッドライトをロービームで点灯させてください。
前方の左右からヘッドライトテスターが現れ、以下の2つ

  • ヘッドライトの光量
  • 光軸

の測定を開始します。基準範囲内であれば「○」が表示されます。

(8)自動車検査票に記録

電光表示機の指示に従い自動車をテスターから出し、次の停止線まで前進してください。
停止線で自動車を停止させ降車すると、3~6までの検査結果を印字する記録器が設置さてれいます。記録器に自動車検査票を挿入し、記録を行ってください。

(9)排気ガス検査

排出ガスのCO(一酸化炭素)と、HC(炭化水素)の濃度の確認。

続いて排気ガス検査を行ってください。
記録器の横に設置されている、排出ガス検査機器から伸びているプローブを自動車の排気管(マフラーの出口)に差し込んでください。
この検査では、下記の2つ

  • 排気ガスに含まれる、CO(一酸化炭素)
  • 排気ガスに含まれる、HC(炭化水素)

の濃度を測定しています。

なお、ディーゼル車はこちらの排気ガス検査は行いません。別途、ディーゼル車専用の排気ガス検査を行いますので、検査官の指示に従ってください。
前方の電光表示機に「○」が表示されれば合格です。プローブを抜き出し、元の位置へ戻してください。

(10)自動車検査票に記録

排気ガス検査の結果を印字する記録器に自動車検査票を挿入し、記録を行ってください。
記録が終わりましたら、自動車を前進させてください。

(11)下廻り検査

車両下部の不具合(かじ取り装置・オイル漏れなど)の確認。
ディーゼル車は上記の排気ガス検査は行わず、別途ディーゼル車専用の排気ガス検査を行います。

ゆっくりラインに沿って前進させ、中央が空洞になっている検査機器の「停止位置」にタイヤの前輪を載せ、エンジンを切ってください。

この時ギアは、ニュートラル、もしくはパーキングに入れて下さい。駐車ブレーキは引かないで下さい。
検査が始まると、自動車が左右に揺れ出し、斜め前方の電光表示機に指示が表示されます。その指示に従い、ブレーキを踏んだり、サイドブレーキを引いたりといった操作を行ってください。
電光表示機に「○」が表示されましたら、エンジンを掛け自動車を前進させます。保安基準に適していない不具合等があった場合は、検査官がマイクを通じて、呼び出しがなされます。

(12)自動車検査票に記録

下廻り検査を終え自動車を前進させると、下廻り検査の結果を印字する記録器が設置さてれいます。記録器に自動車検査票を挿入し、記録を行ってください。
検査は以上で終了となります。

(13)総合判定ボックス

検査コース出口の総合判定ボックスに書類一式を提出してください。
こちらで検査の総合判定を行い、問題がなければ自動車検査票の右下「審査結果通知欄」に押印がなされます。

どこかに問題があった場合

自動車検査票に問題箇所の内容が記入されます。

問題箇所の是正を行い、再度受検を行ってください。

1回の検査申請による検査コースへの入場回数は、3回までと制限されています。


関連リンク


脚注

※1. 横滑り量

直進している間に、どれほど横にずれているかの量です。
タイヤの角度の調整を行うことで、タイヤの偏磨耗(片減り)が減り、安定して直進するようになります。予備検査場(テスター屋さん)でも調整できます。

ユーザー車検|事前に自動車のチェック

おおまかな流れ

自分で 自動車の 簡単なチェックをしておきましょう。

目次

  1. 外観のチェックポイント
  2. 内装のチェックポイント
  3. 自動車の機能・装置のチェックポイント

1. 外観のチェックポイント

<1点目> 灯火装置

自動車の外観に付いている、全ての灯火装置が点灯しているかを確認してください。

主なライトの例 (異なる呼び方のものもあります)

  • ヘッドライト
  • スモールライト
  • ウィンカー
  • フォグライト
  • テールライト
  • ブレーキライト
  • バックアップライト
  • デイライト

切れている場合は、バルブ(電球)を交換してください。

ライトの位置については、詳しくは「Auto Wave|各ライトの役割」(※外部サイト)のページをご覧ください。
バルブ(電球)を被うレンズが割れ、光が漏れでている場合

レンズを交換してください。

光の漏れでていないレンズの ひび がある場合

レンズを交換する必要はありません。

クリアレンズが装着されている場合

保安基準外の灯火色が装着されているとみなされ、不正改造車となり、整備命令[※1]が出されます。

<2点目> タイヤ

次の箇所を確認してください。

  • タイヤの溝
  • 溝の残量
  • 亀裂・ひび割れの有無
溝の残量

一番磨り減っている箇所で、溝の深さが1.6ミリ以上残っているかを測ってください。
また、ひび割れ等がないかを確認してください。

1.6ミリに満たない場合や、ひび割れがひどい場合

タイヤを交換してください。

タイヤ、ホイールが フェンダー(車体)からはみ出している場合

はみださないようにしてください。
はみ出しているものは不正改造車とみなされ、整備命令が出されます。

<3点目> ガラス

フロントガラスにヒビや、損傷がないかを確認してください。

損傷やヒビがある場合

交換、もしくは補修(ガラスリペア等)を行ってください。

フロントガラス・側面ガラス(運転者より後方のガラスは除く)にシール等(検査標章や点検ステッカー等は除く)を貼られている場合

剥がしておいてください。

フロントガラス・側面ガラス(運転者より後方のガラスは除く)に着色フィルムが貼られている場合

不正改造車となり、整備命令等が発令されます。

2. 内装のチェックポイント

<4点目> 内装

下記のものの取り付け具合や、有無を確認してください。

  • バックミラー(ルームミラー)
  • ヘッドレスト
  • シートベルト
  • ホーンマーク(ラッパのマーク)
  • シフトノブ(ギアパターン、変速パターン)
  • コーションラベル(サンバイザー等に貼られている触媒等の説明)
  • 発煙筒(使用期限内の物)
バックミラー(ルームミラー)

もし衝突事故があった場合に備えて、頭をぶつけても怪我をしないように
バックミラーは ネジが外れて壊れやすいようにできています。
簡単に外れないように固定されているバックミラーは 不合格となります。

ヘッドレスト

座席の上に付いている、頭をもたれさせる部分です。首を守っています。
これが外れていると 不合格となります。

<5点目> メーター廻り

下記のものが点灯していないかを確認してください。

  • シートベルト警告灯
  • エアバック警告灯などの警告表示灯
点灯している場合

ディーラーに車を持ち込んで、修理してください。

3. 自動車の機能・装置のチェックポイント

 

<6点目> ワイパー・ウィンドウォッシャー

ウィンドウォッシャー液を出してワイパーを動かし、正常に機能しているかを確認してください。

<7点目> ホーン(警報器)

ホーンを押し、正常に機能しているかを確認してください。

<8点目> マフラー

マフラーから排気漏れがないかを、下記2つのすべての方法で確認してください。

  • 目視
  • 空ぶかしを行い、排気音から確認
排気漏れのある場合

交換、もしくはパテ(補修剤)で補修してください。

<9点目> ドライブシャフトブーツ

ゴム製の部品のことです。

下記の2箇所に付いています。
車種によってはタイヤ内側のみであったり、両方付いていない場合もあります。

  • タイヤの内側
  • 車体中央側
前輪駆動車の場合

下記の2箇所に付いています。

  • フロントタイヤの内側
  • 車体中央側
後輪駆動車の場合

下記の2箇所に付いています。

  • リアタイヤの内側
  • 車体中央側
確認方法

ハンドルをめいいっぱい切り、タイヤ内側と車体中央側を覗き込んでください。
ドライブシャフトブーツに損傷・破けがないかを確認してください。
左右に付いていますので、ハンドルを左右交互に切って確認してください。

<10点目> ステアリングラックブーツ

ゴム製の部品のことです。

下記の場所に付いています。

  • 車体の中央側

車種によっては付いていません。

確認方法

ハンドルをめいいっぱい切り、フロントタイヤの隙間から車体中央側を覗き込んでください。
ステアリングラックブーツに損傷・破けがないかを確認してください。
左右に付いていますので、ハンドルを左右交互に切って確認してください。

 


関連リンク


脚注

※1. 整備命令

この命令に従わない場合、罰則や罰金が科せられます。

下記のいずれかの状態にある時、その自動車の使用者に対し、整備を行うよう命じられます。

  • 自動車が保安基準に適合しなくなる恐れがある状態
  • 自動車が保安基準に不適合な状態

 

自動車リサイクル法

使用済自動車の廃棄物の処分の仕方の法律です。

ここでは、自動車、軽自動車について説明します。

 

該当する廃棄物には例えば次のようなものがあります。

  • シュレッダーダスト(自動車の解体後に残る廃棄物)
  • フロン類(カーエアコンの冷媒)
  • エアバック

など。

 

リサイクル料

次のものによって変わってきます。

  • 車種
  • エアバックの個数
  • エアコンの有無

など。

およそ、8,000円~20,000円程度と考えてください。

正確なリサイクル料金を確認したい場合
詳しくは「自動車リサイクルシステム」(※外部サイト)のページをご覧ください。

 


関連リンク

自動車税

自動車税とは

毎年4月1日午前0時の時点で自動車の所有者、もしくは使用者に対し課税される税金です。

税額は車種や排気量で異なります。

一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカー等)には税額が軽減されます。

※名前の似ている、自動車取得税、自動車重量税とは異なります。

 

支払いが発生する場面

売買等で自動車を取得したとき。

納付のしかた

以下のものが使えます。指定の期日までに納税してください。

  • 毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから送られてくる自動車税納税通知書。
  • コンビニでの納税。
  • Pay-easy(ペイジー)での納税。

 

自動車税額の一覧と還付について

 

自動車(自家用乗用)の自動車税額は

  • 4月を基準。
  • 車検証の「総排気量」 に記載された排気量による。

下記の表は、

  • 年間の自動車税額
  • 自動車を年の途中で登録した場合に掛かる自動車税額
  • 年の途中で廃車にした際に還付される自動車税額

を調べるのに使えます。

自動車税の一覧(自家用乗用)

       
u7dcfu6392u6c17u91cf1u5e744u6708u767bu93325u6708u767bu93326u6708u767bu93327u6708u767bu93328u6708u767bu9332
11u30f5u6708u520610u30f5u6708u52069u30f5u6708u52068u30f5u6708u52067u30f5u6708u5206
1.0Lu4ee5u4e0bt29,50027,00024,50022,10019,60017,200
1.0Lu8d85uff5e1.5Lu4ee5u4e0b34,50031,60028,70025,80023,00020,100
1.5Lu8d85uff5e2.0Lu4ee5u4e0b39,50036,20032,90029,60026,30023,000
2.0Lu8d85uff5e2.5Lu4ee5u4e0b45,00041,20037,50033,70030,00026,200
2.5Lu8d85uff5e3.0Lu4ee5u4e0b51,00046,70042,50038,20034,00029,700
3.0Lu8d85uff5e3.5Lu4ee5u4e0b58,00053,10048,30043,50038,60033,800
3.5Lu8d85uff5e4.0Lu4ee5u4e0b66,50060,90055,40049,80044,30038,700
4.0Lu8d85uff5e4.5Lu4ee5u4e0b76,50070,10063,70057,30051,00044,600
4.5Lu8d85uff5e6.0Lu4ee5u4e0b88,00080,60073,30066,00058,60051,300
6.0Lu8d85111,000101,70092,50083,20074,00064,700
u7dcfu6392u6c17u91cf9u6708u767bu933210u6708u767bu933211u6708u767bu933212u6708u767bu93321u6708u767bu93322u6708u767bu9332
6u30f5u6708u52065u30f5u6708u52064u30f5u6708u52063u30f5u6708u52062u30f5u6708u52061u30f5u6708u5206
1.0Lu4ee5u4e0b14,70012,2009,8007,3004,9002,400
1.0Lu8d85uff5e1.5Lu4ee5u4e0b17,20014,30011,5008,6005,7002,800
1.5Lu8d85uff5e2.0Lu4ee5u4e0b19,70016,40013,1009,8006,5003,200
2.0Lu8d85uff5e2.5Lu4ee5u4e0b22,50018,70015,00011,2007,5003,700
2.5Lu8d85uff5e3.0Lu4ee5u4e0b25,50021,20017,00012,7008,5004,200
3.0Lu8d85uff5e3.5Lu4ee5u4e0b29,00024,10019,30014,5009,6004,800
3.5Lu8d85uff5e4.0Lu4ee5u4e0b33,20027,70022,10016,60011,0005,500
4.0Lu8d85uff5e4.5Lu4ee5u4e0b38,20031,80025,50019,10012,7006,300
4.5Lu8d85uff5e6.0Lu4ee5u4e0b44,00036,60029,30022,00014,6007,300
6.0Lu8d8555,50046,20037,00027,70018,5009,200
東京都主税局 『自動車税はどのような税金ですか?』

名義変更を行う場合

名義変更の際は、新所有者は、自動車税を支払う必要はありません。

しかし、実際には、新所有者は 旧所有者に対して、名義変更後の自動車税額分を支払うことが 一般的となっています。

名義変更の前に、新所有者は 旧所有者に対して自動車税を支払うのかどうかについて、取り決めをしておきましょう。

 

住所変更を行う場合

次回の4月1日の時点で、新たな管轄の都道府県で課税されます。


 

他の都道府県ナンバーからの名義変更や住所変更が行われ、次回の4月1日以前に車検を受ける場合には、詳しくは、「他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合」ページをご覧ください。


関連リンク

自動車取得税

売買等で、自動車を取得したときに課税される税金です。

支払いが発生する場面の例
  • 新規登録
  • 名義変更

 

ここでは、自家用の普通/小型自動車 の場合について説明します。

 


 

(1)取得価格 を算出してください。

取得価格が 50万円以下の場合は、取得税は課税されません。

 

中古車を購入した場合

課税標準基準額[※1]× 残価率[※2]= 取得価額[※4](1,000円未満切捨て)

新車を購入した場合

課税標準基準額[※1]+ 付加物の価額[※5]= 取得価額[※6](1,000円未満切捨て)

 

ここで 取得価格が 50万円以下だった場合、自動車取得税は 0円 です。

 

(2)課税額 = 取得価格 × 3%

自家用自動車の場合、取得価格の 3% が、自動車取得税の税額です。

 

(3)低公害車(電気自動車やハイブリッドカー等)の場合

課税の利率が引き下げられる場合があります。

 

(4)障害者の方が利用している場合

地域によっては、条件により減免される場合があります。

 

(5)中古車を購入した場合

ローンの完済による取得について

課税されません。

相続による取得について

課税されません。


 

返金してもらえる例

購入した自動車が、注文のものと違っていたり、不具合があった場合

譲り受けたり、購入した自動車が、注文のものと違っていたり、不具合があった場合などは、次の条件で納めた自動車取得税を 返金してもらうことができます。

  • 取得日から1か月以内であること。
  • 自動車を返品し、税事務所へそのことを申請すること。

 


関連リンク


脚注

※1. 課税標準基準額
※2. 残価率

自動車の経過年数によって下がっていく掛け率です。新車購入時を1.0とします。

自動車取得税の残価率一覧(自家用の普通・小型自動車)

経過年数[※3]  残価率
1年         0.681
1.5年        0.561
2年         0.464
2.5年        0.382
3年         0.316
3.5年        0.261
4年         0.215
4.5年        0.177
5年         0.146
5.5年        0.121
6年         0.100

詳しくは「平成22年4月1日 自動車取得税における通常の取引価額について」(※外部サイト)のページをご覧ください。
該当ページについて、詳しくは「総務省|通知・通達 平成22年4月1日」(※外部サイト)のページをご覧ください。
※3. 経過年数の見方

1/1~6/30に取得すれば0.5年、7/1~12/31に取得すれば1年と数えます。

※4. 取得価額(中古の場合)

自動車を取得したときに支払う金額(経過した時間を加味した現在の価値)です。

※5. 付加物(の価額)

新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオ等が、付加物です。シートカバーやフロアマット、標準工具等は付加物に含まれません。

※6. 取得価額(新車の場合)

自動車(と、備え付けのカーナビやカーステレオ等も含む)を取得するために支払う金額です。

希望ナンバー

希望ナンバーとは

自動車のナンバープレートについて、自分の希望したナンバーのことです。

申し込める条件

  • 新規検査を行う場合
  • 管轄変更を伴う名義変更(移転登録)
  • 住所変更(変更登録)
  • 現在のナンバープレートが破損、汚損した場合

 

対象車両

  • 自動車
  • 軽自動車(自家用)

 

申し込める番号

  • 4桁以下のアラビア数字。

番号は、2種類に分かれます。

  • 一般希望番号 …… 抽選対象希望番号以外の番号。
  • 抽選対象希望番号 …… 人気が高く、抽選で当選した方だけが取得できる番号。

 

取得方法

インターネットから24時間、申し込めます。

詳しくは「一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページの 希望番号申込サービス」(※外部サイト)のページをご覧ください。

料金

希望ナンバーは、通常のナンバーより高めの料金です。ナンバーの種類や地域によって若干異なります。

中型(小型・普通自動車)ペイント式

4,100円~4,500円程度

中型(小型・普通自動車)字光式[※1]

5,300円~5,500円程度

大型(主に大型自動車)ペイント式

4,800円~5,100円程度

大型(主に大型自動車)字光式[※1]

6,200円~6,500円程度

 


関連リンク


 

外部サイト

 


脚注

※1. 字光式

ナンバープレートの文字部分が光るもののことです。

検査の手数料・登録の手数料まとめ

支払い方法

手数料分の 印紙、または証紙を 購入し、提出する用紙[※]に貼り付けて 提出してください。

[※]手数料納付書、または 自動車検査票。

 

印紙・証紙の入手方法

運輸支局に隣接する印紙・証紙販売窓口で、印紙・証紙を購入してください。

 

検査・登録手数料の一覧

 u624bu7d9au304du533au5206u624bu6570u6599
u767bu9332u7533u8acbu65b0u898fu767bu9332700u5186
u79fbu8ee2u767bu9332500u5186
u5909u66f4u767bu9332350u5186
u4e00u6642u62b9u6d88u767bu9332350u5186
u4e00u6642u62b9u6d88u767bu9332u5f8cu306eu89e3u4f53u5c4au51fau7121u6599
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u65b0u898fu691cu67fbu5b8cu6210u691cu67fbu7d42u4e86u8a3cu306eu63d0u51fau304cu3042u308bu81eau52d5u8eca1,100 u5186
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表の引用元

*保安基準適合証 とは、指定整備工場で点検整備を行った際、保安基準に適合した場合に交付される書類です。


関連リンク

自動車重量税

自動車の燃費や、排出ガスの区分、重量、経過年数によって額の異なる税金です。

 

支払いが発生する場面

新規登録するとき、車検を受けるたび、等。

車検有効期間分を先払いします。新車の初回車検は 3年分、それ以降は2年分です。

 

納付のしかた

用紙に印紙を貼って、提出してください。

用紙 : 自動車重量税納付書

印紙 : 自動車重量税額に相当する金額

 

還付

廃車手続き、及び解体を行った自動車で所定の条件を満たしている場合

申請を行うことで還付を受けられます。

税額の仕組み

自動車(自家用乗用)は、車両重量 500kg 毎に課税される税額が増加します。

所定の条件(燃費や排出ガスの区分や経過年数)により、税額が分けられています。

特定のエコカーは自動車重量税が減税されます。(新規検査、車検の場合。平成29年4月30日まで)


 

下記の表(自動車重量税)の見方

自動車(自家用乗用)の場合

車検証の「車両重量」 に記載された数字を、縦列に ご覧ください。

エコカー減免

エコカー減免が適用されるかどうか

免税となる条件

車検時のエコカー減税の適用条件は、「平成26年4月1日~平成29年4月30日の間の新車購入時に免税とされ、その後最初に受ける車検実施時」の場合。

減税50%となる条件

「平成24年5月1日~平成26年3月31日の間の新車購入時に免税とされ、その後最初に受ける車検実施時」の場合。

免税、減税50%にならないエコカーの場合(例えば、2回目の車検等の場合)

「エコカー(本則税率)」の区分をご覧ください。

 

エコカーの減免について

エコカー減税が適用される車種

詳しくは「国土交通省ホームページの 『●エコカー減税対象自動車一覧』の欄」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。

 

2年(車検実施時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧

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u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du9069u7528u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du7121u3057
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uff5e500kgu4ee5u4e0b02,5005,0008,20010,80012,600
uff5e1,000kgu4ee5u4e0b05,00010,00016,400u00a021,60025,200
uff5e1,500kgu4ee5u4e0b07,50015,00024,60032,40037,800
uff5e2,000kgu4ee5u4e0b010,00020,00032,80043,20050,400
uff5e2,500kgu4ee5u4e0b012,50025,00041,00054,00063,000
uff5e3,000kgu4ee5u4e0b015,00030,00049,20064,80075,600

*「免税」「減税50%」「エコカー(本則税率)」[※1]
*「13年未満」[※2]
*「13年経過」[※3]
*「18年経過」[※4]

 

3年(新車購入時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧

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u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du9069u7528u672cu5247u7a0eu7387u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du7121u3057
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uff5e500kgu4ee5u4e0b01,8003,7005,6007,50012,300
uff5e1,000kgu4ee5u4e0b03,7007,50011,20015,00024,600
uff5e1,500kgu4ee5u4e0b05,60011,20016,80022,50036,900
uff5e2,000kgu4ee5u4e0b07,50015,00022,50030,00049,200
uff5e2,500kgu4ee5u4e0b09,30018,70028,10037,50061,500
uff5e3,000kgu4ee5u4e0b011,20022,50033,70045,00073,800
引用元:国土交通省ホームページ『(1)平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新車新規登録等を行う場合の税額表等』PDFの「平成27年5月1日からの自動車重量税の税額表」ページの「1.乗用車」欄

*「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」[※5]
*「エコカー減免無し」[※6]

 

還付(廃車した場合の条件)

廃車したとき、納付した自動車重量税が、場合により 還ってくる仕組み(還付)を説明します。

条件

自動車が使用済み(廃車)になった日 が車検の有効期間内で、
かつ、使用済みの自動車が処理された方法 が、「自動車リサイクル法」に基づいていた場合に限ります。

還付の額

車検残存期間[※7]に相当する自動車重量税額の還付を受けられます。

廃車手続きを業者に依頼した場合は、自動車重量税の還付の手続きを含め対応を行ってくれます。

計算式

納付済の自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額


【 例 】 20,000円(自動車重量税)× 6ヵ月(車検残存期間)÷ 24ヵ月 = 5,000円


 

自動車重量税が還付されないケース

車検残存期間が1ヵ月に満たない場合。

自動車重量税還付の申請を行うことができない期間

自動車の解体が適正に行われた旨が、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ、運輸支局に報告されるまで。

委任状が必要なケース

最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行う場合や、代理人が還付金を受け取る場合。

運輸支局に申請を行ってから実際に還付金を受け取るまでの期間

約3ヵ月程度かかります。

詳しくは「自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁ホームページ)」(※外部サイト)のページをご覧ください。

車検残存期間によっては

自動車重量税の還付以外にも、自賠責保険 や自動車税 の還付も受けることができます。

自賠責保険の還付については、保険会社に申請を行うことになりますので、ご加入の保険会社 へご連絡下さい。


関連リンク


脚注

※1. 「免税」「減税50%」「エコカー(本則税率)」 

重量税は、エコカー減税の制度によって支払う金額を少なく抑えることができます。対象車種が指定されています。

※2. 13年未満

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年10ヶ月以内のことです。

※3. 13年経過

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年11ヶ月以上経過していることです。

※4. 18年経過

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、17年11ヶ月以上経過していることです。

※5. 「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」

「重量税の特例措置」列の「重量税(新車)減免率等」サブ列に記載されている区分です。
エコカー減税対象車種に、この区分が設定されています。

※6. エコカー減免無し

エコカー減税の対象となっていない車種を指します。

※7. 車検残存期間

下記2つのどちらかの日(これを確定日と呼びます)の翌日から、車検の有効期間満了日までの期間のことです。


(1)一時抹消登録を行った場合

一時抹消登録日[※8]、または報告受領日[※9]のどちらか遅い日。

(2)一時抹消登録を行っていない場合

永久抹消登録[※10]日。

※8. 一時抹消登録

一時的に自動車の使用を中止することを届け出ること。

※9. 報告受領日

使用済自動車を引取ったことが、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じて運輸支局に報告された日。

※10. 永久抹消登録

永久的(解体済)に自動車の使用を中止することを届け出ること。