自動車損害賠償責任保険証明書

自賠責保険に加入していることを証明する書類です。

詳しくは「自動車損害賠償責任保険」のページをご覧ください。

 

必要になる場面
  • 運転している自動車には、積んでいなければいけません。
  • 車検や各種手続きを行う際、自賠責保険に加入していることを証明する必要があります。
入手のしかた
  • 保険代理店に車検証とお金を持っていく。(車検当日、運輸支局敷地内または近辺の保険代理店を探すと便利です)

 


 

この書類を自動車に積んでいない場合

30万円以下の罰金です。[※1]

詳しくは「国土交通省ウェブサイト 『罰則により罰せられます』欄」(※外部サイト)のページをご覧ください。

 

自賠責保険の証明書で、必ず確認しておく箇所

「車台番号」欄

この番号が、車検証記載の車台番号と相違がないこと。

「保険期間」欄

ここに記載された保険期間が、誤字なく正しく記載されていること。

「保険料収納済印」欄

この欄に、保険会社の収納済印(またはそれに代わる記載)が押されていること。

保険期間

新しい自賠責保険に加入する場合は、保険期間が新たに取る車検有効期間を必ずカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)してください。

その他

車検証記載の氏名・住所と、自賠責保険の証明書に記載の氏名・住所が違っていても、問題ありません。

 


 

この書類に、記載ミスや漏れがあったり、収納済印が押されていなかった場合

  • 自賠責保険に未加入と同等の扱いとなり、保険がおりないなどのトラブルになります。
  • 車検証を交付してもらえません。

こういった場合は、自賠責保険の証明書を、速やかに訂正してもらってください。

訂正方法

ご加入の保険会社に連絡して、訂正してもらってください。
その後、再度運輸支局へ提示することで、新しい車検証を交付してもらってください。

 


自家用乗用自動車の、自賠責保険の料金一覧(離島・沖縄を除く)(2013年4月1日現在)

保険期間と料金[※2]

詳しくは「詳しい保険料(共済掛金)についてはこちら【PDF/497KB】」(※外部サイト)のページをご覧ください。
該当ページについて、詳しくは「国土交通省ウェブサイト 『主な車種・期間の保険料(共済掛金)』欄」(※外部サイト)のページをご覧ください。
  • 37ヵ月 40,040
  • 36ヵ月 39,120
  • 25ヵ月 28,780
  • 24ヵ月 27,840
  • 13ヵ月 17,310
  • 12ヵ月 16,350
  • 1ヵ月 5,600

加入が必要な期間

車検の際

通常24ヵ月間、加入が必要です。

車検が切れていて自賠責保険の期間も切れてしまっている場合

25ヵ月、加入が必要です。

新車購入時

車検の有効期間が3年間ですので、車検有効期間をカバーする37ヵ月の加入が必要です。

 


廃車を行う場合

廃車する際(または、もう廃車していて)、まだ自賠責保険の期間が残っている場合

残っている保険期間によっては、保険料が返金される場合があります。
ご加入の保険会社にお問い合わせください。


関連リンク

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。