おおまかな流れ
自分で 自動車の 簡単なチェックをしておきましょう。
目次
1. 外観のチェックポイント
<1点目> 灯火装置
自動車の外観に付いている、全ての灯火装置が点灯しているかを確認してください。
主なライトの例 (異なる呼び方のものもあります)
- ヘッドライト
- スモールライト
- ウィンカー
- フォグライト
- テールライト
- ブレーキライト
- バックアップライト
- デイライト
切れている場合は、バルブ(電球)を交換してください。
バルブ(電球)を被うレンズが割れ、光が漏れでている場合
レンズを交換してください。
光の漏れでていないレンズの ひび がある場合
レンズを交換する必要はありません。
クリアレンズが装着されている場合
保安基準外の灯火色が装着されているとみなされ、不正改造車となり、整備命令[※1]が出されます。
<2点目> タイヤ
次の箇所を確認してください。
- タイヤの溝
- 溝の残量
- 亀裂・ひび割れの有無
溝の残量
一番磨り減っている箇所で、溝の深さが1.6ミリ以上残っているかを測ってください。
また、ひび割れ等がないかを確認してください。
1.6ミリに満たない場合や、ひび割れがひどい場合
タイヤを交換してください。
タイヤ、ホイールが フェンダー(車体)からはみ出している場合
はみださないようにしてください。
はみ出しているものは不正改造車とみなされ、整備命令が出されます。
<3点目> ガラス
フロントガラスにヒビや、損傷がないかを確認してください。
損傷やヒビがある場合
交換、もしくは補修(ガラスリペア等)を行ってください。
フロントガラス・側面ガラス(運転者より後方のガラスは除く)にシール等(検査標章や点検ステッカー等は除く)を貼られている場合
剥がしておいてください。
フロントガラス・側面ガラス(運転者より後方のガラスは除く)に着色フィルムが貼られている場合
不正改造車となり、整備命令等が発令されます。
2. 内装のチェックポイント
<4点目> 内装
下記のものの取り付け具合や、有無を確認してください。
- バックミラー(ルームミラー)
- ヘッドレスト
- シートベルト
- ホーンマーク(ラッパのマーク)
- シフトノブ(ギアパターン、変速パターン)
- コーションラベル(サンバイザー等に貼られている触媒等の説明)
- 発煙筒(使用期限内の物)
バックミラー(ルームミラー)
もし衝突事故があった場合に備えて、頭をぶつけても怪我をしないように
バックミラーは ネジが外れて壊れやすいようにできています。
簡単に外れないように固定されているバックミラーは 不合格となります。
ヘッドレスト
座席の上に付いている、頭をもたれさせる部分です。首を守っています。
これが外れていると 不合格となります。
<5点目> メーター廻り
下記のものが点灯していないかを確認してください。
- シートベルト警告灯
- エアバック警告灯などの警告表示灯
点灯している場合
ディーラーに車を持ち込んで、修理してください。
3. 自動車の機能・装置のチェックポイント
<6点目> ワイパー・ウィンドウォッシャー
ウィンドウォッシャー液を出してワイパーを動かし、正常に機能しているかを確認してください。
<7点目> ホーン(警報器)
ホーンを押し、正常に機能しているかを確認してください。
<8点目> マフラー
マフラーから排気漏れがないかを、下記2つのすべての方法で確認してください。
- 目視
- 空ぶかしを行い、排気音から確認
排気漏れのある場合
交換、もしくはパテ(補修剤)で補修してください。
<9点目> ドライブシャフトブーツ
ゴム製の部品のことです。
下記の2箇所に付いています。
車種によってはタイヤ内側のみであったり、両方付いていない場合もあります。
- タイヤの内側
- 車体中央側
前輪駆動車の場合
下記の2箇所に付いています。
- フロントタイヤの内側
- 車体中央側
後輪駆動車の場合
下記の2箇所に付いています。
- リアタイヤの内側
- 車体中央側
確認方法
ハンドルをめいいっぱい切り、タイヤ内側と車体中央側を覗き込んでください。
ドライブシャフトブーツに損傷・破けがないかを確認してください。
左右に付いていますので、ハンドルを左右交互に切って確認してください。
<10点目> ステアリングラックブーツ
ゴム製の部品のことです。
下記の場所に付いています。
- 車体の中央側
車種によっては付いていません。
確認方法
ハンドルをめいいっぱい切り、フロントタイヤの隙間から車体中央側を覗き込んでください。
ステアリングラックブーツに損傷・破けがないかを確認してください。
左右に付いていますので、ハンドルを左右交互に切って確認してください。
関連リンク
- 運輸支局の連絡先の確認運輸支局
脚注
※1. 整備命令
この命令に従わない場合、罰則や罰金が科せられます。
下記のいずれかの状態にある時、その自動車の使用者に対し、整備を行うよう命じられます。
- 自動車が保安基準に適合しなくなる恐れがある状態
- 自動車が保安基準に不適合な状態