脚注:道路運送車両法の第六十六条より抜粋

「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」[※2]

詳しくは「道路運送車両法」(※外部サイト)のページをご覧ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。