文中定型文:自動車税納税証明書(継続検査用)を省略できる条件

次の3つの条件を満たしている場合は省略できます。地域によって他の条件が付くかもしれません。(平成27年4月1日時点での情報)

  • 自動車税を滞納していないこと。
  • 自動車税を納付してから、日数が経過していること。(最大で4週間程度、一部の市町村納付窓口では2ヶ月ほど掛かります[※])
  • 次の府県(富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県)のナンバーでは無い。(引越や売買で、年度内に該当の府県のナンバーだったことも無い)
該当ページについて詳しくは、詳しくは「構造等変更検査」(※外部サイト)のページをご覧ください。

[※]

車検証の取得(更新)のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. ユーザー車検当日までにやっておくこと
  3. ユーザー車検の当日
  4. 検査に合格したら
  5. 検査に不合格だったら

1. おおまかな流れ

 

なぜ車検証の更新?

車検証には有効期限があり、期限が切れるまで ほっておくと車検証は無効になってしまいます。有効な車検証を持っていないのに、公道や 不特定の人の出入りのある場所を走っていることが見つかると、50万円以下の罰金になります。車検証は、自動車が保安基準を満たしているか検査して合格した証です。人や財産を危険にさらすわけにはいけませんから、保安基準を満たしていない自動車を人前で走らせるわけにはいかないわけです。車検証は、定期的に更新しましょう!

更新のしかた

自動車を検査(車検)に出して 合格すれば、保安基準を満たしているわけですから、車検証を更新してもらえます。

検査への出し方は、主な方法でも 3通りはあります。

  • ユーザー車検
  • 民間車検(ディーラー車検)
  • 車検代行

このサイトでは、一番安くつく ユーザー車検についてのみ 採り上げます。
詳しくは、運輸支局に聞いてください。

ユーザー車検

自分で運輸支局に自動車で乗っていき、設備を借りて、手順通りに自分で「検査する方法です。「点検整備」はユーザー車検とは別に、自分の責任で他の方法でやらなければなりません。「検査」の費用は一番安くつきます。

書類の作成だけ 代書屋さん にお金を支払って やってもらうということもできます。

民間車検(ディーラー車検)

民間車検場や ディーラーに、車の「検査」と、「点検整備」を任せる方法です。
品質の高い点検整備を受けることが期待できます。

車検代行

自分で運輸支局に行く時間がないとき、自動車を業者に預けて「検査」だけしてもらう方法です。
基本的に、「点検整備」は行ってくれません。

2. ユーザー車検当日までにやっておくこと

<1点目> 自動車の状態を自分でチェック

明らかに車検に落ちる車では 手間も費用も増えてしまいます。先に自動車が車検に受かる状態であるか、自分でできるところだけでも 確認してしまいましょう。車検に一発で受かる自信があれば省くというのもご自身の判断の上で行えます。

詳しくは「ユーザー車検|事前に自動車のチェック」のページをご覧ください。

<2点目> 当日に持っていくものの準備

とにかく必要なもの

まずは何も考えず、次の3つを用意しておきましょう。

  1. 車検証
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書
  3. 自動車税納税証明書(継続検査用)※場合により省略可。
  4. 車検証記載の「使用者」の認印※念のため
1. 車検証

自動車に積んでおきましょう。

2. 自動車損害賠償責任保険証明書

自動車に積んでおきましょう。

3. 自動車税納税証明書(継続検査用)

5月に郵送されてきているはずです。

次の3つの条件を満たしている場合は省略できます。地域によって他の条件が付くかもしれません。(平成27年4月1日時点での情報)

  • 自動車税を滞納していないこと。
  • 自動車税を納付してから、日数が経過していること。(最大で4週間程度、一部の市町村納付窓口では2ヶ月ほど掛かります[※])
  • 次の府県(富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県)のナンバーでは無い。(引越や売買で、年度内に該当の府県のナンバーだったことも無い)
該当ページについて詳しくは、詳しくは「構造等変更検査」(※外部サイト)のページをご覧ください。

[※]

4. 車検証記載の「使用者」の認印

必要ではないかもしれませんが、使うかもしれませんので 念のために持参してください。

書類の作成だけ、お店に任せるなら

運輸支局の近くの代書屋さんを探しておきましょう。

書類の作成も、自分でやるなら

2. 自動車損害賠償責任保険証明書

車検を受ける前までに新たに保険期間の継続手続きを行ってください。(車検当日に、運輸支局近辺の代書屋さんで手続きしても構いません)

 

加えて、次の3つ の用紙を、運輸支局場内の用紙販売窓口で入手してください。

  1. 自動車検査票
  2. 自動車重量税納付書
  3. 継続検査申請書

運輸支局に置いてある見本を参考にして、用紙に記入してください。

点検整備(法定点検)が先に終わっているなら

  1. 定期点検整備記録簿
8. 定期点検整備記録簿

点検整備(法定点検)を先に行っていたのなら必ず持参してください。車検後に点検整備を行う予定なら要りません。

<3点目> ユーザー車検の予約

朝に行って午後から車検を始められるところもあるのかも知れませんが、予約しておいた方が確実です!インターネットで予約するか、または受検する運輸支局へ電話しておいてください。

予約できる日

そもそも車検は定期的に行うもので、決まった時期に行うものです。車検の有効期間が残っていれば、その車検を継続する更新は、車検満了日の1ヵ月前(離島は2ヵ月前)から始めることができます。車検が切れてしまうと、余計な費用がかかってしまいます。決まっている期間内に必ず車検をする日の予約を取っておきましょう!

運輸支局は、年末年始を除く平日に開いています。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

3. ユーザー車検の当日

あなたが向かう場所

全国の運輸支局で受けることができます。

詳しくは「車検証の取得(更新)のしかた」のページをご覧ください。

行く日

予約しておいた日です。

<4点目> 予備検査場で自動車のチェック

詳しくは「ユーザー車検|事前に予備検査場で自動車のチェック」のページをご覧ください。

<5点目> 車検費用の準備

税金と手数料を支払うことになります。

あなたが向かう場所

運輸支局場内の印紙・証紙販売窓口。

自動車重量税額分と検査手数料分の印紙・証紙を購入し、下記の通り 書類に貼り付けてください。

自動車重量税印紙

自動車重量税納付書に貼り付けてください。

検査手数料印紙・証紙

自動車検査票に貼り付けてください。

<6点目> 自賠責保険の期間

新たに車検を取って 車検有効期間が延びたということは、自賠責保険の加入期間も延ばしておく必要が出てきます。

保険期間

自賠責保険は、車検有効期間をカバーするように、車検有効期間より1日でも多く加入する必要があります。

自賠責保険の加入期間を延ばすには

運輸支局近辺の代書屋さんなどで、継続加入の手続きをしてください。

代書屋さん等での手続きに必要な持参物
  1. 車検証
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(現在加入中のもの)

<7点目> 納税確認[※2]

下記の書類を、自動車税事務所等の納税確認窓口に提示してください。

  1. 自動車税納税証明書(継続検査用)
1. 自動車税納税証明書(継続検査用)

問題がなければ、きちんと納税されている旨の押印をもらえます。

<8点目> 車検の受付

運輸支局内のユーザー車検受付窓口に、下記のものを提示してください。

  • 書類一式

また、下記のものを窓口の職員へ伝えてください。

  • ユーザー車検予約を行った際に発行された番号(予約番号)

<9点目> 検査コース

自動車に乗り、検査コースで受検を行ってください。
1回の検査で 検査コースへ入場できる回数は 3回までと制限されています。

詳しくは「車検の検査項目の確認」のページをご覧ください。

<10点目> ユーザー車検を受けよう!

詳しくは「車検証の取得(更新)のしかた」のページをご覧ください。

4. 検査に合格したら

<11点目> 新しい車検証を受け取ろう!

あなたが向かう場所

車検証交付窓口へ向かってください。

やること

  • 書類一式

と引き換えに、

  • 新しい車検証
  • 新しいステッカー(検査標章)

を受け取れます。これで、ユーザー車検終了です。

書類一式とは

  1. 車検証
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書※新旧2枚が必要。
  3. 自動車税納税証明書(継続検査用)※場合により省略可。
  4. 車検証記載の「使用者」の認印※念のため
  5. 自動車検査票
  6. 自動車重量税納付書
  7. 継続検査申請書
  8. 定期点検整備記録簿

5. 検査に不合格だったら

自動車には乗りたいわけでしょうから、不合格になったからといって車に乗ることを諦めるわけにはいきません。不適合箇所は整備し直して、再検査を受けましょう。

再検査は2週間以内に行いましょう。

不合格の当日に再検査を受ける場合

受験する内容

不適合になった箇所だけの再検査で済みます。

限定自動車検査証といった書類や、再検査の手数料が不要になります。

不合格の日から、2週間以内に再検査を受ける場合

受験する内容

不適合になった箇所だけの再検査で済みます。

2週間以内に再検査を受けるためには、不適合の指摘を受けた検査日に申請を行い、必ず、限定自動車検査証[※3] を受けとっておいてください。

不合格の日から、2週間を超えて再検査を受ける場合

受験する内容

全ての検査項目をやり直しです。

この場合は、限定自動車検査証は要りません。
一からやり直しですので、検査の手数料もまた支払う必要があります。

小型車で1,700円、普通車で1,800円です。

<12点目> 不合格となったことで車検が切れてしまう場合

車検の有効期間が、いままでとずれてくるわけですから、自賠責保険の期間が足りなくなって、こちらも切れてしまいます。そうなる前に自賠責保険の期間を修正してください。保険会社の処理が終わってしまうと、修正できなくなってしまいます。なるべく早く継続加入を行った代書屋さん等に行ってください。

修正が不可能になってしまったら

余分に費用がかかってしまいますが、1ヵ月間のみ別途保険に加入してください。その間に車検に通りましょう。

保管場所使用承諾証明書

入手しよう!

保管場所使用承諾証明書

1-4_保管場所使用承諾証明書

入手のしかた

インターネットからダウンロードして印刷してください。

詳しくは「警視庁 『申請様式一覧(自動車保管場所証明等)と手続等』」(※外部サイト)のページをご覧ください。

書類を書こう!

記入のしかた

警視庁ウェブサイトの 記入例が参考になります。

記入例_4_保管場所使用承諾証明書

詳しくは「警視庁ウェブサイト」(※外部サイト)のページをご覧ください。

<1点目> 「保管場所の位置」欄

手順1-4(1)_保管場所の位置

車庫に使う駐車場の住所を書いてください。

<2点目> 「使用者」欄

手順1-4(2)_住所、氏名、電話番号

住所

車庫を使う本人の住所。

氏名

車庫を使う本人の氏名。

電話番号

車庫を使う本人の自宅の電話番号。
自宅に電話がない場合は、携帯電話番号を書いてください。

<3点目> 「使用期間」の欄を記入してください。

手順1-4(3)_試用期間

この欄には、駐車場の使用期間を書いてください。
1年以上でないと、警察署で認めてもらえない可能性があります。
土地の所有者に話を通しておいてから、現在の日付から1年以上後の日付を書いてください。

<4点目> 最後に一番下の大きな枠内

手順1-4(4)_一番下の大きな枠内

土地の所有者の方に 書いて押印してもらってください。

アパートやマンションなら

管理人さんに土地の所有者が誰か聞いてみてください。

土地の名義が市や県などなら

電話帳をめくって、担当の部署を調べて連絡してみてください。

脚注:整備命令

この命令に従わない場合、罰則や罰金が科せられます。

下記のいずれかの状態にある時、その自動車の使用者に対し、整備を行うよう命じられます。

  • 自動車が保安基準に適合しなくなる恐れがある状態
  • 自動車が保安基準に不適合な状態