一時的に自動車の使用を中止することを届け出ること。
投稿者: syaken-cierge
脚注:自動車重量税|車検残存期間
下記2つのどちらかの日(これを確定日と呼びます)の翌日から、車検の有効期間満了日までの期間のことです。
(1)一時抹消登録を行った場合
一時抹消登録日[※8]、または報告受領日[※9]のどちらか遅い日。
(2)一時抹消登録を行っていない場合
永久抹消登録[※10]日。
脚注:自動車重量税|エコカー減免無し
エコカー減税の対象となっていない車種を指します。
脚注:自動車重量税|「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」
「重量税の特例措置」列の「重量税(新車)減免率等」サブ列に記載されている区分です。
エコカー減税対象車種に、この区分が設定されています。
詳しくは「国土交通省の 減税対象自動車一覧(平成27年5月1日以降に新車新規登録等した自動車) (平成27年5月1日更新)」(※外部サイト)のページをご覧ください。
脚注:自動車重量税|18年経過
エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、17年11ヶ月以上経過していることです。
脚注:自動車重量税|13年経過
エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年11ヶ月以上経過していることです。
脚注:自動車重量税|13年未満
エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年10ヶ月以内のことです。
脚注:自動車重量税|「免税」「減税50%」「エコカー(本則税率)」
重量税は、エコカー減税の制度によって支払う金額を少なく抑えることができます。対象車種が指定されています。
脚注:自動車取得税|付加物(の価額)
新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオ等が、付加物です。シートカバーやフロアマット、標準工具等は付加物に含まれません。
脚注:自動車取得税|取得価額|中古
自動車を取得したときに支払う金額(経過した時間を加味した現在の価値)です。