車検証の廃車(解体届出)のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. 手続きを、お店に任せるなら
  3. 手続きを、自分でやるなら
  4. 別途必要な書類
  5. 当日の流れ

1. おおまかな流れ

 

あなたが向かう場所

最寄の運輸支局へ行ってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

年末年始を除く平日に行ってください。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

費用の確認

詳しくは「車検証の廃車(解体届出)にかかる費用」のページをご覧ください。

<1点目>書類を用意しよう!

2. 手続きを、お店に任せるなら

お店

車屋さんや、代行業者さんです。

  1. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
  3. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

 

2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。

3. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

  • 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

 

3. 手続きを、自分でやるなら

手続き当日に、次の4つを持参してください。

  1. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
  3. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
  4. 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑*代理人が申請する場合のみ

 

1. 委任状

所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、認印の持参が必要となります。

2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。

3. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要です。

  • 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

 

次の2つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。

4. 別途必要な書類

車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)

以下の書類等が別途追加となります。

  1. 重量税還付金を受領する方の金融機関情報*金融機関名や口座番号等
  2. 委任状(重量税還付金の受領権限に関するもの)*所有者の署名と押印があるもの
2. 委任状

1の重量税還付金を所有者以外の方が受領する場合に必要です。

 

登録識別情報等通知書記載の所有者(持主)が変わっている場合

以下の書類等が別途追加となります。

  1. 譲渡証明書
  2. 住民票(新しい所有者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)
2. 住民票

印鑑証明書でも構いません。(コピーでも可)

登録識別情報等通知書記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

以下の書類が別途追加となります。

  1. 住民票(所有者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)

5. 当日の流れ

代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。

<2点目>書類を窓口に提出してください。

書類一式を窓口に提出してください。これで手続きは終わりです。


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