目次
1. おおまかな流れ
あなたが向かう場所
現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局。
行く日
年末年始を除く平日に行ってください。
定休日: 土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00
持っていくものの確認
ナンバーの変更を伴う場合は、運輸支局に自動車を持ち込む必要があります。
(使用者の名義が変わり、ナンバーが変わる場合)
費用の確認
<1点目>書類を用意しよう!
必要書類の揃え方は、次の(1)~(6)の6通りがあります。
- 車屋さんなどのお店に依頼を行う場合
- 車検証の所有者と使用者が同一名義の場合→(1)
- 所有者と使用者が異なる名義(それぞれ存在する)の場合
- 使用者の氏名を変更する場合→(2)
- 所有者の氏名を変更する場合→(1)
- 使用者のみの名義を変更する場合→(3)
- ご自分で氏名変更を行う場合
- 車検証の所有者と使用者が同一名義の場合→(4)
- 所有者と使用者が異なる名義(それぞれ存在する)の場合
- 使用者の氏名を変更する場合→(5)
- 所有者の氏名を変更する場合→(4)
- 使用者のみの名義を変更する場合→(6)
2. (1)
1. 戸籍謄本
車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本が必要です。
車検証記載の住所も併せて変更する場合
次の2つの書類を別途追加してください。
1. 住民票
車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要です。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要です。
2. 車庫証明書
申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所も変更する場合
以下の1つの書類を別途追加してください。
- 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 車庫証明書
申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。
3. (2)
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所も変更する場合
以下の1つの書類を別途追加してください。
- 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 車庫証明書
申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。
4. (3)
- 住民票(新しい使用者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの
- 委任状(新しい使用者のもの)*新しい使用者の認印の押印があるもの
- 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
- 車検証
- 車庫証明書(新しい使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 住民票
印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。
5. 車庫証明書
併せてお店に依頼される場合は不要です。
5. (4)
手続き当日に、次の3つを持参してください。
1. 戸籍謄本
車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本が必要です。
2. 委任状
所有者本人が申請を行う場合には省略できます。但し、認印の持参が必要です。
次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。
記入のしかた
運輸支局内の見本を参考にして書いてください。
車検証記載の住所も併せて変更する場合
次の2つの書類を別途追加してください。
1. 住民票
車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要です。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要です。
2. 車庫証明書
申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所も変更する場合
以下の1つの書類を別途追加してください。
- 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 車庫証明書
申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。
6. (5)
手続き当日に、次の4つを持参してください。
2. 3. 委任状
申請を使用者、または所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略できます。但し、認印の持参が必要です。
次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。
記入のしかた
運輸支局内の見本を参考にして書いてください。
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所も変更する場合
以下の1つの書類を別途追加してください。
- 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 車庫証明書
申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。
7. (6)
手続き当日に、次の5つを持参してください。
- 住民票(新しい使用者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの
- 委任状(新しい使用者のもの)*新しい使用者の認印の押印があるもの
- 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
- 車検証
- 車庫証明書(新しい使用者のもの)*発行日から概ね1ヵ月以内のもの
1. 住民票
印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。
2. 3. 委任状
申請を使用者、または所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略できます。但し、認印の持参が必要です。
次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。
記入のしかた
運輸支局内の見本を参考にして書いてください。
8. 書類の作成も、自分でやるなら
代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。
<2点目>登録手数料の支払い(印紙の購入)
運輸支局の窓口で、変更登録手数料分の印紙を購入して、手数料納付書に貼り付けてください。
変更登録手数料 : 350円
<3点目>窓口に書類の提出
書類一式を運輸支局窓口に提出してください。
窓口から名前を呼ばれたら、新しい車検証を取りに行ってください。
交付された車検証に記載ミス等がないか、必ず確認を行ってください。
<4点目>税事務所へ変更内容の申告
運輸支局の窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と、車検証を提出してください。
使用者の名義が変わり、ナンバーが変わる場合
別途ナンバーの返却・取り付け作業が発生します。
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