目次
1. おおまかな流れ
書類を3点 (枚数でいうと6枚) 書き上げるのが大変ですが、それさえ作ってしまえば、あとは 手数料と はんこ を用意するだけです。
警察署には 2度か 3度 足を運ぶことになるでしょう。
2. 車庫にする場所を決めよう!
車庫にできる場所
- 持ち家など、自分で持っている駐車スペース
- 借りている駐車場
一声掛けて置いた方がいい場所
先に、車庫証明の申請に使う旨、駐車場の管理人さんに一声掛けておきましょう。
- 家には1台分の駐車スペースしかなく、既に車庫に使っているが、ここを車庫として申請する場合
- アパートやマンションに住んでいて、駐車場を借りている場合
車庫にできない場所
- 自宅と駐車場の距離が2km以上離れている
- 車庫から道路への出入りに支障がある
- 車全体と、駐車スペースとの前後左右に、50cmほどの余裕がない
3. 申請書類 を入手しよう!
車庫証明の申請書類は、インターネットからダウンロードして印刷するか、
最寄の警察署でもらってください。
インターネットからダウンロードするなら
後述の 書きかたを説明する際に 一緒に URLを示しますのでご覧ください。
警察署へもらいに行くなら
あなたが向かう場所
最寄の警察署に行ってください。
車庫証明の申請書一式がもらえる窓口を探し、書類をもらってください。
無料ですので、書き損じることも勘案して 2通ぐらい余分にもらっておきましょう。
申請書は、その場で書いて提出するには大変な書類なので、いったん家に帰ることになると思います。
印鑑
警察署によっては、書類をもらうだけでも 認印 を必要とする場合があります。
念のために 認印 を持っていきましょう。
4. 申請書類 を書こう!
車庫証明の申請書
以下の4点が 1セット になったものです。
<1点目> 誰の、どの車のための 車庫証明か? を伝える申込用紙
自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書(2枚ずつ、計4枚の複写式)
書きかた
<2点目> 車庫はどんなところにあるの? を書いた図面
保管場所の所在図・配置図
書きかた
<3点目> この場所をわたしは車庫に使えます! ということを証明する紙
以下の2つの書類が付いてきますが、提出するのは、後述の条件のうち、どちらか当てはまる一方だけです。
- 保管場所使用権疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
申請する駐車場の土地を、申請する本人が所有しているなら
保管場所使用権疎明書面(自認書)
書きかた
申請する駐車場の土地を、申請する本人以外が所有しているなら
保管場所使用承諾証明書
書きかた
家族の土地でも、所有が申請者本人でない場合は こっちの書類です。記入欄は地域によって異なる場合がありますが、書くことは同じです。
5. 警察署に 申請書類 を提出しよう!
あなたが向かう場所
最寄の警察署の車庫証明窓口。
警察署に持っていくもの
書いた申請書
場合により補うもの
- 駐車場の賃貸契約書のコピー※必要により。後述
- 住所を確認できるもの※代理人が申請する場合
用意するだけ
<4点目> 駐車場の賃貸契約書のコピー
借りている駐車場の所有者に連絡が取れずに 保管場所使用承諾証明書 の大きな欄に一筆書いてもらえなかったときだけ、使うかもしれません。
用意しておいて 警察署窓口に持っていきましょう。
<5点目> 使用の本拠の住所が確認できるもの
代理人が警察署窓口に行くときだけ必要です。
代理人が車庫証明を申請する場合は、「住所のわかる郵便物」や「住民票のコピー」など、住所が確認できるものが必要です。持たせておいてください。
<6点目> 手数料
2,600円~2,750円ほどを持っていきましょう。
警察署で証紙を購入したら、申請書に貼り付けてください。
<7点目> 認印
書いた書類に はんこの押し忘れや、書き直しがあるかもしれませんので、念のため持参していきましょう。
6. 3日~7日間待とう!
車庫証明は、申請したその日には もらえません。
いったん家に帰り、 3~7日後 に 再度 警察署に向かってください。
7. 車庫証明を取りにいこう!
あなたが向かう場所
警察署の車庫証明窓口。
持参物
- 印鑑(認印で構いません)
はんこを押して、車庫証明をもらいましょう。