脚注:自動車重量税|減税対象車

次のPDFファイル内で該当車種を探し、「重量税の特例措置」の「区分」部分に記載されているマーク(「◎」、「★」、「●」、「○」)をご確認下さい。

詳しくは「該当車種メーカーのPDFファイル」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当ページについて、詳しくは「減税対象自動車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車) (平成27年5月1日更新)」(※外部サイト)のページをご覧ください。

車検証の廃車(解体届出)のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. 手続きを、お店に任せるなら
  3. 手続きを、自分でやるなら
  4. 別途必要な書類
  5. 当日の流れ

1. おおまかな流れ

 

あなたが向かう場所

最寄の運輸支局へ行ってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

年末年始を除く平日に行ってください。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

費用の確認

詳しくは「車検証の廃車(解体届出)にかかる費用」のページをご覧ください。

<1点目>書類を用意しよう!

2. 手続きを、お店に任せるなら

お店

車屋さんや、代行業者さんです。

  1. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
  3. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

 

2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。

3. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

  • 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

 

3. 手続きを、自分でやるなら

手続き当日に、次の4つを持参してください。

  1. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
  3. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
  4. 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑*代理人が申請する場合のみ

 

1. 委任状

所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、認印の持参が必要となります。

2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。

3. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要です。

  • 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

 

次の2つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。

4. 別途必要な書類

車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)

以下の書類等が別途追加となります。

  1. 重量税還付金を受領する方の金融機関情報*金融機関名や口座番号等
  2. 委任状(重量税還付金の受領権限に関するもの)*所有者の署名と押印があるもの
2. 委任状

1の重量税還付金を所有者以外の方が受領する場合に必要です。

 

登録識別情報等通知書記載の所有者(持主)が変わっている場合

以下の書類等が別途追加となります。

  1. 譲渡証明書
  2. 住民票(新しい所有者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)
2. 住民票

印鑑証明書でも構いません。(コピーでも可)

登録識別情報等通知書記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

以下の書類が別途追加となります。

  1. 住民票(所有者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)

5. 当日の流れ

代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。

<2点目>書類を窓口に提出してください。

書類一式を窓口に提出してください。これで手続きは終わりです。


関連リンク

車検証の廃車(解体届出)にかかる費用

大まかに分けて、次のようなものがあります。

 

(法定費用)

  • 申請用紙代

(法定費用でない費用)

  • 廃車手続き代行料 など

 

 

用紙代

解体届出書 : 100円程度

廃車手続き代行料など

依頼するお店や内容によって異なる料金。

 


関連リンク

 

 

車検証の廃車(一時抹消)のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. 手続きを、お店に任せるなら
  3. 手続きを、自分でやるなら
  4. 別途必要な書類
  5. 当日の流れ

1. おおまかな流れ

 

あなたが向かう場所

現住所を管轄する運輸支局に行ってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

年末年始を除く平日に行ってください。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

費用の確認

詳しくは「車検証の廃車(一時抹消)にかかる費用」のページをご覧ください。

<1点目>書類を用意しよう!

2. 手続きを、お店に任せるなら

お店

車屋さんや、代行業者さんです。

  1. 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート*前後面の2枚
1. 印鑑証明書、 2. 委任状

同一の実印が押印されていることが必要です。

3. 車検証、または 4. ナンバープレート

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

  • 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
  • 自動車が盗難された場合

3. 手続きを、自分でやるなら

手続き当日に、次の4つを持参してください。

  1. 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート*前後面の2枚

 

1. 印鑑証明書、 2. 委任状

同一の実印が押印されていることが必要です。

2. 委任状

所有者本人が申請を行う場合には、省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。

3. 車検証、または 4. ナンバープレート

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

  • 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
  • 自動車が盗難された場合

次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 一時抹消登録申請書
  3. 自動車税・自動車取得税申告書*地域によっては不要
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。

4. 別途必要な書類

車検証記載の所有者の住所が異なる場合

以下の書類が別途追加となります。

  1. 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 住民票

車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。

車検証記載の所有者の氏名が異なる場合

以下の書類が別途追加となります。

  1. 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 戸籍謄本

車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。

自動車が盗難された場合

以下の書類が別途追加となります。

  1. ナンバー(登録番号)を控えたメモ書き
  2. 車台番号(下7桁)を控えたメモ書き
  3. 申請者の身分証明書
  4. 登録事項等証明書交付請求書*請求理由の記載が必要
4. 登録事項等証明書交付請求書

一時抹消当日に用意すれば構いません。

1. ナンバー(登録番号)

このナンバーが不明な場合は、2の車台番号を全桁記載することで請求が可能となります。また、一部例外として、1のナンバー(登録番号)のみで請求が可能なケースもございます。詳しくは、手続きを行われる運輸支局に確認してください。

3. 身分証明書

窓口で請求を行われる方の運転免許証、健康保険証、パスポート等が必要となります。


5. 当日の流れ

<2点目>登録手数料の支払い(印紙の購入)

運輸支局の窓口で、手数料分の印紙を購入して、手数料納付書に貼り付けます。

一時抹消登録手数料 : 350円

<3点目>窓口に提出してください。

運輸支局の窓口では、書類一式、車体の前後2枚のナンバープレートと引き換えに、手数料納付書に はんこ を押してもらえます。

<4点目>運輸支局窓口に書類の提出

窓口から名前を呼ばれるまで、しばらく待ってください。登録識別情報等通知書(一時抹消を行った内容が記載された書面)が交付されます。
この際、記載にミスがないか 確認しておきましょう。

<5点目>税事務所へ一時抹消の申告

運輸支局の窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と、登録識別情報等通知書を提出してください。
これで後日、自動車税が月割り計算で(4月を基準に)還付されます。
これで、一時抹消登録は終わりです。

地域により、税事務所への申告が不要な場合もあります。
自賠責保険の期間がまだ残っている場合は、保険会社に申請を行うことで、その分の保険料を返してもらえます。詳しくは、ご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。


関連リンク

車検証の廃車(一時抹消)にかかる費用

大まかに分けて、次のようなものがあります。

 

(法定費用)

  • 登録手数料
  • 申請用紙代

(法定費用でない費用)

  • 廃車手続き代行料 など

 

 

一時抹消登録手数料

350円

他の登録手数料

同時に他の手続き(住所変更等)も併せて行う場合は、別途登録手数料が必要です。

例: 住所変更の場合 : 350円

自動車の盗難による場合の手数料

次のものが別途必要です。

登録事項等証明書交付手数料 : 300円

用紙代

一時抹消登録申請書 : 100円程度

廃車手続き代行料など

依頼するお店や内容によって異なる料金。


関連リンク

 

車検証の廃車(永久抹消)のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. 手続きを、お店に任せるなら
  3. 手続きを、自分でやるなら
  4. 別途必要な書類
  5. 当日の流れ

1. おおまかな流れ

あなたが向かう場所

現住所を管轄している運輸支局に行ってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

年末年始を除く平日に行ってください。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

費用の確認

詳しくは「車検証の廃車(永久抹消)にかかる費用」のページをご覧ください。

<1点目>書類を用意しよう!

2. 手続きを、お店に任せるなら

お店

車屋さんや、代行業者さんです。

  1. 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート*前後面の2枚
  5. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
1. 印鑑証明書、 2. 委任状

同一の実印が押印されていることが必要です。

3. 車検証、 または 4. ナンバープレート

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要です。

5. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
災害等による場合は、5の代わりに罹災証明書が必要です。

3. 手続きを、自分でやるなら

手続き当日に、次の4つを持参してください。

  1. 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート*前後面の2枚
  5. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

 

2. 委任状

1の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。所有者本人が申請を行う場合には、こちら2の委任状を省略できます。但し、実印の持参が必要です。

3. 車検証、または 4. ナンバープレート

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要です。

5. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります)
災害等による場合は、5の代わりに罹災証明書が必要です。

 

次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
  3. 自動車税・自動車取得税申告書*地域によっては不要
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。
代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。

 

4. 別途必要な書類

車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)

次の3つの書類を別途追加してください。

  1. 重量税還付金を受領する方の金融機関情報*金融機関名や口座番号等
  2. 委任状(重量税還付金の受領権限に関するもの)*所有者の署名と押印があるもの
  3. 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑*代理人が申請する場合のみ
2. 委任状

1を受領する方が所有者以外の場合に必要です。

3. 印鑑

お店に依頼をする場合や所有者本人が申請を行う場合には不要です。

車検証記載の所有者の住所が印鑑証明書と異なる場合

次の1つの書類を別途追加してください。

  1. 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 住民票

車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要です。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要です。

車検証記載の所有者の氏名が印鑑証明書と異なる場合

次の1つの書類を別途追加してください。

  1. 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 戸籍謄本

車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要です。

 

5. 当日の流れ

<2点目>窓口に提出してください。

運輸支局の窓口では、書類一式、車体の前後2枚のナンバープレートと引き換えに、手数料納付書に はんこ を押してもらえます。

<3点目>税事務所へ永久抹消の申告

運輸支局の窓口に、自動車税・自動車取得税申告書を提出してください。
これで後日、自動車税が月割り計算で(4月を基準に)還付されます。

地域により、税事務所への申告が不要な場合もあります。
自賠責保険の期間がまだ残っている場合は、保険会社に申請を行うことで、その分の保険料を返してもらえます。詳しくは、ご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。


関連リンク

車検証の廃車(永久抹消)にかかる費用

大まかに分けて、次のようなものがあります。

 

(法定費用)

  • 申請用紙代

(法定費用ではない費用)

  • 廃車手続き代行料 など

 

 

申請用紙代

永久抹消登録申請書(及び解体届出書) : 100円程度

廃車手続き代行料など

依頼するお店や内容によって異なる料金。

 


関連リンク

車検証 廃車

自動車の廃車とは、おおまかにいえば、自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。

正式には、抹消登録と呼びます。

手続きを行う場所

現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局です。

 

廃車手続きの種類について

このWebサイトでは、主に3つについて採り上げます。

  • 一時抹消
  • 解体届出
  • 永久抹消

当サイトでは、輸出抹消仮登録(自動車を輸出する場合)については触れません。

 


 

 

一時抹消登録

この手続きが必要な場面

自動車の使用を一時的に中止するとき。(盗難による場合も含む)

正式名称は、一時抹消登録といいます。

 

費用の確認
詳しくは「車検証の廃車(一時抹消)にかかる費用」のページをご覧ください。
やり方の確認
詳しくは「車検証の廃車(一時抹消)のしかた」のページをご覧ください。

 


 

解体届出

この手続きが必要な場面

自動車を一時抹消登録後に、(『自動車リサイクル法』に基づいて)解体したとき。

手続きの期間

リサイクル業者から解体終了を伝えられたあと、15日以内に手続きしてください。

 

 

費用の確認
詳しくは「車検証の廃車(解体届出)にかかる費用」のページをご覧ください。
やり方の確認
詳しくは「車検証の廃車(解体届出)のしかた」のページをご覧ください。

 

 

永久抹消登録

この手続きが必要な場面

自動車を既に解体済であったり、災害等により自動車が使用できなくなったとき。

手続きの期間

リサイクル業者から解体終了を伝えられたあと、15日以内に手続きしてください。

 

 

費用の確認
詳しくは「車検証の廃車(永久抹消)にかかる費用」のページをご覧ください。
やり方の確認
詳しくは「車検証の廃車(永久抹消)のしかた」のページをご覧ください。

 

車検証の再発行のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. お店に、本人の代わりに手続きしてもらうなら
  3. 書類の作成も、自分でやるなら

1. おおまかな流れ

 

車検証の再発行?

車検証が盗難されたり、紛失した場合は、そのままにせず再発行しましょう。汚損した場合も再発行しましょう。

<1点目>汚損した車検証は?

もしあれば

もし手元に 汚損した車検証が残っていれば、運輸支局に返却しましょう。無くても再発行手続きはできます。

  1. 車検証*汚損したものが残っている場合

<2点目>費用の確認

詳しくは「車検証の再発行にかかる費用」のページをご覧ください。

2. お店に、本人の代わりに手続きしてもらうなら

お店

車屋さんや、代行業者さんです。

次の2つを渡しておきましょう。

  1. 委任状(使用者のもの)*使用者の認印の押印があるもの
  2. 理由書*使用者の認印の押印があるもの

あれば 1の車検証も渡しておきましょう。

3. 理由書

1の車検証を運輸支局に 返納できない場合に必要です。見本を参考にして書いて、お店に渡しましょう。
自分で運輸支局に行き、再発行の手続きをする場合は、理由書は必要ありません。後述の6の申請書に同じ内容を書くからです。

3. 書類の作成も、自分でやるなら

運輸支局に向かうことになります。
代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。

あなたが向かう場所

自動車に付いているナンバーを管轄する運輸支局。
例: 品川ナンバーが付いている場合、東京運輸支局(品川ナンバー管轄)に行ってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

運輸支局は、年末年始を除く平日に開いています。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

<3点目>当日に持っていくものを確認しましょう!

前述の 1. 車検証 の他に、次のものを持参してください。

  1. 身分証明書(申請者のもの)

 

2. 委任状 (本人が申請する場合は 認印)

代理人が申請する場合は委任状を持参しましょう。
使用者本人が申請する場合は、委任状は不要です。認印を持参しましょう。

4. 身分証明書

窓口で申請する代理人、または使用者本人の 本人確認ができるものを持っていってください。運転免許証、健康保険証、パスポートなどです。

<4点目>再交付申請手数料の支払い(印紙の購入)

次の2つは、手続き当日に 運輸支局で購入してください。

  1. 手数料納付書
  2. 申請書
5. 手数料納付書

運輸支局の窓口で、再発行の手数料分 300円の印紙を購入して、手数料納付書に貼り付けてください。

6. 申請書

運輸支局内の見本を参考に書いてください。申請書は 100円 です。

 

<5点目>車検証をもらおう!

運輸支局の窓口に、書類一式を提出してください。1時間ほどで新しい車検証がもらえると思います。車検証を受け取ったら、氏名や住所など、記載ミスがないか確認しておきましょう。


関連リンク

車検証の住所変更のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. (1)の場合
  3. (2)の場合
  4. (3)の場合
  5. (4)の場合
  6. 手続き当日の流れ

1. おおまかな流れ

住所変更?

自動車税の通知書等は、車検証を作成する際に登録した住所に送られてきます。引っ越した場合は、書類が 今住んでいる所に送られてくるように、住所の変更登録はやっておきましょう。

 

あなたが向かう場所

新たに自動車を使用する住所を管轄している運輸支局に行ってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

年末年始を除く平日に行ってください。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

持っていくものの確認

ナンバーの変更を伴う場合は、運輸支局に自動車を持ち込む必要があります。
(例:横浜ナンバーから川崎ナンバーに変わるなど)

費用の確認

詳しくは「車検証の住所変更にかかる費用」のページをご覧ください。

<1点目>用意しておく書類

書類の揃え方は、次の(1)~(4)の4通りがあります。

  • 車屋さんなどのお店に依頼を行う場合で、
    • 車検証の所有者と使用者が同一名義の場合→(1)
    • 車検証の所有者と使用者が異なる名義の場合で
      • 使用者の住所を変更する場合→(2)
      • 所有者の住所を変更する場合→(1)
  • 自分で住所変更を行う場合で、
    • 車検証の所有者と使用者が同一名義の場合→(3)
    • 車検証の所有者と使用者が異なる名義の場合で
      • 使用者の住所を変更する場合→(4)
      • 所有者の住所を変更する場合→(3)

2. (1)の場合

  1. 住民票[※1]*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状*所有者の認印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. 車庫証明書*発行日から1ヵ月以内のもの

車検証記載の使用者の氏名を併せて変更する場合

追加で必要な書類はありません。

3. (2)の場合

  1. 住民票(使用者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(使用者のもの)*使用者の認印の押印があるもの
  3. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  4. 車検証
  5. 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの

車検証記載の使用者の氏名を併せて変更する場合

次の1つの書類が必要です。

  1. 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの

4. (3)の場合

手続き当日に、次の4つを持参してください。

  1. 住民票[※1]*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状*所有者の認印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. 車庫証明書*発行日から概ね1ヵ月以内のもの

 

2. 委任状

所有者本人が申請する場合は省略できます。但し、認印の持参が必要です。

車検証記載の使用者の氏名を併せて変更する場合

追加で必要な書類はありません。

5. (4)の場合

手続き当日に、次の5つを持参してください。

  1. 住民票(使用者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(使用者のもの)*使用者の認印の押印があるもの
  3. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  4. 車検証
  5. 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から概ね1ヵ月以内のもの

 

2、3の委任状

使用者、または所有者本人が申請する場合は、その方の委任状を省略できます。但し、認印の持参が必要です。

車検証記載の使用者の氏名を併せて変更する場合

次の1つの書類が必要です。

  1. 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの

6. 手続き当日の流れ

代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。

 

<2点目>追加で書類を用意してください。

運輸支局の窓口で、購入、または配布を受けてください。

  1. 手数料納付書
  2. 自動車税・自動車取得税申告書
  3. 申請書
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。

<3点目>窓口に提出してください。

運輸支局の窓口では、書類一式と引き換えに、手数料納付書に はんこ を押してもらえます。

ナンバーを変更する場合は、車体の前後2枚のナンバープレートも渡してください。
ナンバーの外し方と、道具は窓口で借りてください。

しばらく待っていてください。窓口から名前を呼ばれたら、新しい車検証を取りに行ってください。新しい車検証に記載ミス等がないか、確認しておきましょう。

<4点目>税事務所へ変更内容の申告

運輸支局の窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と、車検証を提出してください。

<5点目>ナンバーを変更する場合

運輸支局の窓口で、新しいナンバープレートを購入します。
道具を借りて、さっそく 自動車にナンバーを取り付けましょう。

運輸支局の執行官が、車検証と自動車が同一のものと確認すると、リア・ナンバープレートに封印を取り付けてくれます。


関連リンク


脚注

※1. 住民票

車検証に記載されている住所から、現在の住所までのつながりが分かる住民票を用意してください。

複数回、転入した場合は、そのつながりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、または 戸籍謄本の附票(住所の変更履歴が記載されたもの)を追加で用意してください。