自動車重量税

自動車の燃費や、排出ガスの区分、重量、経過年数によって額の異なる税金です。

 

支払いが発生する場面

新規登録するとき、車検を受けるたび、等。

車検有効期間分を先払いします。新車の初回車検は 3年分、それ以降は2年分です。

 

納付のしかた

用紙に印紙を貼って、提出してください。

用紙 : 自動車重量税納付書

印紙 : 自動車重量税額に相当する金額

 

還付

廃車手続き、及び解体を行った自動車で所定の条件を満たしている場合

申請を行うことで還付を受けられます。

税額の仕組み

自動車(自家用乗用)は、車両重量 500kg 毎に課税される税額が増加します。

所定の条件(燃費や排出ガスの区分や経過年数)により、税額が分けられています。

特定のエコカーは自動車重量税が減税されます。(新規検査、車検の場合。平成29年4月30日まで)


 

下記の表(自動車重量税)の見方

自動車(自家用乗用)の場合

車検証の「車両重量」 に記載された数字を、縦列に ご覧ください。

エコカー減免

エコカー減免が適用されるかどうか

免税となる条件

車検時のエコカー減税の適用条件は、「平成26年4月1日~平成29年4月30日の間の新車購入時に免税とされ、その後最初に受ける車検実施時」の場合。

減税50%となる条件

「平成24年5月1日~平成26年3月31日の間の新車購入時に免税とされ、その後最初に受ける車検実施時」の場合。

免税、減税50%にならないエコカーの場合(例えば、2回目の車検等の場合)

「エコカー(本則税率)」の区分をご覧ください。

 

エコカーの減免について

エコカー減税が適用される車種

詳しくは「国土交通省ホームページの 『●エコカー減税対象自動車一覧』の欄」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。

 

2年(車検実施時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧

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uff5e500kgu4ee5u4e0b02,5005,0008,20010,80012,600
uff5e1,000kgu4ee5u4e0b05,00010,00016,400u00a021,60025,200
uff5e1,500kgu4ee5u4e0b07,50015,00024,60032,40037,800
uff5e2,000kgu4ee5u4e0b010,00020,00032,80043,20050,400
uff5e2,500kgu4ee5u4e0b012,50025,00041,00054,00063,000
uff5e3,000kgu4ee5u4e0b015,00030,00049,20064,80075,600

*「免税」「減税50%」「エコカー(本則税率)」[※1]
*「13年未満」[※2]
*「13年経過」[※3]
*「18年経過」[※4]

 

3年(新車購入時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧

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uff5e500kgu4ee5u4e0b01,8003,7005,6007,50012,300
uff5e1,000kgu4ee5u4e0b03,7007,50011,20015,00024,600
uff5e1,500kgu4ee5u4e0b05,60011,20016,80022,50036,900
uff5e2,000kgu4ee5u4e0b07,50015,00022,50030,00049,200
uff5e2,500kgu4ee5u4e0b09,30018,70028,10037,50061,500
uff5e3,000kgu4ee5u4e0b011,20022,50033,70045,00073,800
引用元:国土交通省ホームページ『(1)平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新車新規登録等を行う場合の税額表等』PDFの「平成27年5月1日からの自動車重量税の税額表」ページの「1.乗用車」欄

*「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」[※5]
*「エコカー減免無し」[※6]

 

還付(廃車した場合の条件)

廃車したとき、納付した自動車重量税が、場合により 還ってくる仕組み(還付)を説明します。

条件

自動車が使用済み(廃車)になった日 が車検の有効期間内で、
かつ、使用済みの自動車が処理された方法 が、「自動車リサイクル法」に基づいていた場合に限ります。

還付の額

車検残存期間[※7]に相当する自動車重量税額の還付を受けられます。

廃車手続きを業者に依頼した場合は、自動車重量税の還付の手続きを含め対応を行ってくれます。

計算式

納付済の自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額


【 例 】 20,000円(自動車重量税)× 6ヵ月(車検残存期間)÷ 24ヵ月 = 5,000円


 

自動車重量税が還付されないケース

車検残存期間が1ヵ月に満たない場合。

自動車重量税還付の申請を行うことができない期間

自動車の解体が適正に行われた旨が、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ、運輸支局に報告されるまで。

委任状が必要なケース

最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行う場合や、代理人が還付金を受け取る場合。

運輸支局に申請を行ってから実際に還付金を受け取るまでの期間

約3ヵ月程度かかります。

詳しくは「自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁ホームページ)」(※外部サイト)のページをご覧ください。

車検残存期間によっては

自動車重量税の還付以外にも、自賠責保険 や自動車税 の還付も受けることができます。

自賠責保険の還付については、保険会社に申請を行うことになりますので、ご加入の保険会社 へご連絡下さい。


関連リンク


脚注

※1. 「免税」「減税50%」「エコカー(本則税率)」 

重量税は、エコカー減税の制度によって支払う金額を少なく抑えることができます。対象車種が指定されています。

※2. 13年未満

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年10ヶ月以内のことです。

※3. 13年経過

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年11ヶ月以上経過していることです。

※4. 18年経過

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、17年11ヶ月以上経過していることです。

※5. 「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」

「重量税の特例措置」列の「重量税(新車)減免率等」サブ列に記載されている区分です。
エコカー減税対象車種に、この区分が設定されています。

※6. エコカー減免無し

エコカー減税の対象となっていない車種を指します。

※7. 車検残存期間

下記2つのどちらかの日(これを確定日と呼びます)の翌日から、車検の有効期間満了日までの期間のことです。


(1)一時抹消登録を行った場合

一時抹消登録日[※8]、または報告受領日[※9]のどちらか遅い日。

(2)一時抹消登録を行っていない場合

永久抹消登録[※10]日。

※8. 一時抹消登録

一時的に自動車の使用を中止することを届け出ること。

※9. 報告受領日

使用済自動車を引取ったことが、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じて運輸支局に報告された日。

※10. 永久抹消登録

永久的(解体済)に自動車の使用を中止することを届け出ること。

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