目次
1. おおまかな流れ
あなたが向かう場所
現住所を管轄する運輸支局に行ってください。
行く日
年末年始を除く平日に行ってください。
定休日: 土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00
費用の確認
<1点目>書類を用意しよう!
2. 手続きを、お店に任せるなら
お店
車屋さんや、代行業者さんです。
1. 印鑑証明書、 2. 委任状
同一の実印が押印されていることが必要です。
3. 車検証、または 4. ナンバープレート
紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
- 自動車が盗難された場合
3. 手続きを、自分でやるなら
手続き当日に、次の4つを持参してください。
1. 印鑑証明書、 2. 委任状
同一の実印が押印されていることが必要です。
2. 委任状
所有者本人が申請を行う場合には、省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。
3. 車検証、または 4. ナンバープレート
紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
- 自動車が盗難された場合
次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書*地域によっては不要
記入のしかた
運輸支局内の見本を参考にして書いてください。
4. 別途必要な書類
車検証記載の所有者の住所が異なる場合
以下の書類が別途追加となります。
- 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 住民票
車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
車検証記載の所有者の氏名が異なる場合
以下の書類が別途追加となります。
- 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 戸籍謄本
車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。
自動車が盗難された場合
以下の書類が別途追加となります。
- ナンバー(登録番号)を控えたメモ書き
- 車台番号(下7桁)を控えたメモ書き
- 申請者の身分証明書
- 登録事項等証明書交付請求書*請求理由の記載が必要
4. 登録事項等証明書交付請求書
一時抹消当日に用意すれば構いません。
1. ナンバー(登録番号)
このナンバーが不明な場合は、2の車台番号を全桁記載することで請求が可能となります。また、一部例外として、1のナンバー(登録番号)のみで請求が可能なケースもございます。詳しくは、手続きを行われる運輸支局に確認してください。
3. 身分証明書
窓口で請求を行われる方の運転免許証、健康保険証、パスポート等が必要となります。
5. 当日の流れ
<2点目>登録手数料の支払い(印紙の購入)
運輸支局の窓口で、手数料分の印紙を購入して、手数料納付書に貼り付けます。
一時抹消登録手数料 : 350円
<3点目>窓口に提出してください。
運輸支局の窓口では、書類一式、車体の前後2枚のナンバープレートと引き換えに、手数料納付書に はんこ を押してもらえます。
<4点目>運輸支局窓口に書類の提出
窓口から名前を呼ばれるまで、しばらく待ってください。登録識別情報等通知書(一時抹消を行った内容が記載された書面)が交付されます。
この際、記載にミスがないか 確認しておきましょう。
<5点目>税事務所へ一時抹消の申告
運輸支局の窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と、登録識別情報等通知書を提出してください。
これで後日、自動車税が月割り計算で(4月を基準に)還付されます。
これで、一時抹消登録は終わりです。
地域により、税事務所への申告が不要な場合もあります。
自賠責保険の期間がまだ残っている場合は、保険会社に申請を行うことで、その分の保険料を返してもらえます。詳しくは、ご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。
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