車検証の氏名変更のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. (1)
  3. (2)
  4. (3)
  5. (4)
  6. (5)
  7. (6)
  8. 書類の作成も、自分でやるなら

1. おおまかな流れ

あなたが向かう場所

現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

年末年始を除く平日に行ってください。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

持っていくものの確認

ナンバーの変更を伴う場合は、運輸支局に自動車を持ち込む必要があります。
(使用者の名義が変わり、ナンバーが変わる場合)

費用の確認

詳しくは「車検証の氏名変更にかかる費用」のページをご覧ください。

<1点目>書類を用意しよう!

必要書類の揃え方は、次の(1)~(6)の6通りがあります。

  • 車屋さんなどのお店に依頼を行う場合
    • 車検証の所有者と使用者が同一名義の場合→(1)
    • 所有者と使用者が異なる名義(それぞれ存在する)の場合
      • 使用者の氏名を変更する場合→(2)
      • 所有者の氏名を変更する場合→(1)
    • 使用者のみの名義を変更する場合→(3)
  • ご自分で氏名変更を行う場合
    • 車検証の所有者と使用者が同一名義の場合→(4)
    • 所有者と使用者が異なる名義(それぞれ存在する)の場合
      • 使用者の氏名を変更する場合→(5)
      • 所有者の氏名を変更する場合→(4)
    • 使用者のみの名義を変更する場合→(6)

2. (1)

  1. 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状*所有者の認印の押印があるもの
  3. 車検証
1. 戸籍謄本

車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本が必要です。

車検証記載の住所も併せて変更する場合

次の2つの書類を別途追加してください。

  1. 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 車庫証明書*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 住民票

車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要です。

複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要です。

2. 車庫証明書

申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。

所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所も変更する場合

以下の1つの書類を別途追加してください。

  1. 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 車庫証明書

申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。

3. (2)

  1. 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(使用者のもの)*使用者の認印の押印があるもの
  3. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  4. 車検証

所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所も変更する場合

以下の1つの書類を別途追加してください。

  1. 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 車庫証明書

申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。

4. (3)

  1. 住民票(新しい使用者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(新しい使用者のもの)*新しい使用者の認印の押印があるもの
  3. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  4. 車検証
  5. 車庫証明書(新しい使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 住民票

印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。

5. 車庫証明書

併せてお店に依頼される場合は不要です。

5. (4)

手続き当日に、次の3つを持参してください。

  1. 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状*所有者の認印の押印があるもの
  3. 車検証
1. 戸籍謄本

車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本が必要です。

2. 委任状

所有者本人が申請を行う場合には省略できます。但し、認印の持参が必要です。

次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 自動車税・自動車取得税申告書
  3. 申請書
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。

車検証記載の住所も併せて変更する場合

次の2つの書類を別途追加してください。

  1. 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 車庫証明書*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 住民票

車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要です。

複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要です。

2. 車庫証明書

申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。

所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所も変更する場合

以下の1つの書類を別途追加してください。

  1. 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 車庫証明書

申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。

6. (5)

手続き当日に、次の4つを持参してください。

  1. 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(使用者のもの)*使用者の認印の押印があるもの
  3. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  4. 車検証
2. 3. 委任状

申請を使用者、または所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略できます。但し、認印の持参が必要です。

次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 自動車税・自動車取得税申告書
  3. 申請書
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。

所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所も変更する場合

以下の1つの書類を別途追加してください。

  1. 車庫証明書(使用者のもの)*発行日から1ヵ月以内のもの
1. 車庫証明書

申請手続きをお店に依頼される場合は不要です。

7. (6)

手続き当日に、次の5つを持参してください。

  1. 住民票(新しい使用者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(新しい使用者のもの)*新しい使用者の認印の押印があるもの
  3. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  4. 車検証
  5. 車庫証明書(新しい使用者のもの)*発行日から概ね1ヵ月以内のもの
1. 住民票

印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。

2. 3. 委任状

申請を使用者、または所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略できます。但し、認印の持参が必要です。

次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 自動車税・自動車取得税申告書
  3. 申請書
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。

8. 書類の作成も、自分でやるなら

代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。

<2点目>登録手数料の支払い(印紙の購入)

運輸支局の窓口で、変更登録手数料分の印紙を購入して、手数料納付書に貼り付けてください。

変更登録手数料 : 350円

<3点目>窓口に書類の提出

書類一式を運輸支局窓口に提出してください。
窓口から名前を呼ばれたら、新しい車検証を取りに行ってください。
交付された車検証に記載ミス等がないか、必ず確認を行ってください。

<4点目>税事務所へ変更内容の申告

運輸支局の窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と、車検証を提出してください。

使用者の名義が変わり、ナンバーが変わる場合

別途ナンバーの返却・取り付け作業が発生します。


関連リンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。