目次
1. おおまかな流れ
あなたが向かう場所
現住所を管轄している運輸支局に行ってください。
行く日
年末年始を除く平日に行ってください。
定休日: 土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00
費用の確認
<1点目>書類を用意しよう!
2. 手続きを、お店に任せるなら
お店
車屋さんや、代行業者さんです。
- 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
- 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
- 車検証
- ナンバープレート*前後面の2枚
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
1. 印鑑証明書、 2. 委任状
同一の実印が押印されていることが必要です。
3. 車検証、 または 4. ナンバープレート
紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要です。
5. メモ書き
リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
災害等による場合は、5の代わりに罹災証明書が必要です。
3. 手続きを、自分でやるなら
手続き当日に、次の4つを持参してください。
- 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
- 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
- 車検証
- ナンバープレート*前後面の2枚
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
2. 委任状
1の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。所有者本人が申請を行う場合には、こちら2の委任状を省略できます。但し、実印の持参が必要です。
3. 車検証、または 4. ナンバープレート
紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要です。
5. メモ書き
リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります)
災害等による場合は、5の代わりに罹災証明書が必要です。
次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
- 自動車税・自動車取得税申告書*地域によっては不要
記入のしかた
運輸支局内の見本を参考にして書いてください。
代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。
4. 別途必要な書類
車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
次の3つの書類を別途追加してください。
- 重量税還付金を受領する方の金融機関情報*金融機関名や口座番号等
- 委任状(重量税還付金の受領権限に関するもの)*所有者の署名と押印があるもの
- 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑*代理人が申請する場合のみ
2. 委任状
1を受領する方が所有者以外の場合に必要です。
3. 印鑑
お店に依頼をする場合や所有者本人が申請を行う場合には不要です。
車検証記載の所有者の住所が印鑑証明書と異なる場合
次の1つの書類を別途追加してください。
- 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 住民票
車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要です。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要です。
車検証記載の所有者の氏名が印鑑証明書と異なる場合
次の1つの書類を別途追加してください。
- 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 戸籍謄本
車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要です。
5. 当日の流れ
<2点目>窓口に提出してください。
運輸支局の窓口では、書類一式、車体の前後2枚のナンバープレートと引き換えに、手数料納付書に はんこ を押してもらえます。
<3点目>税事務所へ永久抹消の申告
運輸支局の窓口に、自動車税・自動車取得税申告書を提出してください。
これで後日、自動車税が月割り計算で(4月を基準に)還付されます。
地域により、税事務所への申告が不要な場合もあります。
自賠責保険の期間がまだ残っている場合は、保険会社に申請を行うことで、その分の保険料を返してもらえます。詳しくは、ご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。
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