車検証の名義変更のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. とにかく必要なもの
  3. 別途書類が必要になる例
  4. お店に、本人の代わりに書類を作成してもらうなら
  5. 書類の作成も、自分でやるなら

1. おおまかな流れ

 

名義変更?

自動車を友人に譲るなら、その自動車の所有者を変え(=名義を変更)ましょう。

もし自動車が使われる場所が遠くに変わるなら、その地域を管轄している運輸支局も変えることになるかもしれません。その場合は、自動車を運輸支局に持ち込んで、ナンバープレートも変えることになります。(例:八戸ナンバーから福井ナンバーに変わるなど)

所有者? 使用者?

自動車を売ったり、譲ったりする権利を持っているのが 所有者です。
車に乗ったり、車検を受けたり、税金を納めるのが 使用者です。

ローンで自動車を購入した場合は、購入した人は車には乗れますが、まだローンを完済していない場合、所有権は 車を販売した人にまだ残っており、ローンを支払っている最中の人は 自動車がまだ自分の所有物にはなっていないので、その車を売ることはできません。

名義変更を行えるのは 所有者です。
もちろん、所有者と、使用者が 同じということもあります。

<1点目>費用の確認

詳しくは「車検証の名義変更にかかる費用」のページをご覧ください。

<2点目> 用意しておく書類

2. とにかく必要なもの

名義を変更する場合は、お店に任せるにしろ、自分で手続きするにしろ、まず 次の7つの書類を用意しましょう。

車を手放す所有者の方は、次の4つを用意してください。

  1. 譲渡証明書*要実印
  2. 印鑑証明書*発行日から3ヵ月以内のもの
  3. 委任状*要実印
  4. 車検証*車検は切れていてはいけません

車を譲り受ける所有者の方は、次の3つを用意してください。

  1. 印鑑証明書*発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状*要実印
  3. 車庫証明書*発行日から1ヵ月以内のもの
3. 委任状、6. 委任状
申請を新・旧所有者本人が行う場合

お店に任せず 所有者本人が手続きを行う場合、実印を持っていってください。委任状は要りません。

7の車庫証明書

車庫証明も お店に作ってもらうなら、自分で用意しなくても構いません。

3. 別途書類が必要になる例

譲った先で、所有者・使用者が異なる場合

車検を受けたり税金を納めたりするのは 使用者の方ですから、使用者の知らないところで お金の動く契約が勝手に契約が進んでいるということがないよう、使用者の本人確認が行われます。

譲った先の 使用者の方は、次の2つの書類を追加で用意してください。

  1. 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの(印鑑証明書でも可)
  2. 委任状*要認印
9. 委任状

譲った先の使用者本人が 名義変更の申請手続きを行う場合は、認印 を持っていってください。委任状は要りません。

車検証記載の、車を手放す所有者の住所が印鑑証明書と異なる場合

車を売ったり、手放したりできるのは、(使用者ではなく)所有者の方です。

その所有者が 例えば 異なる市区町村へ引っ越した場合、印鑑証明書は役所の方で破棄されますので、古い住所の印鑑証明書を持っているということはありません。持っている印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)は、3ヶ月以内に引っ越したということでもなければ、現住所の役所で取得したものであるはずです。

それに比べて、車検証は 自動車に積んでいるものであり、住所変更の手続きを行っていないからといって、消える書類ではありません。古い住所が記載されたままです。

そこで、車検証記載の住所と、印鑑証明書と住所が異なるということは、 車検証の記載が古いと考えられます。

この場合、車を手放す所有者の方の住民票から、転出の履歴を遡っていき、車検証に記載の住所にたどり着くか調べることになります。

次の書類が、追加で必要です。

  1. 住民票(旧所有者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの
10. 住民票

 

複数回の転入をされている場合

車検証に記載されている住所までのつながりが追跡できるよう、複数枚の、住民票(除票)または 戸籍の附票(住所の変更履歴が記載されている戸籍謄本の附票) を持参してください。

車検証記載の旧所有者の氏名が印鑑証明書と異なる場合

車検証を取得したあと、最近3ヶ月以内に印鑑証明書を役所からもらってきた間に、婚姻や離婚などで 氏名が変わっていた場合です。

車検証の氏名変更の手続きを行っておらず、車検証の記載が古いということが考えられます。

この場合、次の1つの書類が、追加で必要です。

  1. 戸籍謄本(旧所有者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの
11. 戸籍謄本

車検証に記載されている氏名から、印鑑証明書に記載されている氏名への変更が分かるものを用意してください。

自動車を譲る方、もらう方のどちらかが、未成年者の場合

高額の取引となることから、保護者の同意が必要です。

未成年者の方の本人確認をする書類が、追加で必要です。

  1. 戸籍謄本(未成年の方のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの

両親のどちらかの方も、次の書類を用意してください。

  1. 印鑑証明書(両親どちらかのもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 同意書
13. 印鑑証明書、14. 同意書

同一の実印が押されているものを用意してください。

所有者が亡くなった場合(相続)

相続の場合、必要な書類は管轄の運輸支局に問い合わせてください。

例えば、次のような書類が、追加で必要になるかもしれません。

  1. 戸籍謄本(亡くなった所有者のもの)*除籍謄本
  2. 遺産分割協議書

4. お店に、本人の代わりに書類を作成してもらうなら

お店

車屋さんや、代行業者さんです。

 

手続き当日に、前述の 1. ~ 16. の書類のうち 必要なものを お店に渡しましょう。

5. 書類の作成も、自分でやるなら

あなたが向かう場所

新たに自動車を使用する住所を管轄している運輸支局にいってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

運輸支局は、年末年始を除く平日に開いています。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

<3点目> 書類を書こう!

足りないものは、運輸支局の窓口で、購入、または配布を受けてください。代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。

  1. 手数料納付書
  2. 自動車税・自動車取得税申告書
  3. 申請書

移転登録手数料分の印紙を購入して、手数料納付書に貼り付けてください。

<4点目> ナンバープレートを付け替えよう!

運輸支局の窓口で、新しいナンバープレートを購入します。
道具を借りて、自動車から 古いナンバープレートを外して、新しいナンバープレートを取り付けてください。

運輸支局の執行官が、車検証と自動車が同一のものと確認すると、リア・ナンバープレートに封印を取り付けてくれます。

<5点目> 申請しよう!

運輸支局の窓口では、書類一式 と引き換えに、手数料納付書に はんこ を押してもらえます。

ナンバーを変更する場合は、車体の前後2枚の外したナンバープレートも渡してください。

自動車取得税が掛かる場合は、支払ってください。

<6点目> 車検証をもらおう!

書類を提出したら、しばらく待っていてください。窓口から名前を呼ばれたら、新しい車検証を取りに行ってください。新しい車検証を受け取ったら、住所、氏名などに記載ミスがないか確認しておきましょう。

 


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