申請書

コンピュータに読み込ませるマークシート用紙です。

 

必要になる場面の例
  • 新しい車検証を発行するとき
  • 名義変更
  • 住所変更
  • 車検証再発行

申請書は、手続きを行う当日に用意すれば構いません。

 

この書類と引き換えに、受け取れる書類
  • 車検証

手続きの最後に、申請書を運輸支局のコンピュータに読み込ませると、車検証が交付されます。

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

入手のしかた

運輸支局や、隣接する用紙販売窓口 で購入してください。

用紙代 : 30円~100円程度。(地域により若干異なります)

 

記入のしかた

運輸支局内に設置された書き方の見本を参考に記入してください。

  • ピンクの枠内は、  鉛筆     で記入してください。
  • ピンクの枠の外は、 ボールペン で記入してください。
  • 代理人が申請する場合は、代理人の氏名・住所を記入してください。

記入する項目の例

  • 車検証記載の内容
  • 新所有者・新使用者の氏名・住所等(名義変更の場合)

など。

 


関連リンク

 

自動車税・自動車取得税申告書

各都道府県の税事務所にも、自動車の名義変更や、廃車手続き等を行ったことを申告する為の用紙です。

必要になる場面の例
  • 名義変更
  • 廃車手続き
  • 住所・氏名変更
申告する場所

運輸支局に隣接した税事務所です。

自動車税・自動車取得税申告書を 用意する日

手続き当日で構いません。

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

入手のしかた

運輸支局に隣接する税事務所で、受け取ってください。

記入のしかた

運輸支局に置いてある、見本を参考に記入してください。

  • 記入には、黒いボールペン等を使ってください。
  • 記入ミスがあった場合は、新しい自動車税・自動車取得税申告書に書き直すか、税事務所窓口で訂正印を押してもらってください。

記入する項目の例

  • 車検証記載の内容
  • 新旧所有者または使用者の氏名
  • 自動車の登録番号(名義変更の場合)

 


関連リンク

 

手数料納付書

手数料を納めるための書類です。

手数料納付書_サンプル

(上図はサンプルです。地域によって異なるかもしれません)

詳しくは「手数料納付書」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「北海道運輸局 登録サイトマップ」(※外部サイト)のページをご覧ください。
必要になる場面の例
  • 名義変更
  • 廃車
  • 住所変更
貼り付けるもの

手数料分の金額の印紙を貼り付けてください。

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

入手のしかた

運輸支局窓口で、受け取ってください。

記入のしかた

運輸支局に置いてある、見本を参考に記入してください。

  • 記入には、黒いボールペン等を使ってください。
  • 記入ミスがあった場合は、新しい手数料納付書に書き直すか、修正液等で訂正してください。

記入する項目の例

  • 所有者または使用者の氏名
  • 自動車の登録番号または車台番号
  • 手続きに来た申請者の氏名・連絡先

など。

 


関連リンク

 

車庫証明書

自動車を保管する場所を証明する書面です。

正式には、自動車保管場所証明書 と呼びます。

必要になる場面の例
  • 自動車を購入するとき
  • 住所を変更したとき
入手のしかた

最寄の警察署へ行き、手続きを行ってください。

詳しくは「車庫証明の取得のしかた」のページをご覧ください。

 


関連リンク

委任状

委任状とは

指定の代理人に権限を委任することで、申請を行えるようにする書類です。

軽自動車と軽二輪車に関しては、ここで紹介する委任状とは異なる、申請依頼書 という用紙を使ってください。

必要となる場面

本来申請するべき当事者が直接申請できないとき。

 


 

申請内容によって、異なる用紙を使います。用途にあった用紙を選んでください。

  • 名義変更 | 住所変更 | 車検証再発行 | 廃車(一時抹消) | 新規登録 の申請
  • 廃車(永久抹消) | 廃車(解体届出) の申請
  • 自動車重量税還付金の受領権限 に関する申請

 


名義変更 | 住所変更 | 車検証再発行 | 廃車(一時抹消) | 新規登録 の申請の場合

入手のしかた
  • インターネットからダウンロード(無料)して、印刷してください。
詳しくは「委任状」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。

(A4サイズに指定してください)

使用できない紙

感熱紙は避けてください。保存上の問題から、受け取ってもらえない場合があります。

記入のしかた
  • 委任者の「印」欄には、必ず 印鑑証明書と同一の実印(申請によっては認印可)で押印してください。
  • 記入は、黒いボールペン等を使ってください。
  • 誤字の訂正には、必ず委任者の捨印を使ってください。
記入例
詳しくは「委任状(記載例)」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。
申請名

申請名の記入欄には、申請の正式名称を記入してください。

  • 名義変更の正式名称は、 移転登録 です。
  • 住所・氏名変更の正式名称は、 変更登録 です。
  • 廃車(一時抹消)の正式名称は、 一時抹消登録 です。

 


 

廃車(永久抹消) | 廃車(解体届出) の申請の場合

入手のしかた
  • インターネットからダウンロード(無料)して、印刷してください。
詳しくは「永久抹消にかかる委任状」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。

(A4サイズに指定してください)

使用できない紙

感熱紙は避けてください。保存上の問題から、受け取ってもらえない場合があります。

記入のしかた
  • 委任者の「印」欄には、必ず 印鑑証明書と同一の実印(申請によっては認印可)で押印してください。
  • 記入は、黒いボールペン等を使ってください。
  • 誤字の訂正には、必ず委任者の捨印を使ってください。

自動車重量税還付金の受領権限 に関する申請の場合

入手のしかた
  • インターネットからダウンロード(無料)して、印刷してください。
詳しくは「(自動車重量税還付金の受領権限に関する)委任状」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「重量税還付受領権限委任状」(※外部サイト)のページをご覧ください。

(A4サイズに指定してください)

使用できない紙

感熱紙は避けてください。保存上の問題から、受け取ってもらえない場合があります。

記入のしかた
  • 委任者の「印」欄には、必ず 印鑑証明書と同一の実印(申請によっては認印可)で押印してください。
  • 記入は、黒いボールペン等を使ってください。
  • 誤字の訂正には、必ず委任者の捨印を使ってください。

関連リンク

印鑑証明書

印鑑証明書とは

住んでいる市区町村の役場に登録した印影の証明書です。

必要になる場面

押印が、実印であることを証明したいとき。

重要な申請手続きでは、実印が求められる場合があります。

例: 自動車の購入時や、自動車を譲る場合。

入手のしかた

市区町村の役場窓口。

 

印鑑証明書の注意事項

  • 有効期間は、発行日から3ヵ月です。
  • 印鑑登録を行っていない場合は、印鑑証明書は発行してくれません。

 

印鑑登録のしかた

登録できる場所

住んでいる市区町村の役場窓口。

持参するもの

  • 登録を行いたい印鑑
  • 身分証明書を持参

登録に掛かる費用

500円程度です。


関連リンク

 

譲渡証明書

いつ、誰に 自動車が譲渡されたかを証明する書面です。

必要になる場面
  • 売買や譲渡で自動車の所有者が変わったとき
入手のしかた
  • インターネットからダウンロードして、印刷してください。

譲渡証明書は、定められた様式を使う必要があります。

詳しくは「譲渡証明書」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。
使用できない紙

保存上の問題から、感熱紙に印刷されたものは使用できません。


 

記入のしかた
詳しくは「譲渡証明書(記載例)」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。

 

名義変更の場合

旧所有者の「譲渡人印」欄と、印鑑証明書の押印

同一の実印が押印されていることが必要です。

 

  • 記入は、黒いボールペン等をお使いください。
  • 誤字は、旧所有者の捨印を使った訂正しか認められていません。
  • 新・旧所有者同士の証明書になりますので、新・旧使用者の方の記入は必要ありません。

車検証に記載された旧所有者の住所が、現住所と異なる(印鑑証明書の住所と異なる)場合

次の2つのことが必要になります。

  • 譲渡証明書には現住所を記入してください。
  • 旧所有者の住民票(現住所までの流れがわかるもの)を持参してください。

関連リンク

検査の手数料・登録の手数料まとめ

支払い方法

手数料分の 印紙、または証紙を 購入し、提出する用紙[※]に貼り付けて 提出してください。

[※]手数料納付書、または 自動車検査票。

 

印紙・証紙の入手方法

運輸支局に隣接する印紙・証紙販売窓口で、印紙・証紙を購入してください。

 

検査・登録手数料の一覧

 u624bu7d9au304du533au5206u624bu6570u6599
u767bu9332u7533u8acbu65b0u898fu767bu9332700u5186
u79fbu8ee2u767bu9332500u5186
u5909u66f4u767bu9332350u5186
u4e00u6642u62b9u6d88u767bu9332350u5186
u4e00u6642u62b9u6d88u767bu9332u5f8cu306eu89e3u4f53u5c4au51fau7121u6599
u6c38u4e45u62b9u6d88u767bu9332u7121u6599
u65b0u898fu691cu67fbu5b8cu6210u691cu67fbu7d42u4e86u8a3cu306eu63d0u51fau304cu3042u308bu81eau52d5u8eca1,100 u5186
u4e2du53e4u8ecau3067u3000u4fddu5b89u57fau6e96u9069u5408u8a3cu3000u306eu63d0u51fau304cu3042u308bu81eau52d5u8eca1,100 u5186
u5c0fu578bu81eau52d5u8eca2,000u5186
u666eu901au81eau52d5u8eca2,100u5186
u8ecau691cuff08u7d99u7d9au691cu67fbuff09u4fddu5b89u57fau6e96u9069u5408u8a3c*u304cu3042u308bu5834u54081,100u5186
u5c0fu578bu81eau52d5u8eca1,700u5186
u666eu901au81eau52d5u8eca1,800u5186
u518du4ea4u4ed8u81eau52d5u8ecau691cu67fbu8a3cu30fbu81eau52d5u8ecau691cu67fbu6a19u7ae0300u5186

 

表の引用元

*保安基準適合証 とは、指定整備工場で点検整備を行った際、保安基準に適合した場合に交付される書類です。


関連リンク

自動車重量税

自動車の燃費や、排出ガスの区分、重量、経過年数によって額の異なる税金です。

 

支払いが発生する場面

新規登録するとき、車検を受けるたび、等。

車検有効期間分を先払いします。新車の初回車検は 3年分、それ以降は2年分です。

 

納付のしかた

用紙に印紙を貼って、提出してください。

用紙 : 自動車重量税納付書

印紙 : 自動車重量税額に相当する金額

 

還付

廃車手続き、及び解体を行った自動車で所定の条件を満たしている場合

申請を行うことで還付を受けられます。

税額の仕組み

自動車(自家用乗用)は、車両重量 500kg 毎に課税される税額が増加します。

所定の条件(燃費や排出ガスの区分や経過年数)により、税額が分けられています。

特定のエコカーは自動車重量税が減税されます。(新規検査、車検の場合。平成29年4月30日まで)


 

下記の表(自動車重量税)の見方

自動車(自家用乗用)の場合

車検証の「車両重量」 に記載された数字を、縦列に ご覧ください。

エコカー減免

エコカー減免が適用されるかどうか

免税となる条件

車検時のエコカー減税の適用条件は、「平成26年4月1日~平成29年4月30日の間の新車購入時に免税とされ、その後最初に受ける車検実施時」の場合。

減税50%となる条件

「平成24年5月1日~平成26年3月31日の間の新車購入時に免税とされ、その後最初に受ける車検実施時」の場合。

免税、減税50%にならないエコカーの場合(例えば、2回目の車検等の場合)

「エコカー(本則税率)」の区分をご覧ください。

 

エコカーの減免について

エコカー減税が適用される車種

詳しくは「国土交通省ホームページの 『●エコカー減税対象自動車一覧』の欄」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。

 

2年(車検実施時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧

u8ecau4e21u91cdu91cf2u5e74uff08u8ecau691cu5b9fu65bdu6642uff09
u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du9069u7528u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du7121u3057
u30a8u30b3u30abu30fcuff08u672cu5247u7a0eu7387uff09u30a8u30b3u30abu30fcu4ee5u5916
u514du7a0eu6e1bu7a0e50uff0513u5e74u672au6e8013u5e74u7d4cu904e18u5e74u7d4cu904e
uff5e500kgu4ee5u4e0b02,5005,0008,20010,80012,600
uff5e1,000kgu4ee5u4e0b05,00010,00016,400u00a021,60025,200
uff5e1,500kgu4ee5u4e0b07,50015,00024,60032,40037,800
uff5e2,000kgu4ee5u4e0b010,00020,00032,80043,20050,400
uff5e2,500kgu4ee5u4e0b012,50025,00041,00054,00063,000
uff5e3,000kgu4ee5u4e0b015,00030,00049,20064,80075,600

*「免税」「減税50%」「エコカー(本則税率)」[※1]
*「13年未満」[※2]
*「13年経過」[※3]
*「18年経過」[※4]

 

3年(新車購入時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧

u8ecau4e21u91cdu91cf3u5e74uff08u65b0u8ecau8cfcu5165u6642uff09
u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du9069u7528u672cu5247u7a0eu7387u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du7121u3057
u514du7a0eu6e1bu7a0e75uff05u6e1bu7a0e50uff05u6e1bu7a0e25uff05
uff5e500kgu4ee5u4e0b01,8003,7005,6007,50012,300
uff5e1,000kgu4ee5u4e0b03,7007,50011,20015,00024,600
uff5e1,500kgu4ee5u4e0b05,60011,20016,80022,50036,900
uff5e2,000kgu4ee5u4e0b07,50015,00022,50030,00049,200
uff5e2,500kgu4ee5u4e0b09,30018,70028,10037,50061,500
uff5e3,000kgu4ee5u4e0b011,20022,50033,70045,00073,800
引用元:国土交通省ホームページ『(1)平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新車新規登録等を行う場合の税額表等』PDFの「平成27年5月1日からの自動車重量税の税額表」ページの「1.乗用車」欄

*「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」[※5]
*「エコカー減免無し」[※6]

 

還付(廃車した場合の条件)

廃車したとき、納付した自動車重量税が、場合により 還ってくる仕組み(還付)を説明します。

条件

自動車が使用済み(廃車)になった日 が車検の有効期間内で、
かつ、使用済みの自動車が処理された方法 が、「自動車リサイクル法」に基づいていた場合に限ります。

還付の額

車検残存期間[※7]に相当する自動車重量税額の還付を受けられます。

廃車手続きを業者に依頼した場合は、自動車重量税の還付の手続きを含め対応を行ってくれます。

計算式

納付済の自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額


【 例 】 20,000円(自動車重量税)× 6ヵ月(車検残存期間)÷ 24ヵ月 = 5,000円


 

自動車重量税が還付されないケース

車検残存期間が1ヵ月に満たない場合。

自動車重量税還付の申請を行うことができない期間

自動車の解体が適正に行われた旨が、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ、運輸支局に報告されるまで。

委任状が必要なケース

最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行う場合や、代理人が還付金を受け取る場合。

運輸支局に申請を行ってから実際に還付金を受け取るまでの期間

約3ヵ月程度かかります。

詳しくは「自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁ホームページ)」(※外部サイト)のページをご覧ください。

車検残存期間によっては

自動車重量税の還付以外にも、自賠責保険 や自動車税 の還付も受けることができます。

自賠責保険の還付については、保険会社に申請を行うことになりますので、ご加入の保険会社 へご連絡下さい。


関連リンク


脚注

※1. 「免税」「減税50%」「エコカー(本則税率)」 

重量税は、エコカー減税の制度によって支払う金額を少なく抑えることができます。対象車種が指定されています。

※2. 13年未満

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年10ヶ月以内のことです。

※3. 13年経過

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年11ヶ月以上経過していることです。

※4. 18年経過

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、17年11ヶ月以上経過していることです。

※5. 「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」

「重量税の特例措置」列の「重量税(新車)減免率等」サブ列に記載されている区分です。
エコカー減税対象車種に、この区分が設定されています。

※6. エコカー減免無し

エコカー減税の対象となっていない車種を指します。

※7. 車検残存期間

下記2つのどちらかの日(これを確定日と呼びます)の翌日から、車検の有効期間満了日までの期間のことです。


(1)一時抹消登録を行った場合

一時抹消登録日[※8]、または報告受領日[※9]のどちらか遅い日。

(2)一時抹消登録を行っていない場合

永久抹消登録[※10]日。

※8. 一時抹消登録

一時的に自動車の使用を中止することを届け出ること。

※9. 報告受領日

使用済自動車を引取ったことが、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じて運輸支局に報告された日。

※10. 永久抹消登録

永久的(解体済)に自動車の使用を中止することを届け出ること。

定期点検整備記録簿

法定点検を行った内容を記録する為の用紙です。

詳しくは「法定点検」のページをご覧ください。

この 定期点検整備記録簿 によって、過去の点検整備の記録を確認できることから、消耗部品の交換時期を判断することができます。

また、自動車の売買時に 定期点検整備記録簿が付いていると、車両状態を把握できる資料のひとつとして重宝されます。

 

入手のしかた
  • お店(整備工場や車検専門店、ガソリンスタンド)に作成を依頼する
  • 自分で作成する(このやり方は、このWebサイトでは扱いません)

 


 

後検査

点検整備をした後に、車検を受けることを、「後検査」と呼びます。

前検査

車検に通った後に、点検整備することを「前検査」と呼びます。

この場合、定期点検整備記録簿 は不要です。

ユーザー車検を受けているときで、車検を受ける前に点検整備する場合

自分で 定期点検整備記録簿 を用意する必要があります。

 

定期点検整備記録簿 の作成は、専門業者に依頼することをお薦めします。

整備工の経験等がなく、自動車の点検整備を自分でできない読者を前提として、このウェブサイトでは 定期点検整備記録簿 の記入のしかたは扱いません。

整備工場や車検専門店、ガソリンスタンドに 定期点検整備記録簿 の作成を依頼することをお薦めします。

 


関連リンク