継続検査申請書

コンピュータに読み込ませるマークシート用紙です。

 

必要になる場面の例
  • 車検で、車検証をコンピュータで発行するとき。

 

この書類と引き換えに、受け取れる書類
  • 車検証

車検の検査終了後、運輸支局のコンピュータに 継続検査申請書を読み込ませると、車検証が交付されます。

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

自分で 継続検査申請書を用意して、記入する必要があります。

入手のしかた

運輸支局や、隣接する用紙販売窓口 で購入してください。

用紙代 : 30円~100円程度。(地域により若干異なります)

車検で必要な書類のうち、継続検査申請書だけが有料です。

 

 

記入のしかた

運輸支局内に設置された書き方の見本を参考に記入してください。

  • ピンクの枠内は、  鉛筆     で記入してください。
  • ピンクの枠の外は、 ボールペン で記入してください。
  • 使用者の氏名欄には、使用者本人の署名、もしくは使用者の押印(認印)が必要です。

 

記入する項目

主に車検証に記載されています。

 


関連リンク

 

自動車重量税納付書

自動車重量税を納める為の書類です。

自動車重量税については、詳しくは「自動車重量税」のページをご覧ください。

必要になる場面の例
  • 車検
  • 構造等変更検査
  • 新規登録検査

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

入手のしかた

運輸支局窓口で、受け取ってください。

記入のしかた

運輸支局に置いてある、見本を参考に記入してください。

  • 記入には、黒いボールペン等を使ってください。
  • 記入ミスがあった場合は、新しい自動車重量税納付書に書き直すか、修正液等で訂正してください。
記入する項目

主に車検証に記載されています。

貼り付けるもの

自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り付けてください。

 


関連リンク

自動車検査票

検査項目ごとの合否を記録する為の用紙です。

必要になる場面の例
  • 車検
  • 構造等変更検査
  • 新規登録検査
この書類と引き換えに、受け取れる書類
  • (最終的に)車検証

自動車が、道路運送車両法の保安基準に準じていれば、合格印が押されます。
保安基準外であったり、書類に不備があった場合には、その内容が記載されます。

自動車検査票の全ての項目に合格印が押されると、車検証が交付されます。

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

入手のしかた

運輸支局窓口で、受け取ってください。

記入のしかた

運輸支局に置いてある、見本を参考に記入してください。

  • 記入には、黒いボールペン等を使ってください。
  • 記入ミスがあった場合は、新しい自動車検査票に書き直すか、運輸支局内の検査官から訂正印を押してもらってください。
記入する項目

主に車検証に記載されています。

 


検査で不合格となってしまった場合

後日、再検査を受けてください。

再検査を受ける場所

他の運輸支局や、指定工場で受けることも可能です。

 

再検査を受けるためには

限定自動車検査証 が必要です。
この書類があると、不合格箇所に関わる検査項目のみの受検で済みます。

2週間以内[※1]に不合格箇所の整備を行い、再度運輸支局で検査を受検してください。
しかし、2週間を超えてしまうと再度全ての検査項目を受検することになります。

 

限定自動車検査証とは

不合格箇所が記載された書類です。

限定自動車検査証の入手のしかた

不合格当日に自動車検査票を運輸支局の窓口に提出し、「限定自動車検査証」を交付してもらいます。


関連リンク


脚注

※1. 自動車検査法人 『再入場』のページ “「限定自動車検査証」の有効期間は発行日を入れて最大15日間です”

自動車税納税証明書(継続検査用)

きちんと今まで、自動車税の納税を正しく行ってきたことが確認できる証明書です。

名前が似ていますが、「自動車税納税証明書(継続検査用)」と、「自動車税納税通知書」は別物です。

 

必要になる場面の例
  • 車検  (ただし、この書類の提出を 省略できる場合があります)
  • 車の名義変更
入手のしかた

毎年5月に、管轄の自動車税事務所や、都税総合事務センターから、自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。

車検を受ける際に、この書類の提出を、省略できる条件

次の3つの条件を満たしている場合は省略できます。地域によって他の条件が付くかもしれません。(平成27年4月1日時点での情報)

  • 自動車税を滞納していないこと。
  • 自動車税を納付してから、日数が経過していること。(最大で4週間程度、一部の市町村納付窓口では2ヶ月ほど掛かります[※])
  • 次の府県(富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県)のナンバーでは無い。(引越や売買で、年度内に該当の府県のナンバーだったことも無い)
該当ページについて詳しくは、詳しくは「構造等変更検査」(※外部サイト)のページをご覧ください。

[※]

 


この書類を省略できない方の、車検の受け方について

 

「自動車登録番号又は車両番号」という欄

自動車の登録番号がきちんと記載されていることを確認してください。
前年度以前の自動車税に未納がある場合は、「*」印などが記載されています。その場合は未納分も含め納税を行う必要があります。

「証明書の有効期間」という欄

記載された有効期間が、車検予定日(運輸支局で受検する日)を超えていることを確認してください。
有効期限は収納印の有無によって変わってきます。
(支払ったのに収納印が押されていない場合は、お支払いになった銀行等で収納印を正しく押してもらってください)

 


 

他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合

売買や引越によって他の都道府県ナンバーから変更があり、次年度分の自動車税納期限までに車検を受ける方に向けて説明します。

自動車税は、誰の納税義務なのか

毎年4月1日午前0時の時点での、その自動車の所有者、もしくは使用者に対し、納税義務が発生します。

転出前の都道府県が発行した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になります。

 

この書類を紛失した場合

再発行が行える場所
  • 付いているナンバーの都道府県の都税・県税事務所
  • 運輸支局場内の自動車税事務所

など。
場合によっては、前述の「他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合」も確認してください。

再発行に必要な書類
  • 車検証(地域によっては登録番号と納税義務者を記入するだけで可)
  • 自動車税を納めてから10日以内に再発行を行う場合は、納税を行った領収証書(コピー不可)

地域によっては、印鑑や身分証明書の提示が必要になる場合もあります。

再発行に掛かる費用

自分で行う場合には発生しません。(継続検査用を再発行した場合)

遠方の地域で再発行手続きをする場合(再発行先が転出前の都道府県であったり、現在出張中であったりなど)

自動車税納税証明書(継続検査用)を郵送で送ってもらう方法

発行を行いたい都道府県の自動車税事務所に連絡を行い、車検証のコピーと切手貼済の返信用封筒(宛先記入済)を送ってください。
但し、地域によって若干必要書類が異なりますので、発行を行いたい都道府県の税事務所に確認してください。

 


個人売買等で自動車を購入する際

必ず自動車税納税証明書(継続検査用)を売主から受け取ってください。後で、自動車税に未納年度があった、といったトラブルを防げます。

最新の自動車税納税証明書(継続検査用)でない場合

このままでは、納税がきちんとなされているかの確認ができません。

購入予定の自動車の車検証を見ながら、現在付いているナンバーの都道府県の税事務所等に電話で納税確認を取ってください。

 


関連リンク

 

自動車損害賠償責任保険証明書

自賠責保険に加入していることを証明する書類です。

詳しくは「自動車損害賠償責任保険」のページをご覧ください。

 

必要になる場面
  • 運転している自動車には、積んでいなければいけません。
  • 車検や各種手続きを行う際、自賠責保険に加入していることを証明する必要があります。
入手のしかた
  • 保険代理店に車検証とお金を持っていく。(車検当日、運輸支局敷地内または近辺の保険代理店を探すと便利です)

 


 

この書類を自動車に積んでいない場合

30万円以下の罰金です。[※1]

詳しくは「国土交通省ウェブサイト 『罰則により罰せられます』欄」(※外部サイト)のページをご覧ください。

 

自賠責保険の証明書で、必ず確認しておく箇所

「車台番号」欄

この番号が、車検証記載の車台番号と相違がないこと。

「保険期間」欄

ここに記載された保険期間が、誤字なく正しく記載されていること。

「保険料収納済印」欄

この欄に、保険会社の収納済印(またはそれに代わる記載)が押されていること。

保険期間

新しい自賠責保険に加入する場合は、保険期間が新たに取る車検有効期間を必ずカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)してください。

その他

車検証記載の氏名・住所と、自賠責保険の証明書に記載の氏名・住所が違っていても、問題ありません。

 


 

この書類に、記載ミスや漏れがあったり、収納済印が押されていなかった場合

  • 自賠責保険に未加入と同等の扱いとなり、保険がおりないなどのトラブルになります。
  • 車検証を交付してもらえません。

こういった場合は、自賠責保険の証明書を、速やかに訂正してもらってください。

訂正方法

ご加入の保険会社に連絡して、訂正してもらってください。
その後、再度運輸支局へ提示することで、新しい車検証を交付してもらってください。

 


自家用乗用自動車の、自賠責保険の料金一覧(離島・沖縄を除く)(2013年4月1日現在)

保険期間と料金[※2]

詳しくは「詳しい保険料(共済掛金)についてはこちら【PDF/497KB】」(※外部サイト)のページをご覧ください。
該当ページについて、詳しくは「国土交通省ウェブサイト 『主な車種・期間の保険料(共済掛金)』欄」(※外部サイト)のページをご覧ください。
  • 37ヵ月 40,040
  • 36ヵ月 39,120
  • 25ヵ月 28,780
  • 24ヵ月 27,840
  • 13ヵ月 17,310
  • 12ヵ月 16,350
  • 1ヵ月 5,600

加入が必要な期間

車検の際

通常24ヵ月間、加入が必要です。

車検が切れていて自賠責保険の期間も切れてしまっている場合

25ヵ月、加入が必要です。

新車購入時

車検の有効期間が3年間ですので、車検有効期間をカバーする37ヵ月の加入が必要です。

 


廃車を行う場合

廃車する際(または、もう廃車していて)、まだ自賠責保険の期間が残っている場合

残っている保険期間によっては、保険料が返金される場合があります。
ご加入の保険会社にお問い合わせください。


関連リンク

 

車検証

自動車が保安基準に適合していることを証明する書類です。
その自動車に関する情報が記載されています。
車検に受かった自動車に交付されます。

見本について、詳しくは「国土交通省ウェブサイト 自動車検査証」(※外部サイト)のページをご覧ください。
必要となる場面
  • 自動車を運行する際は、車検証を必ず自動車に積んでおかなければなりません。[※1]
  • 車検や、検問の際などに、自動車が 車検証記載通りであるか確認されます。
入手のしかた
  • 車検に受かると、当日に窓口で交付されます。

 

車検証の注意事項

車検証記載内容により、車検に必要な書類が追加されたり、手続きを受け付けてもらえない場合もあります。
車検を行う前に、車検証の内容を確認することになります。

 

自動車の所有者と、自動車の使用者が 別々の場合

各種手続きを行う上で、所有者と使用者の両者の書類が必要になることがあります。
車検証の「所有者」欄、「使用者」欄の氏名を確認してください。
または、「備考」欄に所有者の情報が記載されている場合があります。

 

車検の有効期間が切れている場合

名義変更などの手続きを行うことができません。
その場合は、先に車検を取り直してください。
車検証の有効期間は、車検証の「有効期間」欄に記載されています。

 


関連リンク


脚注

※1. 道路運送車両法の第六十六条より抜粋
※2. 検査標章

保管場所使用権疎明書(自認書)

入手しよう!

駐車場が自分の土地であることを証明する書類です。

保管場所使用権疎明書面(自認書)

1-3_保管場所使用権原疎明書面

必要になる場面

申請する駐車場が、申請する本人の土地のとき。

入手のしかた

インターネットからダウンロードして印刷してください。

詳しくは「警視庁 『申請様式一覧(自動車保管場所証明等)と手続等』」(※外部サイト)のページをご覧ください。

書類を書こう!

書きかた

警視庁ウェブサイトの 記入例が参考になります。

記入例_3_保管場所使用権原疎明書面(自認書)

詳しくは「警視庁ウェブサイト」(※外部サイト)のページをご覧ください。

<1点目> 当てはまる方に○、警察署の名前

  • 当てはまるものに、○印を付けてください。
  • 申請書を提出する警察署の名前を書いてください。

手順_3(1)_当てはまるものに丸

  • 土地、建物は、両方当てはまる場合は、両方に○印を付けてください。

<2点目> 日付、住所、電話番号、氏名

次の4つは、本人が書いてください。

手順1-3(1)日付、現住所、電話番号、氏名

  • 「平成 年 月 日」 この書類を書いている日
  • 「住所」 と 「氏名」 申請する本人の氏名と、本人が住んでいる家の現住所

住所、氏名は、住民票に書いてある1字1字を そのまま書き写してください。
「1丁目」の「丁目」を「-」に変えるなどしてはいけません。

  • 「電話」

最後に、

  • 押印

はんこを押してください。はんこは、認印で構いません。

 

保管場所の所在図・配置図

入手しよう!

車庫まで歩いて行けるように 目印を書き入れた地図です。

保管場所の所在図・配置図

1-2_保管場所の所在図・配置図

入手のしかた

インターネットからダウンロードして、印刷してください。

詳しくは「警視庁 『申請様式一覧(自動車保管場所証明等)と手続等』」(※外部サイト)のページをご覧ください。

書類を書こう!

記入のしかた

  • この書類は、全て ボールペンで書いてください。

警察署によって 所在図と 配置図が 別々の2枚の紙になっていたり、
記入欄が 地域によって異なる場合がありますが、書くことは同じです。

書類の裏面には、記入例が載っています。参考にしてください。
警視庁ウェブサイトの 記入例が参考になります。

1-2_保管場所の所在図・配置図_記入例

詳しくは「警視庁ウェブサイト」(※外部サイト)のページをご覧ください。

<1点目>  「所在図記載欄」欄

手順1-2(2)所在図記載欄

もし、自分が住んでいる家と、申請する駐車場が載っている地図のコピーが 用意できれば、すぐ終わります。

地図のコピーを用意できるなら

この欄の枠内に収まるよう 地図のコピーを貼り付けて、自分の住んでいる家と、駐車場を赤鉛筆で塗りつぶして終わりです。

地図のコピーを用意できないなら

自分で付近の地図を書くしかありません。簡単でいいので書いてください。

  • 自宅と、駐車場を欄の中に入れてください。
  • 駐車場から出入りできる付近の道路を書いてください。
  • 自宅から駐車場までの間の道を書いてください。その途中には、道しるべが読めるよう建物を書いてください。(駅など)
  • 方角が分かるものを書いてください。(至新宿など)
  • 曲がる場所があれば、その角が分かる目印となる建物などを書いてください。
  • 駐車場と家がかなり離れている場合は、地図上で駐車場と家を直線で結び、その直線距離を だいたいで構いませんので書いてください。
    車庫に申請できるのは、「2km」以内の場所です。

<2点目> 「配置図記載欄」欄

手順1-2(4)_配置図記載欄

もし、駐車場の図が入手できるなら、その図を添付し、「別紙添付」と書けば終わりです。

市営の駐車場なら

市役所や区役所などに行くと駐車場の図をくれる場合もあります。聞いてみてください。

立体駐車場なら

管理人の方が駐車場の図を持っているかもしれません。聞いてみてください。

Googleマップで 周辺地図を出せる方は

これを印刷して貼り付け、下記の 書き加える必要のあるもの を書き加えてください。

それ以外の場合

自分で図を書くしかありません。

定規を使って、地図を真似して 近辺の建物も含めて、駐車場の形を詳しく図にしてください。

書き加える必要のあるもの
  • 駐車場に番号がある場合は、番号を書いてください。
  • 「出入り口」は必ず書いてください。
  • 出入り口の幅を書いてください。 だいたいで構いません。
  • 駐車場の前の公道の幅なども書いてください。 だいたいで構いません。
  • 車庫にする駐車場の中の場所を赤鉛筆で塗りつぶしてください。そして、塗りつぶしたところに「保管場所」と書いてください。
  • 保管場所の全長と全幅を書いてください。

1-2_保管場所の所在図・配置図_記入例

警視庁ウェブサイトに 記入例があります。

詳しくは「警視庁ウェブサイト」(※外部サイト)のページをご覧ください。

<3点目> 「保管場所名称」欄(がある場合)

駐車場の住所を書いてください。

<4点目>  「収容可能台数」という欄がある場合。

駐車場に最大で何台の車を収容できるか、の数字です。

立体駐車場なら

管理人さんに聞いてください。

それ以外なら

自分で駐車場を見にいって、書いてください。

駐車場に 8台分の枠線があれば、8台と書けば構いません。
ものすごい拾い土地の場合は、自分で だいたい このぐらい入ると思った数字を収容可能台数と言い張ってください。

「(内、軽 台)」と書いてある部分は、きっちり詰めて駐車すれば軽自動車があと一台入る、という場合に、「内、軽1台」 と書けば構いません。

<5点目> 「現在収容台数」欄(がある場合)

上で説明した駐車所に、(これから自分が申請する1台を除いて)既に 何台の車が駐車されているのか? という数字です。

駐車場を見て 自分で数えてみて、把握できた数字を書いてください。

<6点目> 「代替車台番号」欄、「新規 台」欄(がある場合)

この欄は、どちらか一方を書けば構いません。

今回初めて その駐車場に申請するのなら

「新規1台」と書いてください。

車を買い換えるなどのとき 車庫は同じ場所を引き続きつかいたいなら

現在保有している車の車検証を見て、車台番号を「代替車台番号」の欄に書いてください。

 

自動車保管場所証明申請書

入手しよう!

車庫証明を申請する書類です。
次の4枚で1組ですが、どれも書く内容は同じなので複写式になっています。
1枚目を書けば 残り3枚にも写ります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 自動車保管場所証明申請書(複写)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所標章交付申請書(複写)

以下、この記事では 1枚目の書類の書きかたについて説明します。

自動車保管場所証明申請書

手順1-1-0_用意する書類

入手のしかた

インターネットでデータをダウンロードすることができます。
印刷した場合は、複写式になっていないと思いますので、4枚とも ボールペンで手書きすることになるでしょう。

詳しくは「警視庁 『申請様式一覧(自動車保管場所証明等)と手続等』」(※外部サイト)のページをご覧ください。

書類を書こう!

記入のしかた

  • この書類は、全て ボールペンで記入してください。
  • 間違えた箇所は、 訂正印 を押してください。

記入欄は地域によって異なる場合がありますが、書くことは同じです。
警視庁ウェブサイトの 記入例が参考になります。

詳しくは「警視庁ウェブサイト」(※外部サイト)のページをご覧ください。

<1点目> 日付、住所、氏名、連絡先

手順1-1-1_日付、住所

申請する本人が書いてください。

  • 日付

日付は 今は空けておいてください。提出する日に、その日の日付を書きましょう。

  • 〒 (郵便番号)
  • 住所

この欄は、住民票に書いてある1字1字を そのまま書き写してください。
「1丁目」の「丁目」を「-」に変えるなどしてはいけません。

  • 氏名
  • 氏名のフリガナ
  • 電話番号

<2点目> 複写用の紙も含めて書類全部に 押印しよう!

 

手順1-1-2_押印

きれいにはっきり 押印してください。

印鑑は、認印で構いません。
(法人ではなく)個人で申請する場合は、署名すれば 押印は省略できます。

<3点目> 「車名」欄

手順1-1-3_車名

車種名ではなく、メーカー名を記入してください。

例えば、クラウンや、プリウスと書くのではなく、トヨタと書いてください。

<4点目> 「型式」欄

手順1-1-4_型式
例: TA-ZZE122

 

新車なら

「型式」は、カタログの一番後ろを見てください。
グレード、排気量、2輪駆動か4輪駆動かによって異なることがありますので、注意して見てください。

中古車なら

購入したときにもらった注文書(契約書)の控えを見てください。

書いていなければ、購入したときの担当者に聞いてみましょう。

個人譲渡なら

車検証 を見てください。

<5点目> 「車台番号」欄

手順1-1-5_車台番号

例: ZZE122-12345

新車なら

注文してすぐにはわかりません。

車台番号は空けておいて、それ以外の部分を記入してください。

中古車なら

購入したときの担当の人に聞いてみてください。
または、車のボンネットを開けて、フレーム部分に彫ってあるのを見てください。

個人譲渡なら

車検証 を見てください。

<6点目> 「自動車の大きさ」欄

手順1-1-6_自動車の大きさ

例:
長さ 436 センチメートル
幅 169 センチメートル
高さ 147 センチメートル
(右詰め、ミリ単位、端数切捨て)

新車なら

カタログの一番後ろを見てください。
グレード、排気量、2輪駆動か4輪駆動かによって異なることがありますので、注意して見てください。

もし、カタログが 「mm」単位 で記載していれば、「cm」単位に直してください。
カタログに 全長が「4365」と書いてあれば、申請書に書くのは「436」です。
端数は、切り捨ててください。

中古車なら

購入したときの担当者に聞いてみてください。

個人譲渡なら

車検証 を見てください。

<7点目> 「自動車の使用の本拠の位置」欄

手順1-1-7_自動車の使用の本拠の位置

例: 東京都千代田区霞ヶ関1丁目2番3号 かすみ荘102号

この欄は、住民票に書いてある1字1字を そのまま書き写してください。
「1丁目」の「丁目」を「-」に変えるなどしてはいけません。

<8点目> 「自動車の保管場所の位置」欄

手順1-1-8_自動車の保管場所の位置

例: 東京都千代田区霞ヶ関2丁目3番4号 かすみ駐車場 No1

この欄には、自動車の保管場所として申請する住所を書いてください。

一軒家などの自分が住んでいる敷地にあるなら

一軒家の住所 を書いてください。

借りている駐車場を書くなら

その 駐車場の住所 を書いてください。

<9点目> 「保管場所標章番号」欄

空けておいて構いません。

<10点目> 「提出者・連絡先」欄

手順1-1-10_提出者連絡先

警察署に提出に行く人の氏名と電話番号を書いてください。

<11点目> 「自動車登録番号」欄

空けておいて構いません。

車庫証明の取得のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. 車庫にする場所を決めよう!
  3. 申請書類 を入手しよう!
  4. 申請書類 を書こう!
  5. 警察署に 申請書類 を提出しよう!
  6. 3日~7日間待とう!
  7. 警察署に 車庫証明 を取りにいこう!

1. おおまかな流れ

 

書類を3点 (枚数でいうと6枚) 書き上げるのが大変ですが、それさえ作ってしまえば、あとは 手数料と はんこ を用意するだけです。

警察署には 2度か 3度 足を運ぶことになるでしょう。

2. 車庫にする場所を決めよう!

車庫にできる場所

  • 持ち家など、自分で持っている駐車スペース
  • 借りている駐車場

一声掛けて置いた方がいい場所

先に、車庫証明の申請に使う旨、駐車場の管理人さんに一声掛けておきましょう。

  • 家には1台分の駐車スペースしかなく、既に車庫に使っているが、ここを車庫として申請する場合
  • アパートやマンションに住んでいて、駐車場を借りている場合

車庫にできない場所

  • 自宅と駐車場の距離が2km以上離れている
  • 車庫から道路への出入りに支障がある
  • 車全体と、駐車スペースとの前後左右に、50cmほどの余裕がない

3. 申請書類 を入手しよう!

車庫証明の申請書類は、インターネットからダウンロードして印刷するか、
最寄の警察署でもらってください。

インターネットからダウンロードするなら

後述の 書きかたを説明する際に 一緒に URLを示しますのでご覧ください。

警察署へもらいに行くなら

あなたが向かう場所

最寄の警察署に行ってください。
車庫証明の申請書一式がもらえる窓口を探し、書類をもらってください。
無料ですので、書き損じることも勘案して 2通ぐらい余分にもらっておきましょう。

申請書は、その場で書いて提出するには大変な書類なので、いったん家に帰ることになると思います。

印鑑

警察署によっては、書類をもらうだけでも 認印 を必要とする場合があります。
念のために 認印 を持っていきましょう。

4. 申請書類 を書こう!

車庫証明の申請書

以下の4点が 1セット になったものです。

<1点目> 誰の、どの車のための 車庫証明か? を伝える申込用紙

自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書(2枚ずつ、計4枚の複写式)
1-1_自動車保管場所証明申請書
書きかた

1_自動車保管場所証明申請書_提出例

書きかたについて、詳しくは「自動車保管場所証明申請書」のページをご覧ください。

<2点目> 車庫はどんなところにあるの? を書いた図面

保管場所の所在図・配置図
1-2_保管場所の所在図・配置図
書きかた

2_保管場所の所在図・配置図_提出例

書きかたについて、詳しくは「保管場所の所在図・配置図」のページをご覧ください。

<3点目> この場所をわたしは車庫に使えます! ということを証明する紙

以下の2つの書類が付いてきますが、提出するのは、後述の条件のうち、どちらか当てはまる一方だけです。

  • 保管場所使用権疎明書面(自認書)
  • 保管場所使用承諾証明書

申請する駐車場の土地を、申請する本人が所有しているなら

保管場所使用権疎明書面(自認書)
1-3_保管場所使用権原疎明書面
書きかた

3_保管場所使用権原疎明書面(自認書)_提出例

書きかたについて、詳しくは「保管場所使用権疎明書(自認書)」のページをご覧ください。

申請する駐車場の土地を、申請する本人以外が所有しているなら

保管場所使用承諾証明書
1-4_保管場所使用承諾証明書
書きかた

4_保管場所使用承諾証明書_提出例

家族の土地でも、所有が申請者本人でない場合は こっちの書類です。記入欄は地域によって異なる場合がありますが、書くことは同じです。

書きかたについて、詳しくは「保管場所使用承諾証明書」のページをご覧ください。

5. 警察署に 申請書類 を提出しよう!

あなたが向かう場所

最寄の警察署の車庫証明窓口。

警察署に持っていくもの

書いた申請書
  1. 自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書(2枚ずつ、計4枚の複写式)
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 「保管場所使用権疎明書面(自認書)」または「保管場所使用承諾証明書」のどちらか
場合により補うもの
  1. 駐車場の賃貸契約書のコピー※必要により。後述
  2. 住所を確認できるもの※代理人が申請する場合
用意するだけ
  1. 手数料
  2. 認印※念のため

<4点目> 駐車場の賃貸契約書のコピー

借りている駐車場の所有者に連絡が取れずに 保管場所使用承諾証明書 の大きな欄に一筆書いてもらえなかったときだけ、使うかもしれません。
用意しておいて 警察署窓口に持っていきましょう。

<5点目> 使用の本拠の住所が確認できるもの

代理人が警察署窓口に行くときだけ必要です。
代理人が車庫証明を申請する場合は、「住所のわかる郵便物」や「住民票のコピー」など、住所が確認できるものが必要です。持たせておいてください。

<6点目> 手数料

2,600円~2,750円ほどを持っていきましょう。
警察署で証紙を購入したら、申請書に貼り付けてください。

詳しくは「車庫証明の取得にかかる費用」のページをご覧ください。

<7点目> 認印

書いた書類に はんこの押し忘れや、書き直しがあるかもしれませんので、念のため持参していきましょう。

6. 3日~7日間待とう!

車庫証明は、申請したその日には もらえません。
いったん家に帰り、 3~7日後 に 再度 警察署に向かってください。

7. 車庫証明を取りにいこう!

あなたが向かう場所

警察署の車庫証明窓口。

 

持参物
  • 印鑑(認印で構いません)

はんこを押して、車庫証明をもらいましょう。