車検証の再発行にかかる費用

大まかに分けて、次のようなものがあります。

 

(法定費用)

  • 再交付申請手数料
  • 申請用紙代

(法定費用でない費用)

  • 車検証再発行代行料

 


 

再交付申請手数料

300円

用紙代

申請書 : 100円程度

車検証再発行代行料 など

依頼するお店によって異なります。


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理由書

次のものを返納しなければならないときに、

  • 車検証
  • ナンバープレート

返納できなくなったということで、次のような理由、

  • 紛失
  • 盗難

などを 記入する書面です。

入手のしかた
  • インターネットからダウンロードして、印刷してください。
詳しくは「理由書(盗難、紛失等)」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。

 


 

記入のしかた
  • 黒いボールペン等で記入してください。
  • 誤字には、使用者(ナンバー再発行の場合は所有者または使用者)の訂正印を押してください。
  • 感熱紙に印刷されたものは使用できません。

 

盗難による理由の場合

必ず、次のものを記入してください。

  • 盗難の届出を行った警察署名
  • 届出年月日
  • 受理番号

 

車検証を返納できない場合

住所・氏名欄には

次のいずれかを記入してください。

  • 使用者本人の署名
  • 使用者の押印(認印)

ナンバープレートを返納できない場合

住所・氏名欄には

次のいずれかを記入してください。

  • 所有者または使用者本人の署名
  • 所有者または使用者の押印(認印)

 

自動車の盗難に遭った場合

盗難届けを作成してください。

盗難届けを作成できる場所の例

盗難に遭った管轄の警察署、もしくは最寄の交番。

その際に必要な持参物
  • 被害に遭った自動車の登録番号等の情報
  • 印鑑
  • 身分証明書

 


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車検証の住所変更にかかる費用

大まかに分けて、次のようなものがあります。

(法定費用)

  • 変更登録手数料
  • 申請用紙代
  • ナンバープレート代(変更がある場合)

(法定費用でない費用)

  • 住所変更代行料 など

 

変更登録手数料

350円。

用紙代

申請書 : 100円程度。

ナンバープレート代(変更がある場合)

1,500円程度(地域によって異なります)

住所変更代行料など

料金は、依頼するお店や内容によって異なります。


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自動車取得税

売買等で、自動車を取得したときに課税される税金です。

支払いが発生する場面の例
  • 新規登録
  • 名義変更

 

ここでは、自家用の普通/小型自動車 の場合について説明します。

 


 

(1)取得価格 を算出してください。

取得価格が 50万円以下の場合は、取得税は課税されません。

 

中古車を購入した場合

課税標準基準額[※1]× 残価率[※2]= 取得価額[※4](1,000円未満切捨て)

新車を購入した場合

課税標準基準額[※1]+ 付加物の価額[※5]= 取得価額[※6](1,000円未満切捨て)

 

ここで 取得価格が 50万円以下だった場合、自動車取得税は 0円 です。

 

(2)課税額 = 取得価格 × 3%

自家用自動車の場合、取得価格の 3% が、自動車取得税の税額です。

 

(3)低公害車(電気自動車やハイブリッドカー等)の場合

課税の利率が引き下げられる場合があります。

 

(4)障害者の方が利用している場合

地域によっては、条件により減免される場合があります。

 

(5)中古車を購入した場合

ローンの完済による取得について

課税されません。

相続による取得について

課税されません。


 

返金してもらえる例

購入した自動車が、注文のものと違っていたり、不具合があった場合

譲り受けたり、購入した自動車が、注文のものと違っていたり、不具合があった場合などは、次の条件で納めた自動車取得税を 返金してもらうことができます。

  • 取得日から1か月以内であること。
  • 自動車を返品し、税事務所へそのことを申請すること。

 


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脚注

※1. 課税標準基準額
※2. 残価率

自動車の経過年数によって下がっていく掛け率です。新車購入時を1.0とします。

自動車取得税の残価率一覧(自家用の普通・小型自動車)

経過年数[※3]  残価率
1年         0.681
1.5年        0.561
2年         0.464
2.5年        0.382
3年         0.316
3.5年        0.261
4年         0.215
4.5年        0.177
5年         0.146
5.5年        0.121
6年         0.100

詳しくは「平成22年4月1日 自動車取得税における通常の取引価額について」(※外部サイト)のページをご覧ください。
該当ページについて、詳しくは「総務省|通知・通達 平成22年4月1日」(※外部サイト)のページをご覧ください。
※3. 経過年数の見方

1/1~6/30に取得すれば0.5年、7/1~12/31に取得すれば1年と数えます。

※4. 取得価額(中古の場合)

自動車を取得したときに支払う金額(経過した時間を加味した現在の価値)です。

※5. 付加物(の価額)

新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオ等が、付加物です。シートカバーやフロアマット、標準工具等は付加物に含まれません。

※6. 取得価額(新車の場合)

自動車(と、備え付けのカーナビやカーステレオ等も含む)を取得するために支払う金額です。

希望ナンバー

希望ナンバーとは

自動車のナンバープレートについて、自分の希望したナンバーのことです。

申し込める条件

  • 新規検査を行う場合
  • 管轄変更を伴う名義変更(移転登録)
  • 住所変更(変更登録)
  • 現在のナンバープレートが破損、汚損した場合

 

対象車両

  • 自動車
  • 軽自動車(自家用)

 

申し込める番号

  • 4桁以下のアラビア数字。

番号は、2種類に分かれます。

  • 一般希望番号 …… 抽選対象希望番号以外の番号。
  • 抽選対象希望番号 …… 人気が高く、抽選で当選した方だけが取得できる番号。

 

取得方法

インターネットから24時間、申し込めます。

詳しくは「一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページの 希望番号申込サービス」(※外部サイト)のページをご覧ください。

料金

希望ナンバーは、通常のナンバーより高めの料金です。ナンバーの種類や地域によって若干異なります。

中型(小型・普通自動車)ペイント式

4,100円~4,500円程度

中型(小型・普通自動車)字光式[※1]

5,300円~5,500円程度

大型(主に大型自動車)ペイント式

4,800円~5,100円程度

大型(主に大型自動車)字光式[※1]

6,200円~6,500円程度

 


関連リンク


 

外部サイト

 


脚注

※1. 字光式

ナンバープレートの文字部分が光るもののことです。

車検証の名義変更にかかる費用

大まかに分けて、次のようなものがあります。

 

(法定費用)

  • 移転登録手数料
  • 申請用紙代
  • ナンバープレート代(変更がある場合)
  • 自動車取得税

(法定費用でない費用)

  • 名義変更代行料

 

 

 

移転登録手数料

500円

用紙代

申請書 : 100円程度

ナンバープレート代(変更がある場合)

1,500円程度(地域差があります)

自動車取得税

年式や、新車当時の価格 によって異なります。

名義変更代行料など

依頼するお店によって異なります。

 


関連リンク

 

遺産分割協議書

遺産分割協議書_無記入サンプル

亡くなった方の財産を相続人で配分し、その配分内容の一部を証明する書面です。

必要になる場面

自動車の所有者が亡くなったときに、自動車の相続を証明する為に必要です。


 

作成の仕方は、おおまかに2通りあります。

  • 代書屋さんへ、作成を依頼する
  • 自分で作成する

 


 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で作成する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で作成する場合

入手のしかた
  • インターネットからダウンロードして、印刷してください。
詳しくは「遺産分割協議書」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「国土交通省 「登録手続き」」(※外部サイト)のページをご覧ください。
記入のしかた
  • 記入は、黒いボールペン等をお使いください。
  • 誤字を修正液や二重線で訂正することはできません。必ず、相続人の捨印を押印して訂正してください。
1枚にまとめられない場合

相続人個々に遺産分割協議書を作成しても構いません。

相続人の「印」欄には

必ず、相続人全ての実印を押印してください。

 


関連リンク

 

同意書

同意書とは

同意書_無記入サンプル

未成年者(20歳未満)が行う法律行為に対して、その未成年者の親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)が同意したことを証明する書面です。

必要になる場面

未成年者が法律行為(自動車の売買等)を行うとき。

民法によって、この場合は、親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)の同意が必要と定められています。

入手のしかた
  • インターネットからダウンロードして、印刷してください。
詳しくは「親権者の同意書」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。

(A4サイズである必要があります)

 

 


 

記入のしかた
  • 記入は、黒いボールペン等をお使いください。
  • 誤字を修正液や二重線で訂正することはできません。
  • 感熱紙に印刷されたものは使用できません。
親権者の「印」欄

必ず、親権者の印鑑証明書と同一の実印を押印してください。

必ず、添付が必要なもの

同意書には、次の2つの添付物が必要です。

  • 未成年の方の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内のもの)
  • 両親どちらかの印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)

 


関連リンク

 

 

戸籍謄本

戸籍上の変更があったことを証明するのに使える書類です。

記載されている情報の例
  • 一世代、もしくは二世代の、氏名、生年月日、死亡年月日
  • 婚姻・離婚歴、続柄(血縁関係)
必要になる場面

車検証は、記載内容に変更があった合は、内容を最新のものにする必要があります。

  • 車検証に記載されている氏名の変更(婚姻や離婚)
  • 自動車の所有者が亡くなった場合の相続(名義変更)
  • 廃車手続き

 

入手のしかた
  • 本人の戸籍がある本籍地の役所窓口に、本人が取りに行く
  • 本人の戸籍がある本籍地の役所窓口に、代理人が取りに行く(委任状が必要)
  • 本人の戸籍がある本籍地の役所窓口に、郵送で取り寄せる

 

注意事項

  • 有効期間は、発行日から3ヵ月です。
  • 戸籍上の変更が記載されている必要があります。(変更前のものでは証明できません)
  • 相続の際は、戸籍謄本(除籍謄本)に相続人全員の関係が記載されている必要があります。
    相続の場合は、個々の状況により複雑なケースがあります。
    事前に、管轄の運輸支局にお問い合わせください。

 


関連リンク

 

住民票

現住所を証明できる書面です。

必要になる場面
  • 住所変更のとき
  • 自動車の使用者に関わる手続きのとき
入手のしかた
  • 住民登録している役場窓口に取りにいく。200円~500円程度。

 

義務と罰則

住所が変わったり、自動車の名義が変わった場合、
15日以内に車検証を更新(変更登録)するよう、所定の手続きを行うことが義務付けられています。

詳しくは「『道路運送車両法』の第十二条」(※外部リンク)のページをご覧ください。

これを怠った場合、罰金が課せられることがあります。

詳しくは「『道路運送車両法』の第百九条の二」(※外部リンク)のページをご覧ください。

 

記載内容

住所の移動があった場合(引越等)

前住所地や、現住所へ転入した年月日等が記載されています。

 


 

住民票の注意事項

有効期間

発行日から3ヵ月です。

住所変更を行う場合

車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要です。

複数回、転入している場合

次のどちらかの書類が追加で必要です。

  • 繋がりを確認できる複数枚の住民票(除票)
  • 戸籍の附票(住所の変更履歴が記載されている戸籍謄本の附票)
戸籍の附票の取得方法

本籍地の市区町村役場で発行してもらってください。

 


関連リンク