大まかに分けて、次のようなものがあります。
(法定費用)
- 再交付申請手数料
- 申請用紙代
(法定費用でない費用)
- 車検証再発行代行料
再交付申請手数料
300円
用紙代
申請書 : 100円程度
車検証再発行代行料 など
依頼するお店によって異なります。
関連リンク
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大まかに分けて、次のようなものがあります。
(法定費用)
(法定費用でない費用)
300円
申請書 : 100円程度
依頼するお店によって異なります。
次のものを返納しなければならないときに、
返納できなくなったということで、次のような理由、
などを 記入する書面です。
必ず、次のものを記入してください。
次のいずれかを記入してください。
次のいずれかを記入してください。
盗難届けを作成してください。
盗難に遭った管轄の警察署、もしくは最寄の交番。
大まかに分けて、次のようなものがあります。
(法定費用)
(法定費用でない費用)
350円。
申請書 : 100円程度。
1,500円程度(地域によって異なります)
料金は、依頼するお店や内容によって異なります。
売買等で、自動車を取得したときに課税される税金です。
ここでは、自家用の普通/小型自動車 の場合について説明します。
取得価格が 50万円以下の場合は、取得税は課税されません。
課税標準基準額[※1]× 残価率[※2]= 取得価額[※4](1,000円未満切捨て)
課税標準基準額[※1]+ 付加物の価額[※5]= 取得価額[※6](1,000円未満切捨て)
ここで 取得価格が 50万円以下だった場合、自動車取得税は 0円 です。
自家用自動車の場合、取得価格の 3% が、自動車取得税の税額です。
課税の利率が引き下げられる場合があります。
地域によっては、条件により減免される場合があります。
課税されません。
課税されません。
譲り受けたり、購入した自動車が、注文のものと違っていたり、不具合があった場合などは、次の条件で納めた自動車取得税を 返金してもらうことができます。
自動車の経過年数によって下がっていく掛け率です。新車購入時を1.0とします。
自動車取得税の残価率一覧(自家用の普通・小型自動車)
経過年数[※3] 残価率
1年 0.681
1.5年 0.561
2年 0.464
2.5年 0.382
3年 0.316
3.5年 0.261
4年 0.215
4.5年 0.177
5年 0.146
5.5年 0.121
6年 0.100
1/1~6/30に取得すれば0.5年、7/1~12/31に取得すれば1年と数えます。
自動車を取得したときに支払う金額(経過した時間を加味した現在の価値)です。
新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオ等が、付加物です。シートカバーやフロアマット、標準工具等は付加物に含まれません。
自動車(と、備え付けのカーナビやカーステレオ等も含む)を取得するために支払う金額です。
自動車のナンバープレートについて、自分の希望したナンバーのことです。
番号は、2種類に分かれます。
インターネットから24時間、申し込めます。
希望ナンバーは、通常のナンバーより高めの料金です。ナンバーの種類や地域によって若干異なります。
4,100円~4,500円程度
5,300円~5,500円程度
4,800円~5,100円程度
6,200円~6,500円程度
ナンバープレートの文字部分が光るもののことです。
大まかに分けて、次のようなものがあります。
(法定費用)
(法定費用でない費用)
500円
申請書 : 100円程度
1,500円程度(地域差があります)
年式や、新車当時の価格 によって異なります。
依頼するお店によって異なります。
亡くなった方の財産を相続人で配分し、その配分内容の一部を証明する書面です。
自動車の所有者が亡くなったときに、自動車の相続を証明する為に必要です。
作成の仕方は、おおまかに2通りあります。
自分で作成する必要はありません。
車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。
相続人個々に遺産分割協議書を作成しても構いません。
必ず、相続人全ての実印を押印してください。
未成年者(20歳未満)が行う法律行為に対して、その未成年者の親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)が同意したことを証明する書面です。
未成年者が法律行為(自動車の売買等)を行うとき。
民法によって、この場合は、親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)の同意が必要と定められています。
(A4サイズである必要があります)
必ず、親権者の印鑑証明書と同一の実印を押印してください。
同意書には、次の2つの添付物が必要です。
戸籍上の変更があったことを証明するのに使える書類です。
車検証は、記載内容に変更があった合は、内容を最新のものにする必要があります。
現住所を証明できる書面です。
住所が変わったり、自動車の名義が変わった場合、
15日以内に車検証を更新(変更登録)するよう、所定の手続きを行うことが義務付けられています。
これを怠った場合、罰金が課せられることがあります。
前住所地や、現住所へ転入した年月日等が記載されています。
発行日から3ヵ月です。
車検証記載の住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要です。
次のどちらかの書類が追加で必要です。
本籍地の市区町村役場で発行してもらってください。