手数料納付書

手数料を納めるための書類です。

手数料納付書_サンプル

(上図はサンプルです。地域によって異なるかもしれません)

詳しくは「手数料納付書」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「北海道運輸局 登録サイトマップ」(※外部サイト)のページをご覧ください。
必要になる場面の例
  • 名義変更
  • 廃車
  • 住所変更
貼り付けるもの

手数料分の金額の印紙を貼り付けてください。

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

入手のしかた

運輸支局窓口で、受け取ってください。

記入のしかた

運輸支局に置いてある、見本を参考に記入してください。

  • 記入には、黒いボールペン等を使ってください。
  • 記入ミスがあった場合は、新しい手数料納付書に書き直すか、修正液等で訂正してください。

記入する項目の例

  • 所有者または使用者の氏名
  • 自動車の登録番号または車台番号
  • 手続きに来た申請者の氏名・連絡先

など。

 


関連リンク

 

車庫証明書

自動車を保管する場所を証明する書面です。

正式には、自動車保管場所証明書 と呼びます。

必要になる場面の例
  • 自動車を購入するとき
  • 住所を変更したとき
入手のしかた

最寄の警察署へ行き、手続きを行ってください。

詳しくは「車庫証明の取得のしかた」のページをご覧ください。

 


関連リンク

委任状

委任状とは

指定の代理人に権限を委任することで、申請を行えるようにする書類です。

軽自動車と軽二輪車に関しては、ここで紹介する委任状とは異なる、申請依頼書 という用紙を使ってください。

必要となる場面

本来申請するべき当事者が直接申請できないとき。

 


 

申請内容によって、異なる用紙を使います。用途にあった用紙を選んでください。

  • 名義変更 | 住所変更 | 車検証再発行 | 廃車(一時抹消) | 新規登録 の申請
  • 廃車(永久抹消) | 廃車(解体届出) の申請
  • 自動車重量税還付金の受領権限 に関する申請

 


名義変更 | 住所変更 | 車検証再発行 | 廃車(一時抹消) | 新規登録 の申請の場合

入手のしかた
  • インターネットからダウンロード(無料)して、印刷してください。
詳しくは「委任状」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。

(A4サイズに指定してください)

使用できない紙

感熱紙は避けてください。保存上の問題から、受け取ってもらえない場合があります。

記入のしかた
  • 委任者の「印」欄には、必ず 印鑑証明書と同一の実印(申請によっては認印可)で押印してください。
  • 記入は、黒いボールペン等を使ってください。
  • 誤字の訂正には、必ず委任者の捨印を使ってください。
記入例
詳しくは「委任状(記載例)」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。
申請名

申請名の記入欄には、申請の正式名称を記入してください。

  • 名義変更の正式名称は、 移転登録 です。
  • 住所・氏名変更の正式名称は、 変更登録 です。
  • 廃車(一時抹消)の正式名称は、 一時抹消登録 です。

 


 

廃車(永久抹消) | 廃車(解体届出) の申請の場合

入手のしかた
  • インターネットからダウンロード(無料)して、印刷してください。
詳しくは「永久抹消にかかる委任状」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。

(A4サイズに指定してください)

使用できない紙

感熱紙は避けてください。保存上の問題から、受け取ってもらえない場合があります。

記入のしかた
  • 委任者の「印」欄には、必ず 印鑑証明書と同一の実印(申請によっては認印可)で押印してください。
  • 記入は、黒いボールペン等を使ってください。
  • 誤字の訂正には、必ず委任者の捨印を使ってください。

自動車重量税還付金の受領権限 に関する申請の場合

入手のしかた
  • インターネットからダウンロード(無料)して、印刷してください。
詳しくは「(自動車重量税還付金の受領権限に関する)委任状」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「重量税還付受領権限委任状」(※外部サイト)のページをご覧ください。

(A4サイズに指定してください)

使用できない紙

感熱紙は避けてください。保存上の問題から、受け取ってもらえない場合があります。

記入のしかた
  • 委任者の「印」欄には、必ず 印鑑証明書と同一の実印(申請によっては認印可)で押印してください。
  • 記入は、黒いボールペン等を使ってください。
  • 誤字の訂正には、必ず委任者の捨印を使ってください。

関連リンク

印鑑証明書

印鑑証明書とは

住んでいる市区町村の役場に登録した印影の証明書です。

必要になる場面

押印が、実印であることを証明したいとき。

重要な申請手続きでは、実印が求められる場合があります。

例: 自動車の購入時や、自動車を譲る場合。

入手のしかた

市区町村の役場窓口。

 

印鑑証明書の注意事項

  • 有効期間は、発行日から3ヵ月です。
  • 印鑑登録を行っていない場合は、印鑑証明書は発行してくれません。

 

印鑑登録のしかた

登録できる場所

住んでいる市区町村の役場窓口。

持参するもの

  • 登録を行いたい印鑑
  • 身分証明書を持参

登録に掛かる費用

500円程度です。


関連リンク

 

譲渡証明書

いつ、誰に 自動車が譲渡されたかを証明する書面です。

必要になる場面
  • 売買や譲渡で自動車の所有者が変わったとき
入手のしかた
  • インターネットからダウンロードして、印刷してください。

譲渡証明書は、定められた様式を使う必要があります。

詳しくは「譲渡証明書」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。
使用できない紙

保存上の問題から、感熱紙に印刷されたものは使用できません。


 

記入のしかた
詳しくは「譲渡証明書(記載例)」(※外部サイト。PDF)のページをご覧ください。
該当のページについて、詳しくは「ホーム>政策・仕事>自動車>登録手続き」(※外部サイト)のページをご覧ください。

 

名義変更の場合

旧所有者の「譲渡人印」欄と、印鑑証明書の押印

同一の実印が押印されていることが必要です。

 

  • 記入は、黒いボールペン等をお使いください。
  • 誤字は、旧所有者の捨印を使った訂正しか認められていません。
  • 新・旧所有者同士の証明書になりますので、新・旧使用者の方の記入は必要ありません。

車検証に記載された旧所有者の住所が、現住所と異なる(印鑑証明書の住所と異なる)場合

次の2つのことが必要になります。

  • 譲渡証明書には現住所を記入してください。
  • 旧所有者の住民票(現住所までの流れがわかるもの)を持参してください。

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定期点検整備記録簿

法定点検を行った内容を記録する為の用紙です。

詳しくは「法定点検」のページをご覧ください。

この 定期点検整備記録簿 によって、過去の点検整備の記録を確認できることから、消耗部品の交換時期を判断することができます。

また、自動車の売買時に 定期点検整備記録簿が付いていると、車両状態を把握できる資料のひとつとして重宝されます。

 

入手のしかた
  • お店(整備工場や車検専門店、ガソリンスタンド)に作成を依頼する
  • 自分で作成する(このやり方は、このWebサイトでは扱いません)

 


 

後検査

点検整備をした後に、車検を受けることを、「後検査」と呼びます。

前検査

車検に通った後に、点検整備することを「前検査」と呼びます。

この場合、定期点検整備記録簿 は不要です。

ユーザー車検を受けているときで、車検を受ける前に点検整備する場合

自分で 定期点検整備記録簿 を用意する必要があります。

 

定期点検整備記録簿 の作成は、専門業者に依頼することをお薦めします。

整備工の経験等がなく、自動車の点検整備を自分でできない読者を前提として、このウェブサイトでは 定期点検整備記録簿 の記入のしかたは扱いません。

整備工場や車検専門店、ガソリンスタンドに 定期点検整備記録簿 の作成を依頼することをお薦めします。

 


関連リンク

 

継続検査申請書

コンピュータに読み込ませるマークシート用紙です。

 

必要になる場面の例
  • 車検で、車検証をコンピュータで発行するとき。

 

この書類と引き換えに、受け取れる書類
  • 車検証

車検の検査終了後、運輸支局のコンピュータに 継続検査申請書を読み込ませると、車検証が交付されます。

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

自分で 継続検査申請書を用意して、記入する必要があります。

入手のしかた

運輸支局や、隣接する用紙販売窓口 で購入してください。

用紙代 : 30円~100円程度。(地域により若干異なります)

車検で必要な書類のうち、継続検査申請書だけが有料です。

 

 

記入のしかた

運輸支局内に設置された書き方の見本を参考に記入してください。

  • ピンクの枠内は、  鉛筆     で記入してください。
  • ピンクの枠の外は、 ボールペン で記入してください。
  • 使用者の氏名欄には、使用者本人の署名、もしくは使用者の押印(認印)が必要です。

 

記入する項目

主に車検証に記載されています。

 


関連リンク

 

自動車重量税納付書

自動車重量税を納める為の書類です。

自動車重量税については、詳しくは「自動車重量税」のページをご覧ください。

必要になる場面の例
  • 車検
  • 構造等変更検査
  • 新規登録検査

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

入手のしかた

運輸支局窓口で、受け取ってください。

記入のしかた

運輸支局に置いてある、見本を参考に記入してください。

  • 記入には、黒いボールペン等を使ってください。
  • 記入ミスがあった場合は、新しい自動車重量税納付書に書き直すか、修正液等で訂正してください。
記入する項目

主に車検証に記載されています。

貼り付けるもの

自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り付けてください。

 


関連リンク

自動車検査票

検査項目ごとの合否を記録する為の用紙です。

必要になる場面の例
  • 車検
  • 構造等変更検査
  • 新規登録検査
この書類と引き換えに、受け取れる書類
  • (最終的に)車検証

自動車が、道路運送車両法の保安基準に準じていれば、合格印が押されます。
保安基準外であったり、書類に不備があった場合には、その内容が記載されます。

自動車検査票の全ての項目に合格印が押されると、車検証が交付されます。

 

書類の作成のしかたは、おおまかに2通りあります。

  • 手続きを、代書屋さんへ任せるなら
  • 手続きを、自分でやるなら

 

代書屋さんへ、作成を依頼する場合

自分で用意する必要はありません。

代書屋さんとは

車検に必要な書類一式を、代行で作成してくれる事務所です。
運輸支局の敷地内か、近隣にないか探してください。

 

自分で、作成する場合

入手のしかた

運輸支局窓口で、受け取ってください。

記入のしかた

運輸支局に置いてある、見本を参考に記入してください。

  • 記入には、黒いボールペン等を使ってください。
  • 記入ミスがあった場合は、新しい自動車検査票に書き直すか、運輸支局内の検査官から訂正印を押してもらってください。
記入する項目

主に車検証に記載されています。

 


検査で不合格となってしまった場合

後日、再検査を受けてください。

再検査を受ける場所

他の運輸支局や、指定工場で受けることも可能です。

 

再検査を受けるためには

限定自動車検査証 が必要です。
この書類があると、不合格箇所に関わる検査項目のみの受検で済みます。

2週間以内[※1]に不合格箇所の整備を行い、再度運輸支局で検査を受検してください。
しかし、2週間を超えてしまうと再度全ての検査項目を受検することになります。

 

限定自動車検査証とは

不合格箇所が記載された書類です。

限定自動車検査証の入手のしかた

不合格当日に自動車検査票を運輸支局の窓口に提出し、「限定自動車検査証」を交付してもらいます。


関連リンク


脚注

※1. 自動車検査法人 『再入場』のページ “「限定自動車検査証」の有効期間は発行日を入れて最大15日間です”

自動車税納税証明書(継続検査用)

きちんと今まで、自動車税の納税を正しく行ってきたことが確認できる証明書です。

名前が似ていますが、「自動車税納税証明書(継続検査用)」と、「自動車税納税通知書」は別物です。

 

必要になる場面の例
  • 車検  (ただし、この書類の提出を 省略できる場合があります)
  • 車の名義変更
入手のしかた

毎年5月に、管轄の自動車税事務所や、都税総合事務センターから、自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。

車検を受ける際に、この書類の提出を、省略できる条件

次の3つの条件を満たしている場合は省略できます。地域によって他の条件が付くかもしれません。(平成27年4月1日時点での情報)

  • 自動車税を滞納していないこと。
  • 自動車税を納付してから、日数が経過していること。(最大で4週間程度、一部の市町村納付窓口では2ヶ月ほど掛かります[※])
  • 次の府県(富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県)のナンバーでは無い。(引越や売買で、年度内に該当の府県のナンバーだったことも無い)
該当ページについて詳しくは、詳しくは「構造等変更検査」(※外部サイト)のページをご覧ください。

[※]

 


この書類を省略できない方の、車検の受け方について

 

「自動車登録番号又は車両番号」という欄

自動車の登録番号がきちんと記載されていることを確認してください。
前年度以前の自動車税に未納がある場合は、「*」印などが記載されています。その場合は未納分も含め納税を行う必要があります。

「証明書の有効期間」という欄

記載された有効期間が、車検予定日(運輸支局で受検する日)を超えていることを確認してください。
有効期限は収納印の有無によって変わってきます。
(支払ったのに収納印が押されていない場合は、お支払いになった銀行等で収納印を正しく押してもらってください)

 


 

他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合

売買や引越によって他の都道府県ナンバーから変更があり、次年度分の自動車税納期限までに車検を受ける方に向けて説明します。

自動車税は、誰の納税義務なのか

毎年4月1日午前0時の時点での、その自動車の所有者、もしくは使用者に対し、納税義務が発生します。

転出前の都道府県が発行した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になります。

 

この書類を紛失した場合

再発行が行える場所
  • 付いているナンバーの都道府県の都税・県税事務所
  • 運輸支局場内の自動車税事務所

など。
場合によっては、前述の「他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合」も確認してください。

再発行に必要な書類
  • 車検証(地域によっては登録番号と納税義務者を記入するだけで可)
  • 自動車税を納めてから10日以内に再発行を行う場合は、納税を行った領収証書(コピー不可)

地域によっては、印鑑や身分証明書の提示が必要になる場合もあります。

再発行に掛かる費用

自分で行う場合には発生しません。(継続検査用を再発行した場合)

遠方の地域で再発行手続きをする場合(再発行先が転出前の都道府県であったり、現在出張中であったりなど)

自動車税納税証明書(継続検査用)を郵送で送ってもらう方法

発行を行いたい都道府県の自動車税事務所に連絡を行い、車検証のコピーと切手貼済の返信用封筒(宛先記入済)を送ってください。
但し、地域によって若干必要書類が異なりますので、発行を行いたい都道府県の税事務所に確認してください。

 


個人売買等で自動車を購入する際

必ず自動車税納税証明書(継続検査用)を売主から受け取ってください。後で、自動車税に未納年度があった、といったトラブルを防げます。

最新の自動車税納税証明書(継続検査用)でない場合

このままでは、納税がきちんとなされているかの確認ができません。

購入予定の自動車の車検証を見ながら、現在付いているナンバーの都道府県の税事務所等に電話で納税確認を取ってください。

 


関連リンク