自動車損害賠償責任保険証明書

自賠責保険に加入していることを証明する書類です。

詳しくは「自動車損害賠償責任保険」のページをご覧ください。

 

必要になる場面
  • 運転している自動車には、積んでいなければいけません。
  • 車検や各種手続きを行う際、自賠責保険に加入していることを証明する必要があります。
入手のしかた
  • 保険代理店に車検証とお金を持っていく。(車検当日、運輸支局敷地内または近辺の保険代理店を探すと便利です)

 


 

この書類を自動車に積んでいない場合

30万円以下の罰金です。[※1]

詳しくは「国土交通省ウェブサイト 『罰則により罰せられます』欄」(※外部サイト)のページをご覧ください。

 

自賠責保険の証明書で、必ず確認しておく箇所

「車台番号」欄

この番号が、車検証記載の車台番号と相違がないこと。

「保険期間」欄

ここに記載された保険期間が、誤字なく正しく記載されていること。

「保険料収納済印」欄

この欄に、保険会社の収納済印(またはそれに代わる記載)が押されていること。

保険期間

新しい自賠責保険に加入する場合は、保険期間が新たに取る車検有効期間を必ずカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)してください。

その他

車検証記載の氏名・住所と、自賠責保険の証明書に記載の氏名・住所が違っていても、問題ありません。

 


 

この書類に、記載ミスや漏れがあったり、収納済印が押されていなかった場合

  • 自賠責保険に未加入と同等の扱いとなり、保険がおりないなどのトラブルになります。
  • 車検証を交付してもらえません。

こういった場合は、自賠責保険の証明書を、速やかに訂正してもらってください。

訂正方法

ご加入の保険会社に連絡して、訂正してもらってください。
その後、再度運輸支局へ提示することで、新しい車検証を交付してもらってください。

 


自家用乗用自動車の、自賠責保険の料金一覧(離島・沖縄を除く)(2013年4月1日現在)

保険期間と料金[※2]

詳しくは「詳しい保険料(共済掛金)についてはこちら【PDF/497KB】」(※外部サイト)のページをご覧ください。
該当ページについて、詳しくは「国土交通省ウェブサイト 『主な車種・期間の保険料(共済掛金)』欄」(※外部サイト)のページをご覧ください。
  • 37ヵ月 40,040
  • 36ヵ月 39,120
  • 25ヵ月 28,780
  • 24ヵ月 27,840
  • 13ヵ月 17,310
  • 12ヵ月 16,350
  • 1ヵ月 5,600

加入が必要な期間

車検の際

通常24ヵ月間、加入が必要です。

車検が切れていて自賠責保険の期間も切れてしまっている場合

25ヵ月、加入が必要です。

新車購入時

車検の有効期間が3年間ですので、車検有効期間をカバーする37ヵ月の加入が必要です。

 


廃車を行う場合

廃車する際(または、もう廃車していて)、まだ自賠責保険の期間が残っている場合

残っている保険期間によっては、保険料が返金される場合があります。
ご加入の保険会社にお問い合わせください。


関連リンク

 

車検証

自動車が保安基準に適合していることを証明する書類です。
その自動車に関する情報が記載されています。
車検に受かった自動車に交付されます。

見本について、詳しくは「国土交通省ウェブサイト 自動車検査証」(※外部サイト)のページをご覧ください。
必要となる場面
  • 自動車を運行する際は、車検証を必ず自動車に積んでおかなければなりません。[※1]
  • 車検や、検問の際などに、自動車が 車検証記載通りであるか確認されます。
入手のしかた
  • 車検に受かると、当日に窓口で交付されます。

 

車検証の注意事項

車検証記載内容により、車検に必要な書類が追加されたり、手続きを受け付けてもらえない場合もあります。
車検を行う前に、車検証の内容を確認することになります。

 

自動車の所有者と、自動車の使用者が 別々の場合

各種手続きを行う上で、所有者と使用者の両者の書類が必要になることがあります。
車検証の「所有者」欄、「使用者」欄の氏名を確認してください。
または、「備考」欄に所有者の情報が記載されている場合があります。

 

車検の有効期間が切れている場合

名義変更などの手続きを行うことができません。
その場合は、先に車検を取り直してください。
車検証の有効期間は、車検証の「有効期間」欄に記載されています。

 


関連リンク


脚注

※1. 道路運送車両法の第六十六条より抜粋
※2. 検査標章

保管場所使用権疎明書(自認書)

入手しよう!

駐車場が自分の土地であることを証明する書類です。

保管場所使用権疎明書面(自認書)

1-3_保管場所使用権原疎明書面

必要になる場面

申請する駐車場が、申請する本人の土地のとき。

入手のしかた

インターネットからダウンロードして印刷してください。

詳しくは「警視庁 『申請様式一覧(自動車保管場所証明等)と手続等』」(※外部サイト)のページをご覧ください。

書類を書こう!

書きかた

警視庁ウェブサイトの 記入例が参考になります。

記入例_3_保管場所使用権原疎明書面(自認書)

詳しくは「警視庁ウェブサイト」(※外部サイト)のページをご覧ください。

<1点目> 当てはまる方に○、警察署の名前

  • 当てはまるものに、○印を付けてください。
  • 申請書を提出する警察署の名前を書いてください。

手順_3(1)_当てはまるものに丸

  • 土地、建物は、両方当てはまる場合は、両方に○印を付けてください。

<2点目> 日付、住所、電話番号、氏名

次の4つは、本人が書いてください。

手順1-3(1)日付、現住所、電話番号、氏名

  • 「平成 年 月 日」 この書類を書いている日
  • 「住所」 と 「氏名」 申請する本人の氏名と、本人が住んでいる家の現住所

住所、氏名は、住民票に書いてある1字1字を そのまま書き写してください。
「1丁目」の「丁目」を「-」に変えるなどしてはいけません。

  • 「電話」

最後に、

  • 押印

はんこを押してください。はんこは、認印で構いません。

 

保管場所の所在図・配置図

入手しよう!

車庫まで歩いて行けるように 目印を書き入れた地図です。

保管場所の所在図・配置図

1-2_保管場所の所在図・配置図

入手のしかた

インターネットからダウンロードして、印刷してください。

詳しくは「警視庁 『申請様式一覧(自動車保管場所証明等)と手続等』」(※外部サイト)のページをご覧ください。

書類を書こう!

記入のしかた

  • この書類は、全て ボールペンで書いてください。

警察署によって 所在図と 配置図が 別々の2枚の紙になっていたり、
記入欄が 地域によって異なる場合がありますが、書くことは同じです。

書類の裏面には、記入例が載っています。参考にしてください。
警視庁ウェブサイトの 記入例が参考になります。

1-2_保管場所の所在図・配置図_記入例

詳しくは「警視庁ウェブサイト」(※外部サイト)のページをご覧ください。

<1点目>  「所在図記載欄」欄

手順1-2(2)所在図記載欄

もし、自分が住んでいる家と、申請する駐車場が載っている地図のコピーが 用意できれば、すぐ終わります。

地図のコピーを用意できるなら

この欄の枠内に収まるよう 地図のコピーを貼り付けて、自分の住んでいる家と、駐車場を赤鉛筆で塗りつぶして終わりです。

地図のコピーを用意できないなら

自分で付近の地図を書くしかありません。簡単でいいので書いてください。

  • 自宅と、駐車場を欄の中に入れてください。
  • 駐車場から出入りできる付近の道路を書いてください。
  • 自宅から駐車場までの間の道を書いてください。その途中には、道しるべが読めるよう建物を書いてください。(駅など)
  • 方角が分かるものを書いてください。(至新宿など)
  • 曲がる場所があれば、その角が分かる目印となる建物などを書いてください。
  • 駐車場と家がかなり離れている場合は、地図上で駐車場と家を直線で結び、その直線距離を だいたいで構いませんので書いてください。
    車庫に申請できるのは、「2km」以内の場所です。

<2点目> 「配置図記載欄」欄

手順1-2(4)_配置図記載欄

もし、駐車場の図が入手できるなら、その図を添付し、「別紙添付」と書けば終わりです。

市営の駐車場なら

市役所や区役所などに行くと駐車場の図をくれる場合もあります。聞いてみてください。

立体駐車場なら

管理人の方が駐車場の図を持っているかもしれません。聞いてみてください。

Googleマップで 周辺地図を出せる方は

これを印刷して貼り付け、下記の 書き加える必要のあるもの を書き加えてください。

それ以外の場合

自分で図を書くしかありません。

定規を使って、地図を真似して 近辺の建物も含めて、駐車場の形を詳しく図にしてください。

書き加える必要のあるもの
  • 駐車場に番号がある場合は、番号を書いてください。
  • 「出入り口」は必ず書いてください。
  • 出入り口の幅を書いてください。 だいたいで構いません。
  • 駐車場の前の公道の幅なども書いてください。 だいたいで構いません。
  • 車庫にする駐車場の中の場所を赤鉛筆で塗りつぶしてください。そして、塗りつぶしたところに「保管場所」と書いてください。
  • 保管場所の全長と全幅を書いてください。

1-2_保管場所の所在図・配置図_記入例

警視庁ウェブサイトに 記入例があります。

詳しくは「警視庁ウェブサイト」(※外部サイト)のページをご覧ください。

<3点目> 「保管場所名称」欄(がある場合)

駐車場の住所を書いてください。

<4点目>  「収容可能台数」という欄がある場合。

駐車場に最大で何台の車を収容できるか、の数字です。

立体駐車場なら

管理人さんに聞いてください。

それ以外なら

自分で駐車場を見にいって、書いてください。

駐車場に 8台分の枠線があれば、8台と書けば構いません。
ものすごい拾い土地の場合は、自分で だいたい このぐらい入ると思った数字を収容可能台数と言い張ってください。

「(内、軽 台)」と書いてある部分は、きっちり詰めて駐車すれば軽自動車があと一台入る、という場合に、「内、軽1台」 と書けば構いません。

<5点目> 「現在収容台数」欄(がある場合)

上で説明した駐車所に、(これから自分が申請する1台を除いて)既に 何台の車が駐車されているのか? という数字です。

駐車場を見て 自分で数えてみて、把握できた数字を書いてください。

<6点目> 「代替車台番号」欄、「新規 台」欄(がある場合)

この欄は、どちらか一方を書けば構いません。

今回初めて その駐車場に申請するのなら

「新規1台」と書いてください。

車を買い換えるなどのとき 車庫は同じ場所を引き続きつかいたいなら

現在保有している車の車検証を見て、車台番号を「代替車台番号」の欄に書いてください。

 

自動車保管場所証明申請書

入手しよう!

車庫証明を申請する書類です。
次の4枚で1組ですが、どれも書く内容は同じなので複写式になっています。
1枚目を書けば 残り3枚にも写ります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 自動車保管場所証明申請書(複写)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所標章交付申請書(複写)

以下、この記事では 1枚目の書類の書きかたについて説明します。

自動車保管場所証明申請書

手順1-1-0_用意する書類

入手のしかた

インターネットでデータをダウンロードすることができます。
印刷した場合は、複写式になっていないと思いますので、4枚とも ボールペンで手書きすることになるでしょう。

詳しくは「警視庁 『申請様式一覧(自動車保管場所証明等)と手続等』」(※外部サイト)のページをご覧ください。

書類を書こう!

記入のしかた

  • この書類は、全て ボールペンで記入してください。
  • 間違えた箇所は、 訂正印 を押してください。

記入欄は地域によって異なる場合がありますが、書くことは同じです。
警視庁ウェブサイトの 記入例が参考になります。

詳しくは「警視庁ウェブサイト」(※外部サイト)のページをご覧ください。

<1点目> 日付、住所、氏名、連絡先

手順1-1-1_日付、住所

申請する本人が書いてください。

  • 日付

日付は 今は空けておいてください。提出する日に、その日の日付を書きましょう。

  • 〒 (郵便番号)
  • 住所

この欄は、住民票に書いてある1字1字を そのまま書き写してください。
「1丁目」の「丁目」を「-」に変えるなどしてはいけません。

  • 氏名
  • 氏名のフリガナ
  • 電話番号

<2点目> 複写用の紙も含めて書類全部に 押印しよう!

 

手順1-1-2_押印

きれいにはっきり 押印してください。

印鑑は、認印で構いません。
(法人ではなく)個人で申請する場合は、署名すれば 押印は省略できます。

<3点目> 「車名」欄

手順1-1-3_車名

車種名ではなく、メーカー名を記入してください。

例えば、クラウンや、プリウスと書くのではなく、トヨタと書いてください。

<4点目> 「型式」欄

手順1-1-4_型式
例: TA-ZZE122

 

新車なら

「型式」は、カタログの一番後ろを見てください。
グレード、排気量、2輪駆動か4輪駆動かによって異なることがありますので、注意して見てください。

中古車なら

購入したときにもらった注文書(契約書)の控えを見てください。

書いていなければ、購入したときの担当者に聞いてみましょう。

個人譲渡なら

車検証 を見てください。

<5点目> 「車台番号」欄

手順1-1-5_車台番号

例: ZZE122-12345

新車なら

注文してすぐにはわかりません。

車台番号は空けておいて、それ以外の部分を記入してください。

中古車なら

購入したときの担当の人に聞いてみてください。
または、車のボンネットを開けて、フレーム部分に彫ってあるのを見てください。

個人譲渡なら

車検証 を見てください。

<6点目> 「自動車の大きさ」欄

手順1-1-6_自動車の大きさ

例:
長さ 436 センチメートル
幅 169 センチメートル
高さ 147 センチメートル
(右詰め、ミリ単位、端数切捨て)

新車なら

カタログの一番後ろを見てください。
グレード、排気量、2輪駆動か4輪駆動かによって異なることがありますので、注意して見てください。

もし、カタログが 「mm」単位 で記載していれば、「cm」単位に直してください。
カタログに 全長が「4365」と書いてあれば、申請書に書くのは「436」です。
端数は、切り捨ててください。

中古車なら

購入したときの担当者に聞いてみてください。

個人譲渡なら

車検証 を見てください。

<7点目> 「自動車の使用の本拠の位置」欄

手順1-1-7_自動車の使用の本拠の位置

例: 東京都千代田区霞ヶ関1丁目2番3号 かすみ荘102号

この欄は、住民票に書いてある1字1字を そのまま書き写してください。
「1丁目」の「丁目」を「-」に変えるなどしてはいけません。

<8点目> 「自動車の保管場所の位置」欄

手順1-1-8_自動車の保管場所の位置

例: 東京都千代田区霞ヶ関2丁目3番4号 かすみ駐車場 No1

この欄には、自動車の保管場所として申請する住所を書いてください。

一軒家などの自分が住んでいる敷地にあるなら

一軒家の住所 を書いてください。

借りている駐車場を書くなら

その 駐車場の住所 を書いてください。

<9点目> 「保管場所標章番号」欄

空けておいて構いません。

<10点目> 「提出者・連絡先」欄

手順1-1-10_提出者連絡先

警察署に提出に行く人の氏名と電話番号を書いてください。

<11点目> 「自動車登録番号」欄

空けておいて構いません。