車検証の廃車(解体届出)のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. 手続きを、お店に任せるなら
  3. 手続きを、自分でやるなら
  4. 別途必要な書類
  5. 当日の流れ

1. おおまかな流れ

 

あなたが向かう場所

最寄の運輸支局へ行ってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

年末年始を除く平日に行ってください。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

費用の確認

詳しくは「車検証の廃車(解体届出)にかかる費用」のページをご覧ください。

<1点目>書類を用意しよう!

2. 手続きを、お店に任せるなら

お店

車屋さんや、代行業者さんです。

  1. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
  3. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

 

2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。

3. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

  • 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

 

3. 手続きを、自分でやるなら

手続き当日に、次の4つを持参してください。

  1. 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
  2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
  3. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
  4. 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑*代理人が申請する場合のみ

 

1. 委任状

所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、認印の持参が必要となります。

2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。

3. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要です。

  • 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

 

次の2つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。

4. 別途必要な書類

車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)

以下の書類等が別途追加となります。

  1. 重量税還付金を受領する方の金融機関情報*金融機関名や口座番号等
  2. 委任状(重量税還付金の受領権限に関するもの)*所有者の署名と押印があるもの
2. 委任状

1の重量税還付金を所有者以外の方が受領する場合に必要です。

 

登録識別情報等通知書記載の所有者(持主)が変わっている場合

以下の書類等が別途追加となります。

  1. 譲渡証明書
  2. 住民票(新しい所有者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)
2. 住民票

印鑑証明書でも構いません。(コピーでも可)

登録識別情報等通知書記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

以下の書類が別途追加となります。

  1. 住民票(所有者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)

5. 当日の流れ

代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。

<2点目>書類を窓口に提出してください。

書類一式を窓口に提出してください。これで手続きは終わりです。


関連リンク

車検証の廃車(解体届出)にかかる費用

大まかに分けて、次のようなものがあります。

 

(法定費用)

  • 申請用紙代

(法定費用でない費用)

  • 廃車手続き代行料 など

 

 

用紙代

解体届出書 : 100円程度

廃車手続き代行料など

依頼するお店や内容によって異なる料金。

 


関連リンク

 

 

車検証の廃車(一時抹消)のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. 手続きを、お店に任せるなら
  3. 手続きを、自分でやるなら
  4. 別途必要な書類
  5. 当日の流れ

1. おおまかな流れ

 

あなたが向かう場所

現住所を管轄する運輸支局に行ってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

年末年始を除く平日に行ってください。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

費用の確認

詳しくは「車検証の廃車(一時抹消)にかかる費用」のページをご覧ください。

<1点目>書類を用意しよう!

2. 手続きを、お店に任せるなら

お店

車屋さんや、代行業者さんです。

  1. 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート*前後面の2枚
1. 印鑑証明書、 2. 委任状

同一の実印が押印されていることが必要です。

3. 車検証、または 4. ナンバープレート

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

  • 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
  • 自動車が盗難された場合

3. 手続きを、自分でやるなら

手続き当日に、次の4つを持参してください。

  1. 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート*前後面の2枚

 

1. 印鑑証明書、 2. 委任状

同一の実印が押印されていることが必要です。

2. 委任状

所有者本人が申請を行う場合には、省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。

3. 車検証、または 4. ナンバープレート

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

  • 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
  • 自動車が盗難された場合

次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 一時抹消登録申請書
  3. 自動車税・自動車取得税申告書*地域によっては不要
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。

4. 別途必要な書類

車検証記載の所有者の住所が異なる場合

以下の書類が別途追加となります。

  1. 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 住民票

車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。

車検証記載の所有者の氏名が異なる場合

以下の書類が別途追加となります。

  1. 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 戸籍謄本

車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。

自動車が盗難された場合

以下の書類が別途追加となります。

  1. ナンバー(登録番号)を控えたメモ書き
  2. 車台番号(下7桁)を控えたメモ書き
  3. 申請者の身分証明書
  4. 登録事項等証明書交付請求書*請求理由の記載が必要
4. 登録事項等証明書交付請求書

一時抹消当日に用意すれば構いません。

1. ナンバー(登録番号)

このナンバーが不明な場合は、2の車台番号を全桁記載することで請求が可能となります。また、一部例外として、1のナンバー(登録番号)のみで請求が可能なケースもございます。詳しくは、手続きを行われる運輸支局に確認してください。

3. 身分証明書

窓口で請求を行われる方の運転免許証、健康保険証、パスポート等が必要となります。


5. 当日の流れ

<2点目>登録手数料の支払い(印紙の購入)

運輸支局の窓口で、手数料分の印紙を購入して、手数料納付書に貼り付けます。

一時抹消登録手数料 : 350円

<3点目>窓口に提出してください。

運輸支局の窓口では、書類一式、車体の前後2枚のナンバープレートと引き換えに、手数料納付書に はんこ を押してもらえます。

<4点目>運輸支局窓口に書類の提出

窓口から名前を呼ばれるまで、しばらく待ってください。登録識別情報等通知書(一時抹消を行った内容が記載された書面)が交付されます。
この際、記載にミスがないか 確認しておきましょう。

<5点目>税事務所へ一時抹消の申告

運輸支局の窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と、登録識別情報等通知書を提出してください。
これで後日、自動車税が月割り計算で(4月を基準に)還付されます。
これで、一時抹消登録は終わりです。

地域により、税事務所への申告が不要な場合もあります。
自賠責保険の期間がまだ残っている場合は、保険会社に申請を行うことで、その分の保険料を返してもらえます。詳しくは、ご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。


関連リンク

車検証の廃車(一時抹消)にかかる費用

大まかに分けて、次のようなものがあります。

 

(法定費用)

  • 登録手数料
  • 申請用紙代

(法定費用でない費用)

  • 廃車手続き代行料 など

 

 

一時抹消登録手数料

350円

他の登録手数料

同時に他の手続き(住所変更等)も併せて行う場合は、別途登録手数料が必要です。

例: 住所変更の場合 : 350円

自動車の盗難による場合の手数料

次のものが別途必要です。

登録事項等証明書交付手数料 : 300円

用紙代

一時抹消登録申請書 : 100円程度

廃車手続き代行料など

依頼するお店や内容によって異なる料金。


関連リンク

 

車検証の廃車(永久抹消)のしかた

目次

  1. おおまかな流れ
  2. 手続きを、お店に任せるなら
  3. 手続きを、自分でやるなら
  4. 別途必要な書類
  5. 当日の流れ

1. おおまかな流れ

あなたが向かう場所

現住所を管轄している運輸支局に行ってください。

詳しくは「運輸支局」のページをご覧ください。

行く日

年末年始を除く平日に行ってください。

定休日:  土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

費用の確認

詳しくは「車検証の廃車(永久抹消)にかかる費用」のページをご覧ください。

<1点目>書類を用意しよう!

2. 手続きを、お店に任せるなら

お店

車屋さんや、代行業者さんです。

  1. 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート*前後面の2枚
  5. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
1. 印鑑証明書、 2. 委任状

同一の実印が押印されていることが必要です。

3. 車検証、 または 4. ナンバープレート

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要です。

5. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
災害等による場合は、5の代わりに罹災証明書が必要です。

3. 手続きを、自分でやるなら

手続き当日に、次の4つを持参してください。

  1. 印鑑証明書(所有者のもの) *発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 委任状(所有者のもの)*所有者の実印の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート*前後面の2枚
  5. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

 

2. 委任状

1の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。所有者本人が申請を行う場合には、こちら2の委任状を省略できます。但し、実印の持参が必要です。

3. 車検証、または 4. ナンバープレート

紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要です。

5. メモ書き

リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります)
災害等による場合は、5の代わりに罹災証明書が必要です。

 

次の3つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。

  1. 手数料納付書
  2. 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
  3. 自動車税・自動車取得税申告書*地域によっては不要
記入のしかた

運輸支局内の見本を参考にして書いてください。
代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。

 

4. 別途必要な書類

車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)

次の3つの書類を別途追加してください。

  1. 重量税還付金を受領する方の金融機関情報*金融機関名や口座番号等
  2. 委任状(重量税還付金の受領権限に関するもの)*所有者の署名と押印があるもの
  3. 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑*代理人が申請する場合のみ
2. 委任状

1を受領する方が所有者以外の場合に必要です。

3. 印鑑

お店に依頼をする場合や所有者本人が申請を行う場合には不要です。

車検証記載の所有者の住所が印鑑証明書と異なる場合

次の1つの書類を別途追加してください。

  1. 住民票*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 住民票

車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要です。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要です。

車検証記載の所有者の氏名が印鑑証明書と異なる場合

次の1つの書類を別途追加してください。

  1. 戸籍謄本*発行日から3ヵ月以内のもの
1. 戸籍謄本

車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要です。

 

5. 当日の流れ

<2点目>窓口に提出してください。

運輸支局の窓口では、書類一式、車体の前後2枚のナンバープレートと引き換えに、手数料納付書に はんこ を押してもらえます。

<3点目>税事務所へ永久抹消の申告

運輸支局の窓口に、自動車税・自動車取得税申告書を提出してください。
これで後日、自動車税が月割り計算で(4月を基準に)還付されます。

地域により、税事務所への申告が不要な場合もあります。
自賠責保険の期間がまだ残っている場合は、保険会社に申請を行うことで、その分の保険料を返してもらえます。詳しくは、ご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。


関連リンク

車検証の廃車(永久抹消)にかかる費用

大まかに分けて、次のようなものがあります。

 

(法定費用)

  • 申請用紙代

(法定費用ではない費用)

  • 廃車手続き代行料 など

 

 

申請用紙代

永久抹消登録申請書(及び解体届出書) : 100円程度

廃車手続き代行料など

依頼するお店や内容によって異なる料金。

 


関連リンク

車検証 廃車

自動車の廃車とは、おおまかにいえば、自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。

正式には、抹消登録と呼びます。

手続きを行う場所

現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局です。

 

廃車手続きの種類について

このWebサイトでは、主に3つについて採り上げます。

  • 一時抹消
  • 解体届出
  • 永久抹消

当サイトでは、輸出抹消仮登録(自動車を輸出する場合)については触れません。

 


 

 

一時抹消登録

この手続きが必要な場面

自動車の使用を一時的に中止するとき。(盗難による場合も含む)

正式名称は、一時抹消登録といいます。

 

費用の確認
詳しくは「車検証の廃車(一時抹消)にかかる費用」のページをご覧ください。
やり方の確認
詳しくは「車検証の廃車(一時抹消)のしかた」のページをご覧ください。

 


 

解体届出

この手続きが必要な場面

自動車を一時抹消登録後に、(『自動車リサイクル法』に基づいて)解体したとき。

手続きの期間

リサイクル業者から解体終了を伝えられたあと、15日以内に手続きしてください。

 

 

費用の確認
詳しくは「車検証の廃車(解体届出)にかかる費用」のページをご覧ください。
やり方の確認
詳しくは「車検証の廃車(解体届出)のしかた」のページをご覧ください。

 

 

永久抹消登録

この手続きが必要な場面

自動車を既に解体済であったり、災害等により自動車が使用できなくなったとき。

手続きの期間

リサイクル業者から解体終了を伝えられたあと、15日以内に手続きしてください。

 

 

費用の確認
詳しくは「車検証の廃車(永久抹消)にかかる費用」のページをご覧ください。
やり方の確認
詳しくは「車検証の廃車(永久抹消)のしかた」のページをご覧ください。