目次
1. おおまかな流れ
あなたが向かう場所
最寄の運輸支局へ行ってください。
行く日
年末年始を除く平日に行ってください。
定休日: 土、日、祝、12月29日~1月3日
業務時間: 午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付時間: 午前8:45~11:45、午後1:00~4:00
費用の確認
<1点目>書類を用意しよう!
2. 手続きを、お店に任せるなら
お店
車屋さんや、代行業者さんです。
- 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
3. メモ書き
リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合
3. 手続きを、自分でやるなら
手続き当日に、次の4つを持参してください。
- 委任状(所有者のもの)*所有者の認印の押印があるもの
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑*代理人が申請する場合のみ
1. 委任状
所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、認印の持参が必要となります。
2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
3. メモ書き
リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要です。
- 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合
次の2つは、手続き当日に 運輸支局で入手してください。
記入のしかた
運輸支局内の見本を参考にして書いてください。
4. 別途必要な書類
車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
以下の書類等が別途追加となります。
- 重量税還付金を受領する方の金融機関情報*金融機関名や口座番号等
- 委任状(重量税還付金の受領権限に関するもの)*所有者の署名と押印があるもの
2. 委任状
1の重量税還付金を所有者以外の方が受領する場合に必要です。
登録識別情報等通知書記載の所有者(持主)が変わっている場合
以下の書類等が別途追加となります。
2. 住民票
印鑑証明書でも構いません。(コピーでも可)
登録識別情報等通知書記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合
以下の書類が別途追加となります。
- 住民票(所有者のもの)*発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)
5. 当日の流れ
代書屋さんに頼んでいる場合は、この手続きは省けます。
<2点目>書類を窓口に提出してください。
書類一式を窓口に提出してください。これで手続きは終わりです。
関連リンク
- 解体届出の必要書類について車検証の廃車(解体届出)のしかた
- 解体届出の費用について車検証の廃車(解体届出)にかかる費用
- 解体届出の費用について車検証の廃車(解体届出)にかかる費用
- 解体届出のやり方について車検証の廃車(解体届出)のしかた
- 重量税の還付について自動車重量税